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信貴町長関係団体が異動届の提出を怠る 政治資金規正法に違反

信貴康孝町長の関係政治団体「心豊かな久御山の会」(以下「同会」)が代表者を交代したにもかかわらず、京都府選挙管理委員会に異動届の提出を怠り、政治資金規正法に違反していたことが久御山ジャーナルが行った情報公開請求によりわかった。

 

同会の代表者は、信貴町長の地元・佐山に在住するA氏が務めていた。A氏は久御山町の自治功労者であり、シルバー人材センター理事長や商工会長などを歴任した「地元の名士」であったが、昨年9月に逝去した。

 

A氏が逝去したことによりは、同氏は同会の代表者を当然に退任したことになる。

 

政治資金規正法では、政治団体の名称や代表者、会計責任者、事務所所在地などの届出事項に変更が生じたときは、7日以内に異動届を都道府県選挙管理委員会に提出しなければならないとしている。

 

ところが同会は、府選管へ代表者変更の異動届を提出することを長期間に怠り、本年3月25日になってようやく昨年9月11日付けの異動事項(代表者の交代)を府選管に届け出したのである。政治資金規正法に違反することは明白である。

 

pdf 心豊かな久御山の会「届出事項等の異動届け」(令和6年3月25日付け).pdf (0.61MB)

※黒く塗りつぶている部分は府選管が非公開とした部分、赤く塗りつぶしている部分は久御山ジャーナル編集部の判断でマスキングしたもの

 

2024年6月19日配信

久御山ジャーナル編集部

信貴町長関係団体が告示日前に出陣式の案内 公選法違反か!?

信貴康孝町長の関係政治団体「心豊かな久御山の会」(以下「同会」)が前回4年前の久御山町長選挙の告示日前に出陣式の案内をSNSに掲載していたことがわかった。事前運動を禁止する公職選挙法に違反する可能性が高い

 

同会は主要SNSの1つであるX(当時Twitter)に町長選挙の告示日前日となる令和2年8月17日に出陣式の案内文書の写真を掲載した。

 

他の自治体の選挙管理委員会のホームページには、出陣式の案内状を不特定多数に配布することは、選挙運動に関する図画に該当し、事前運動を禁止した公職選挙法に違反するとある。

 

そうすると、告示日前に不特定多数が閲覧できるSNSに出陣式の案内を掲載する行為も、これと同様に事前運動を禁止した公職選挙法に違反すると解される。

 

同会は「信貴康孝町長とともにわが町久御山のまちづくりに協力する団体です」と称している。主たる事務所は、信貴町長の自宅住所と同一であり、収支報告書に記載がある「事務担当者」は、信貴町長の配偶者となっている。

 

信貴町長は、本件について「知らなかった」というが(投稿した人物も把握していないという)、選対関係者に責任を転嫁することなく、政治家として説明責任をはたすべきである。

 

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 「心豊かな久御山の会」アカウントによる公選法違反が疑われるXへの投稿

 

2024年6月18日配信

久御山ジャーナル編集部

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