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【独自】久御山町立学校 児童生徒への不適切指導で2年連続訓告措置

久御山町立学校において2年連続で児童生徒への不適切な指導を理由に教員への訓告措置が取られていたことが京都府教育委員会などへの取材でわかった。

 

本紙が入手した公文書によると平成30年度は次のようなものである。

 

児童同士のトラブルについて聞き取りをしようとしたところ、児童が逃げたため、一輪車を勢いよく投げつけ、後ろから羽交い絞めにした。さらに仰向けになって倒れた児童に対して上から手で両肩を押さえ、膝で腹部を押さえつけたというもの。当該教員は、口頭訓告となった。

 

次に令和元年度は次のようなものである。

 

不登校気味の児童生徒と1対1の状態で話しをしたが、その際、1時間程度問い詰めるような口調で話しをしたというもの。「結果として当該児童生徒に容易には回復しがたいほどの苦痛と恐怖、屈辱感を与え、翌日から登校することができな」ったとしている。当該教員は文書訓告となった。監督責任を問われた校長も口頭訓告となった。

 

これらの事案は一切公表されていなかった。久御山町教育委員会は筆者の議会質問に対して「訓告は、制裁的措置を備えない矯正措置であり、行為者に反省を促し、職員の資質向上と職務の遂行改善に資するものである。加害者・被害者のプライバシーに配慮する必要もあるので、原則として懲戒処分以外は公表しない」と答弁している。

 

しかしながら、三重県教育委員会は懲戒処分に至らない文書訓告・厳重注意事案についても公表している。その理由として「教職員は児童生徒の教育に携わる立場であることから、児童生徒の安全・安心な学校生活に支障となるおそれのある規律違反の事案について、懲戒処分に至らない文書訓告等の事案においても公表することにより、説明責任を果たし、県民の信頼を確保する」ためとしている。

 

どちらが教育委員会のあるべき姿かは明らかである。

 

 

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情報公開請求にて入手した訓告文

 2021年6月16日

 (久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

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