久御山町が今年も「原水爆禁止国民平和大行進」に町長交際費から激励金を支払っていたことがわかった。
「国民平和大行進」は原水協(原水爆禁止日本協議会)が主催している。原水協は公安調査庁が「共産党系団体」と認定している。
「国民平和大行進」への激励金支払いは、「長年の慣行」により続いている。今年の3月議会では、筆者が「国民平和大行進」への激励金支払いをやめべきと訴えたところ、「活動の趣旨により、判断していく」との答弁を引き出した。
はっきりと支払いを中止するという答弁ではなかったが、支払い中止を検討することもあり得ると解釈することができる答弁だったわけである。
ところが過日に久御山町HPの町長交際費のページを閲覧したところ、今年も6月23日に「国民平和大行進」に激励金が支払われていたことが確認された。革命勢力への資金援助は直ちにやめるべきである。
関連記事:五輪中止訴える一方でデモ強行 日本共産党(選報日本2021.7.26)
「共産党系原水協」と明記(公安調査庁HPより)
2021年7月25日
(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)
本紙がロックファーム京都株式会社が農地法違反だと指摘したビラ配布およびウェブサイトへの記事掲載について、名誉毀損罪(刑事)や名誉毀損の不法行為(民事)が成立するのではないかとの指摘があった。田口議員などは、筆者が配布した久御山ジャーナル紙面版を「誹謗中傷ビラ」と表現している。
確かに本件表現行為は、法令違反の事実を摘示しているため、当該企業の社会的評価を低下させるものではある。ところが、世の中には、企業の法令違反(あるいは個人の犯罪行為)を指摘する記事などいくらでも存在する。それらが、すべて名誉毀損になるのであれば、かえって正義に反する結果となってしまう。
そこで、表現の自由と名誉権という2つの人権を比較衡量する必要があるところ、刑法230条の2には、①公共性の利害に関する事実であること、②専ら公益を図る目的が認められること、③摘示事実が真実であると証明されたときは、相手方の社会的評価を低下させてとしても、名誉毀損罪は成立しないとしている。これにより表現の自由と名誉権との調和が図られており、民事上の名誉毀損においても、これと同様に解されている(最小判昭和41年6月23日民集51巻5号2009頁)。
①の公共性とは、多くの人が感心を持つ事柄のことを指す。公職者についての事実はこれに含まれる。刑法230条の2第2項は、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」とあるため、犯罪など法令違反に関する事実もこれに該当する。②の公益目的とは、主たる動機が公益目的であれば良いとされる。個人攻撃や恐喝目的での言論は許されない。③の真実性は、仮に真実に反する事実であっても、確実な資料、根拠に照らして相当な理由があった場合でも違法性は阻却される。
そこで本件についてみると、①については、当該企業はマスコミで頻繁に取り上げられており、社会的関心が高い企業といえる。そうした企業の法令違反を指摘することは高い公共性があると認められる。農地法違反については罰則もあるため「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」に該当する。法令違反の事実を住民に伝えることによって、公権力に住民の目がおよび、権限行使の懈怠や事件(事案)の握り潰しを防ぐ効果がある。さらに住民の目がおよぶことにより違法な公権力の行使(違法な取り調べや行政指導に従わないことによる不利益な取り扱い等)を予防する効果もある。公共の利害に関する事実であることは明らかである。
②については、表現方法が相当なものであり、当該企業の法令違反の事実や議員として当局に指導強化を要請したことを住民に知らせることは国家および社会の秩序維持という公益目的に合致するといえる。「農地法に違反しているロックファームは、けしからん」という世論を喚起すれば、同社が自主的に違法状態を解消することが期待できるわけである。法令違反の報道については、一般論として、読者の興味本位(いわば野次馬的好奇心)で対象法人の構成員の私生活上の暴露などをおこなえば格別、住民の知る権利を充足するものでもある。本件では、本紙に怒りの情報提供があったほか、京都府から開示された公文書にも「地元農家から農業委員会長、町長に苦情の電話が入っている」との記載があるため、本件法令違反は、町政の重要な課題であるといえる。されば、そうした事案を住民に知らせることは、議員として正当な行為であり、かつ上述したとおり住民の知る権利を充足するものでもある。公益目的は明らかである。
③については、当局に取材をおこなうとともに、情報公開請求をおこない公文書を入手し、法令違反の事実を確認しているため、真実であることの確認は取れている。100歩譲って、仮に真実でなかったとしても、当局への取材・情報公開請求をおこなっているため、真実であること誤信したことについて相当な理由があるため違法性は阻却される。
