北陸新幹線延伸計画に関連し、久御山町内への車両基地立地の可能性が指摘されている問題について、信貴康孝町長は「国に対してしっかりと意見を伝えていく」との姿勢を示した。3月議会において、巽悦子議員(日本共産党議員団)の一般質問に答弁した。
巽議員は質問の中で、北陸新幹線の延伸計画に伴い、久御山町内に車両基地が設置される可能性が一部で報じられていることに触れ、「なぜ町内に新幹線の車両基地が必要なのか。役場の代表である町長は、より積極的に情報を収集し、住民に示すべきではないか」と指摘し、住民への情報提供の強化を求めた。
これに対し信貴町長は、「現時点では車両基地が本町に設置されるのかどうかも含め、具体的な内容は決まっていない状況である」と説明。そのうえで、「北陸新幹線の延伸自体は国家プロジェクトであり、本町としてもその必要性については理解している」と述べた。
さらに信貴町長は、「ルートや車両基地の位置については国が検討している段階だが、町としては国に対して意見をしっかりと伝えていく姿勢で臨む」と述べ、今後の協議の中で町の立場を主張していく考えを示した。
北陸新幹線の延伸計画をめぐっては、一時期、久御山町内への車両基地候補地が検討された経緯がある。具体的な計画は依然として不透明な部分が多く、今後の国の検討状況や関係自治体の対応が注目される。
2026年4月7日配信
久御山町ジャーナル編集部
久御山町教育委員会が開催している定例会について、会議録の公開が長期間更新されていない状態となっていることがわかった。教育行政の透明性をめぐり疑問の声が出そうだ。
教育委員会定例会は、教育行政に関する重要事項を審議・決定する機関であり、教育関係規則の制定や学校運営協議会委員の任命、教育施策に関する報告などが議題となる。こうした意思決定過程を住民に示す観点から、多くの自治体では会議録をホームページで公開している。
久御山町でも教育委員会定例会の会議録は町ホームページで公開されてきたが、令和6年第2回定例会の会議録を最後に掲載が止まっている状態となっていた。
この点について、本紙芦田は3月会議の一般質問において速やかにホームページで公開するように求め、教育次長は「公開する」と応じた。
その後、町ホームページを確認したところ、3月19日までに令和6年第9回定例会(令和6年11月25日開催分)までの会議録が新たに掲載されていることが確認された。本紙芦田の指摘を受け、一定の対応が取られたものとみられる。
ただし、現在もそれ以降の会議録は掲載が確認できず、最新の会議内容についてはホームページ上では確認できない状況となっている。
もっとも、会議録自体は作成されているとみられ、教育委員会は「窓口では閲覧できる」と説明する可能性がある。しかしながら、窓口まで足を運ばなければ内容を確認できない場合、住民にとっての情報アクセスは限定されることになる。
教育委員会の会議は、学校教育や生涯学習施策など地域の教育行政に関わる重要な意思決定の場である。教育行政の透明性確保の観点から、会議録の継続的かつ速やかな公開が求められる。
久御山町教育委員会定例会・臨時会の公開ページ(町ホームページ)
2026年4月6日配信
久御山ジャーナル編集部
スポーツ協会の運営資金を私的に流用していた元町職員(懲戒免職)を町教育委員会が刑事告発し、不起訴処分となった問題で、教育委員会が検察審査会への審査申立てを見送っていたことが昨年12月10日までに分かった。本紙芦田の一般質問に対し、教育次長が答弁した。
この問題は、スポーツ協会の事務局を担当していた町の会計年度任用職員が、同協会の運営資金を私的に流用していたことが発覚したもの。町教育委員会は宇治警察署に告発状を提出し、刑事責任の追及を求めていた。一方、被害者であるスポーツ協会は刑事告訴を行わず、当初から消極的な姿勢を示していた。
その後、元町職員はスポーツ協会に対し被害額を全額弁済したが、京都地検は同事件を不起訴処分とした。
不起訴理由は、本紙が予想していたとおり「起訴猶予」であった。起訴猶予とは、犯罪の事実や証拠があり起訴すること自体は可能であるものの、被害弁済の有無、示談の成立、犯人の反省状況、社会的制裁の程度、再犯の可能性などを総合的に考慮し、検察官の判断により刑事裁判にかけないとする処分である。
本件では、元町職員が懲戒免職となり社会的制裁を受けていること、被害額が全額弁済されていること、被害者であるスポーツ協会が告訴を行っていないことなどが考慮されたものとみられる。
不起訴処分に不服がある場合、告発人や犯罪被害者は検察審査会に審査を申し立てることができる。市民から無作為に選ばれた委員で構成される検察審査会が審査を行い、2回連続で「起訴相当」と議決された場合には、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴する、いわゆる強制起訴の制度も設けられている。
本紙芦田は一般質問において、今回の不起訴処分について検察審査会に審査を申し立てるべきではないかと質(ただ)した。これに対し教育次長は「検察庁の判断を尊重する。審査申立てを行う予定はない」と答弁した。
また教育次長は、「スポーツ協会の会長にも確認したところ、検察審査会への申立てを行う意向はないと聞いている」と述べた。
