記事

【独自】田口議員が中学生に粗品を配付

久御山町議会の田口浩嗣議員が久御山中学校の女子生徒に華頂女子高校のパンフレットと粗品(ポケットティシュ)を配付していたことがわかった。選挙区内の寄附を禁じた公職選挙法に違反する可能性がある。

 

本紙の見解としては、パンフレットについては販促物であるため問題ないと考える。一方、ポケットティシュについては販促物であると同時に有価物と認識することができ、違反の可能性は否定できない。

 

かつて選挙区内にうちわを配付した大臣がいたが、あれと同様に選挙区で何らかの物を配付するときは注意が必要である。なお、選挙権を有さない生徒であっても寄附行為は禁止されている。

 

昨今のコロナ禍の選挙戦では、選挙事務所は訪問する人に対してマスクに着用を求めている。問題は、マスクを忘れたという人が訪問してきたときである。こうした場合はマスク1枚を10円程度で販売していることが多い。やはりマスク1枚といえでも買収と認定される恐れがあるからである。

 

久御山町選挙管理委員会に取材をおこなったところ、住民からこうした情報が寄せられており、把握しているとのことであった。その上で「既になされた行為については適法・違法の判断はおこなわない」とした。

 

※画像引用先:2020年11月6日付け「田口こうじオフィシャルブログ」

 

 

FpmqK1zzZ3AaOGp1625209908_1625209944.png

 

田口議員のブログより

 

 2021年4月30日

  (久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

奥村城陽市議が公選法違反 立候補届け出前に名前を連呼

平成31年4月に執行された城陽市議会議員において自民党公認で立候補した奥村文浩氏が立候補届け出前に市役所の近くで候補者名を連呼する街宣活動をおこなっていたことがわかった。令和2年6月定例会の本城隆志議員の一般質問で市選管事務局長が認めた。

 

奥村文浩氏は、平成23年の城陽市議会議員選挙に旧民主党公認で立候補するが次々点で落選。その後、自民党に移籍。平成27年の同市議会議員では自民党籍を持った無所属として立候補。一旦は、次点で落選したが、その後、当選者とされた人物が住所要件を満たしていないとして当選無効が確定したため、1年遅れで当選となった。平成31年の同市議選では自民党の公認を得て3位当選となった。

奥村.png

自民党の奥村文浩議員

(城陽市議市議会HPより)

 

本城議員が立候補届け出前に「奥村、奥村、奥村が立候補しました」と候補者名を連呼していたことは選管は確認しているかと問うところ、野中選管事務局長は「あったことについては認識している」と答弁している。

 

名前を連呼するといった選挙活動は立候補を届け出をして「7つ道具」を受け取った後でなければ、おこなうことは許されていない。立候補届け出前に名前を連呼した街宣行為は、選挙活動に他ならず、公職選挙法に違反する。

 

さらに令和元年6月定例会の選管事務局長の答弁では「立候補届け出受付終了後の委員会協議におきまして、直後に当該行為を中止され、また繰り返しなされていないこと、それからその後に当該候補者の立候補届けを適正に受け付けましたことから、事後に改めて注意喚起までは行わないこととしたものでございます」としており、奥村陣営には何ら警告や指導はおこなわなったとしている。

 

本紙が「奥村氏の公選法違反の事案について公文書の情報公開請求をしたいが、文書はあるか」と市選管事務局に質問したところ、「そうした事案があったことは認識しているが、公文書は作成していない」という回答であった。

 

会議録.png

 

市議会会議録の該当部分(城陽市議会HPより抜粋)

2021年4月2日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

1
トップへ戻る