さらに、議員のビラ配布行為については、特定人の社会的評価を低下させたとしても、虚偽の事実を摘示したり、人身攻撃におよぶなど意見論評の域を逸脱した表現がない限り、政治活動の一環(刑法35条「正当行為」)として認められるため、違法性を認定するのは困難である(大判昭和5年9月1日刑集9巻640頁、福岡地判平成16年3月25日判時1877号112頁)。
よって、本件記事については適法なものであり、表現の自由として認められる権利行使なのである。何ら違法性はない。田口議員は、なぜか筆者に怒りに矛先を向けているが、矛先は法令違反をおこなっているロックファームに向けるべきである。
2021年7月19日
順次加筆しています
(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)
久御山町議会の田口浩嗣議員が令和2年度の政務活動費(以下「政務費」)を7月12日付けで一部返還していたことがわかった。返還対象となったのは広報紙の印刷・頒布代99,716円。
令和2年12月頃、田口議員は「活動報告 田口こうじVol.9」の制作を開始、翌年1月初旬に業者委託により久御山町内に7,774部を頒布した。3月には「令和2年度政務活動費実績報告書」および添付書類を提出し、その後、広報紙の印刷・頒布代を受給した。
久御山町議会では、他の議会同様に政務費を使用した広報紙の印刷・頒布は認めれている。しかしながら、公金を使用するため、おのずと広報紙の表現内容についは制限が生まれることは当然である。政務費を使用して広報紙を作成・頒布するのであれば、議会での質疑・質問・それにたいする答弁・討論・視察報告・町政の課題・政策提言・要望活動報告・議会運営などの紹介に限定され、個人的な事項や選挙活動・政党活動について記載することは許されない。いやしくも公金を使用している以上は、私物化することは許されないし、私物化ととられかねない行為は厳に慎むべきである。
しかるに、田口議員による本件広報紙は、田口議員が腰痛を患ったこと、町長選挙で当選した陣営の選挙対策本部長を務めたことなどのあいさつ文が記載されている。さらに町長選挙のときの写真も掲載している。これらは、政務活動とは無関係な第三者の選挙活動や田口議員の個人的な事項に関する記載であり、政務費を支出して作成する広報紙としては、極めて不適切であり、違法性が強く疑われる。
町長選挙の記載や写真が…
さらに本件広報紙は、表面上部に「田口こうじ」と議員の通称名が大書きされており、その右側には本人の写真が掲載されているため、発行主体が明確になっている。議員名や写真は、議員の基本情報といえるため掲載することは問題ないが、議員名や写真を過度に大きなものとなっていたり、自己紹介に過大な面積があれば議員個人の周知および宣伝をするものと評価される。
表面下部には、略歴として年齢、家族構成、最終学歴、本職、現職、経歴を相当な面積を使用して掲載している。現在の議会役職を紹介する程度であれば問題ないと考えるが、消防団の副団長や各種地域団体の理事・委員を務めていることは政務活動とは無関係である。地域活動に鋭意取り組んでいることを周知および宣伝することが目的と評価することができる。
他にも「JSS京都21の会」(園崎弘道代表)の委員という表示もなされているが、これは自由民主党の議員によって構成されている政治団体である。そのため政党活動・政治団体活動に該当する表示である。また過去にPTAの会長や自治会の副会長などを務めていたことを列挙しているがこれも政務活動とは無関係である。
議員の宣伝ととられかねない過大な自己紹介
よって表面下部の議員の自己紹介表示は、過大に大きな面積を使用しており、政務活動との合理的関連性も認められない。議員個人の周知および宣伝をするもの評価されるため、政務費を充当した広報紙として極めて不適切であり、違法性も強く疑われる。
参考資料: 大阪高判令和元年8月28日.pdf (22.63MB)(最高裁令和2年3月24日上告棄却決定により確定)
裏面の上部右側には、田口議員が現内閣総理大臣・菅義偉氏(当時は官房長官)と握手しているツーショット写真を掲載している。
田口議員の令和元年6月2日付けブログによると、同日にホテルグランヴィアで開催された「衆議院議員木村やよいを囲む会2019」という政治資金パーティーと思われる行事で撮影したものとなっている。そうすると本件写真は、政務活動とはまったく無関係な政党活動の写真であると認めれられる。
議会広報紙『議会だより くみやま』では代表・一般質問のページでは質問をおこなった議員本人が原稿を作成している。質問内容と関連した画像を掲載することが認められているが、質問とは無関係な写真を掲載することは当然認められていない。
議会広報紙と比較すると議員または会派が発行する広報紙(政務費を充当するもの)では裁量権は広くなるかもしれないが、裏面に記載された文面との関連性がまったく認められない現内閣総理大臣とのツーショット写真を掲載することは、議会広報紙と同様に許されないと解するべきである。
現内閣総理大臣とのツーショット写真を掲載することによって自分を大きく見せ(ハロー効果)、国(総理大臣)との「太いパイプ」を周知・宣伝することが目的だと評価されるものであるから、政務費を充当した広報紙として極めて不適切であり、違法性も強く疑われる。
政務費を使用した広報紙に掲載する必要がまったくない写真である
