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【第一弾】信貴後援会の収支報告書 賃料相当分の寄附が未記載

信貴康孝町長の関係政治団体「信貴康孝後援会」の令和2年度収支報告書に選挙事務所への賃料相当分となる寄附が記載されていないことが9月9日までにわかった。

 

まず、前提として信貴康孝「選挙事務所」と信貴康孝「後援会」は、別団体であり会計処理は別におこなわなければならない。

 

信貴康孝町長が町選管に提出した選挙運動収支報告書(令和2年9月7日付け)の収入の部には、信貴康孝後援会から事務所の無償提供を受けたという記載がある。見積額は18万円となっている。

 

 

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信貴康孝陣営が提出した選挙運動収支報告書

 

一方、信貴康孝「後援会」が府選管に提出した令和2年度収支報告書には、信貴康孝「選挙事務所」に事務所の無償提供をおこなったという記載がない。 

 

この場合は、どのように記載するの必要があるのか!?基本的な考え方は選挙運動収支報告書と同じである。

 

ここでは、自由民主党京都府第五選挙区支部(本田太郎支部長)の令和3年度収支報告書を参考に見てみよう。収支報告書を見たところ、本田太郎候補(当時)は、同支部が常設している事務所を選挙事務所として使用したようである。

 

支出として「金銭以外のものによる寄附相当分」として本田太郎選挙事務所に「事務所賃料無償提供」として13万円が計上されている。

 

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自由民主党京都府第五選挙区支部収支報告書の支出欄より

 

しかしながら、これだけでは現金主義を取っているため、13万円の現預金が減ったことになり帳簿上の現預金の残と実際の現預金の残に差異が生じてします。

 

そのため、寄附収入として支出と同額の13万円分を事務所事務無償提供として計上して、相殺することにより実際の現預金残と帳尻をあわせるわけである。

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自由民主党京都府第五選挙区支部収支報告書の収入欄より

 

これにより収支がプラスマイナスゼロとなったわけである。現金の移動がない、財産上の利益を受けたり、与えたりした場合にも会計処理が必要なのは、選挙運動収支報告書・政治団体収支報告書に共通した事項である。

 

(選挙運動費用報告書が正しいという前提にたつと)信貴康孝後援会の収支報告書にも、こうした会計処理が必要となってくるわけであるが、この記載を怠り、府選管に誤った報告をしている。早急に収支報告書を訂正するべきである。

 

信貴康孝後援会令和2年度収支報告書(令和4年9月9日公表) 府選管HPにリンク

 

2022年12月12日

久御山ジャーナル編集部

岩井コスモ証券

【独自】府が全国旅行支援を延長へ

京都府が全国旅行支援の期限を12月27日まで延長することがわかった。

 

久御山ジャーナルの独自取材に対して関係者が明らかにした。近く正式発表するという。

 

全国旅行支援は、当初予定では12月20日までが期限であったが、国の方針に合わせたものである。

 

 

 

 

2022年12月1日

久御山ジャーナル編集部

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