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南山建設の破綻によりまちセン工事は一社体制に

久御山町企画財政課は、南山建設が事実上経営破綻したことにより全世代・全員活躍まちづくりセンターの建築工事は公成建設の1社体制で施工していくこととなったことを総務事業常任委員会に報告した。

 

本紙11月6日付け既報のとおり、まちづくりセンターの建築工事を受注していた公成・南山建設工事共同企業体(代表者=公成建設、構成員=南山建設)の一員であった南山建設が事業を停止し、弁護士に事後処理を一任した。帝国データバンクなどによると同社は裁判所に自己破産の申し立てをする準備に入ったものであり、事実上の経営破綻とみられる。

 

町企画財政課によると、今回の経営破綻により公成建設と南山建設が締結した協定書に従い、まちづくりセンターの建築工事は公成建設に1社体制で工事施工がおこなわれることになるという。1社体制により人員が不足することが予想されるが、公成建設が人員を増員するなどして工期に影響が出ないようにするとしている。

 

町は工事前払金(工事代金の4割に該当する約10億円)を公成・南山建設工事共同企業体を支払っていたが、当該金員は代表者の公成建設が管理しており、現時点において町が損失を被ることはないという。

 

委員会では、島宏樹委員から「南山建設の経営が厳しいといった悪い噂は聞いていなかったのか」との質疑があったが、町は「把握していなかった」と答弁した。

 

pdf 久御山町全世代・全員活躍まちづくりセンター建築工事について.pdf (0.34MB)

 

2024年11月7日配信

久御山ジャーナル編集部

 

南山建設が経営破綻 町行政にも影響か

株式会社南山建設(本店=伏見区淀)が事業を停止し、事後処理を弁護士に一任した。負債総額は約13億円。同社は久御山町田井にも支店を設置しており、久御山町役場と密接な関係にある。

 

久御山町が発注者となっている全世代・全員活躍まちづくりセンター建築工事(契約金額約26億円)の受注者は公成・南山特定建設工事共同企業体となっており、当該企業体の構成は公成建設と南山建設の2社である。

 

当該工事に何らかの影響がある可能性が高いと考えられるが、本紙が企画財政課に問い合わせたところ11月7日開催の総務事業常任委員会で詳細を説明したいとのことであった。

 

信貴康孝町長は、公務として同社の安全大会や芋掘り・焼き肉大会に出席するなど密接な関係にあった。

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久御山町HP「町長の動き」(令和5年10月)より

 

また、南山建設の本社社屋には先の総選挙で京都3区から自民党公認で立候補して落選した森干晟(もり・かんせい)氏のポスターが掲示されていた。

 

このほか同社は令和4年1月27日に自民党伏見区第二支部(支部長=繁隆夫・京都市議会議員)に12万円の政治献金をおこなっていることが確認できたため、自民党と密接な関係にあったといえる。

※京都市議会議員の繁隆夫氏は、昨年に自民党を離党・市議会自民党会派からも離脱している。

※政治資金規正法では、3事業年度以上にわたり継続して貸借対照表において欠損を生じている会社は、その欠損が埋められるまでの間、政党又は政治資金団体に対して寄附をすることはできないとあるが、献金当時の同社がこれに該当していたかどうはか不明。

 

 

○参考ページ

東京経済ニュース2024年11月1日配信


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本社社屋に掲示された告示書

2024円11月6日配信

久御山ジャーナル編集部

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本年6月28日付けをもって中井孝紀議員(当時)は議長に辞職願を提出し、本会議において賛成多数(1議員が反対)によって辞職が許可された。議会は議員から提出された辞職願を拒否することはできるのか、以下検証する。

 

地方自治法126条は「普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる」とある。それでは、議会は自由な裁量により議員辞職を許可・不許可を決めることができるのか。

 

最高裁の判例(昭和24年8月9日)によると市議会は正当の理由なくして市議会議員の辞職願を拒否することはできないとしている。地方自治法126条の規定は、議員が自己の恣意に基づいてみだりに辞職することを抑止するためのものであり、議会もまた正当な理由なくしては辞職許可を拒否しえないものと解される。

 

当該判例は市長当選の告知を受けた日から5日以内にその兼職禁止の職(当該判例では市議会議員)を辞さないときは、市長当選の効力を失うものとされていた当時のものである。

※判例の事案では市長に公選され就任するために市議会議員を辞職しようとしたものであるが、現行法では市議会議員が市長選挙に立候補した場合は、議員職は自動失職となる。

 

これを本件についてみると、中井議員は、町長選挙に立候補するために議員辞職を願い出たものであり、辞職する権利を濫用したものと認めることはできない。

※現町長である信貴康孝氏も町長選挙に立候補する前に議員辞職している。

 

従って議会が辞職を不許可とする合理的な理由は見当たらず、仮に議会が辞職を不許可とした場合は、違法な議決となった可能性が高いと考えられる。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和24年8月9日判決(裁判所ウェブサイト登載)

2024年11月5日配信

久御山ジャーナル編集部

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