以上のとおりであるから、田口議員は、政務費で作成・頒布した本件広報紙を一部私物化していたと言わざるを得ない。返還するのは至極当然である。
田口議員は、ブログで「交付辞退の理由は、令和2年度の政務活動費において、印刷物などの広報広聴費を、会派として改めて精査をし、政務活動と政治活動との区別がつきにくく、住民の皆さまの誤解を招いたり、不信感をもたれることになりかねないと判断いたしました。つきましては、政務活動費の使途の透明性を確保するためにも、このたび、広報広聴費にかかる経費を取り下げすることが適当と考え、修正報告いたします。」などと書いている。
一時的ではあるものの、公金を法律上の原因なく利益を受けた(民法703条・不当利得)疑いが強いにもかかわらず、住民に対して一言の謝罪の言葉がないのは、いかがなものであろうか。
返還対象となった広報紙の印刷代
返還対象となった広報紙の頒布代
〇田口議員に関する記事
【独自】田口議員が公道にカラーコーンを無断設置 道路法・道交法に違反(2021/7/8)
【独自】田口浩嗣議員が収支報告書を訂正(2021/6/24)
【独自】田口浩嗣議員が町総務部長に通信業者を紹介(2021/5/31)
【独自】田口議員が私的なゴルフコンペを理由に会派代表会を欠席 (2021/5/5)
【独自】田口議員が中学生に粗品を配付 公選法違反か!? (2021/4/30)
【独自】田口議員が寄附金を収支報告書に未記載(2021/3/12)
2021年7月21日
(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)
ロックファーム京都株式会社(本社=京都府久御山町)が今年5月に開設した直売所が農地法違反の違法建築物であることが所管官庁などへの取材によりわかった。
同社は平成31年に元消防士の社長が設立した農業法人であり、看板商品は京野菜・九条ねぎである。現在の時期は「最大糖度20.8度とメロン級の甘さを誇る」甘くて白いとうもろこし「京都舞コーン」を大きく売り出している。ネーミングには、舞妓さんのように白いという意味が込められている。
同社は、商品力の高さなどにより、設立からわずか3年で急成長。現在、テレビ・新聞・雑誌・Webメディアなどで引っ張りだこになっており、社長は「一躍時の人」となっている。
例えば、6月11日放送の関西テレビ「報道ランナー」では「発見LIVE ワカコが行きます!」というコーナーで「京都舞コーン」が昨年6万本を売り上げ、放送当時で1万5千本のネット予約が入っていることが紹介されている。
Twitterでも「京都舞コーン」で検索すれば、「甘くてめちゃくちゃおいしい」などと大絶賛されており、批判的なツイートはまったく見受けれらない。
6月21日、本紙のもとに「ロックファームが農地に違法建築物を設置している」という情報提供があった。「従業員用駐車場」として農地転用の許可を受けた借地に直売所となる建築物を無断で設置したというのである。
町農業委員会事務局に取材をおこなったところ、当該直売所が違法建築物であり、是正するように指導していることを認めた。一方、京都府にも情報公開請求をおこなったところ、開示された公文書には「農業委員会から数回撤去指導を行ったが、撤去費用が経営を圧迫する等の理由を申し立て応じず」などと記載されていた。
報道関係者からは「取材に行ったときに直売所の写真は掲載しないでほしいとロックファームに言われたのでおかしいと思った」との情報もあった。
本紙に情報提供をおこなった住民は「ロックファームは違法建築物を設置しながら、堂々とメディアに登場しているのが、腹立たしい」と語っていた。1日も早い是正が求められる。
・ 京都府公文書(ロックファーム違法建築物).pdf (2.87MB)
・ロックファーム京都株式会社オフィシャルサイト(外部サイト)
2021年7月9日
(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)
久御山中学校前であいさつ運動をおこなっている田口浩嗣議員が中学校前の公道にカラーコーンを違法に設置していたことがわかった。
田口議員のブログによるとスピードを出して走行する車が水たまりの上を通ると、通学中の生徒に水がかかってしまうため、ドライバーに「注意喚起」するために、水たまりの上に設置したとのこと。
そのため「中学校前の公道にカラーコーンが設置されていて走行の邪魔」だと中学校に苦情があったため、教頭が「公道にカラーコーンを置かないでください」と田口議員に注意。本紙の取材に対して教頭は「田口さんには、納得してもらったと認識している」と述べた。
ところが田口議員はブログで「(苦情の電話があったため)教頭先生がこちらが悪い事をしているかのように、注意しに来られ、逆にスピードを落として走行してくれたら置く必要ないと言い返してくれたのかと、反論したが分かっていますと引っ込まれました!」などと自らの行為を正当化している。
本紙が宇治警察署に取材をおこなったところ「道路管理者の許可を得ずにカラーコーンを設置したのであれば違法である。町道のため久御山町と相談の上、対応する。罰則はあるが、行政指導に従わない場合に適用を視野に入れることになる」(交通課交通総務係の係長)と述べた