これにより本件は、刑事手続きとしては事実上の幕引きとなる見通しである。
しかしながら町職員が、スポーツ協会の資金という準公的な資金を私的に流用した事件であり、その社会的影響は決して小さくない。全額弁済が行われたとはいえ、被害額は300万円超にのぼる。
被害団体であるスポーツ協会が刑事告訴を行わず、また検察審査会への審査申立ても行わない意向を示したことは、組織としての責任やガバナンスの観点から強い疑念がある。一般的に、団体の資金を横領された場合、組織として刑事告訴を行うことは再発防止や組織のガバナンスを示す意味でも重要とされる。告訴を見送ることは必ずしも違法ではないものの、団体の管理体制や監督責任の観点から疑問が生じるといえる。
検察の不起訴判断の妥当性について市民の目で審査する制度として検察審査会が設けられている以上、その活用を検討すべきではなかったのか。教育委員会およびスポーツ協会の対応が問われている。
2026年4月5日配信
久御山ジャーナル編集部
久御山町は令和8年度当初予算において、ふるさと納税サイトへの広告掲載料として150万円を新たに計上した。町の魅力や生産者、返礼品の訴求力を高め、さらなる寄附獲得につなげることを目的としている。
町のふるさと納税は近年、堅調に推移している。令和5年度の寄附額は1億2400万円に達し、過去最高を記録。令和6年度は9981万円とやや減少したものの、過去2番目の水準となった。特筆すべきは、この令和6年度において、制度開始以来初めて宇治市の寄附額を上回った点である。
さらに令和7年度は、1月末時点で約1億800万円に到達しており、前年度実績を上回っており、過去最高またはそれに準ずる水準となる見込みとなっている。
こうした寄附額の増加傾向を背景に、町は新たに広告投資に踏み切る。ふるさと納税市場における自治体間競争が激化する中、認知度向上と返礼品の訴求強化を図る狙いとみられる。一方で、この広告投資がどの程度の効果をもたらすのか、費用対効果の観点からの検証が求められる。
本紙芦田は、令和7年度予算の総括質疑において、町内に新規開業したホテル「ルートイン京都久御山」の宿泊券を返礼品として活用することを提案していたが、令和8年1月までに同宿泊券が返礼品に追加されていることが確認された。
また、本紙芦田は令和8年度予算の総括質疑でも、新たに「米の定期便」を返礼品として導入するよう提案した。近年のいわゆる“令和の米騒動”を背景に、米の定期便は全国的に需要が高まっている。定期便は寄附単価の向上に加え、継続的な寄附の確保や定期配送による寄附者との接点維持といった効果が期待でき、寄附額拡大に資する有効な施策であると指摘した。
これに対し、答弁に立った神園総務部長は、本紙芦田の指摘に概ね賛同し、米の定期便を返礼品として導入することについて前向きな姿勢を示した。
2026年3月31日配信
久御山ジャーナル編集部
久御山町社会教育委員会の田口浩嗣委員長が、著作権法違反を助長する内容のブログ記事を掲載していた問題で、同委員長が当該記事を含む全ての記事を削除していたことが、3月2日までに確認された。
既報のとおり、田口委員長は令和2年10月7日付のブログにおいて、玉田神社がテレビ番組で取り上げられたことを紹介し、「誰か、録画されていたら【YouTube】に投稿してください。」などと記載していた。テレビ番組の無断アップロードは著作権法違反に該当する明白な犯罪行為であり、その投稿を呼びかける行為は看過できない。
本紙芦田は、令和8年3月会議の一般質問通告書において、当該記事が犯罪行為を助長するものであり、社会教育委員長としての資質に重大な疑義があるとの趣旨を指摘していた。
通告書提出後、田口委員長が当該部分を含む記事を削除していたことが確認されたが、問題の本質は削除の有無ではなく、いやしくも元町議会議員であり、現在も公的立場にある者としての法令遵守意識の欠如にある。
一般質問当日、本紙芦田の指摘に対し、教育次長は「著作権法に関する認識不足は否めない」と認めながらも、「長年にわたり本町の社会教育に尽力してきた」として、資質に問題はないとの認識を示した。しかしながら、犯罪行為を助長する発信を行った事実を軽視し、過去の「功績」をもってこれを不問にする教育委員会の組織体質は、極めて問題であると言わざるを得ない。
社会教育法において社会教育委員は教育委員会が委嘱する立場にあり、久御山町社会教育委員の定数等に関する条例でも、「任期中であっても特別の事情があるときは解嘱することができる」と明記されている。本件は、解嘱の検討対象となり得る事案であるにもかかわらず、教育委員会は何ら踏み込んだ対応を示していない。
公的立場にある者の法令遵守は当然の前提であり、それが欠如している場合には厳正な対応が求められる。にもかかわらず、「資質に問題なし」とする今回の判断は、事なかれ主義とも受け取られかねず、教育委員会の組織体質と責任の在り方が厳しく問われている。教育委員会は、かくのごとき資質に欠けた人物を社会教育委員に委嘱してしまったことを重く受け止めるべきである。
田口委員長は、今回の事案で教育委員会に迷惑をかけたと猛省しているのであれば、即刻、社会教育委員を辞任するべきである。それが久御山町の社会教育の発展になることを田口委員長は自覚するべきである。
2026年3月30日配信
久御山ジャーナル編集部