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田口議員が本紙芦田を中傷 裁判所が違法性を認める

宇治簡易裁判所での訴訟結果について報告する。

 

令和3年(ハ)第104号 慰謝料請求事件

原告:芦田 祐介

被告:田口 浩嗣

請求額:10万円(全額認容)

 

久御山町議会議員の田口浩嗣氏(以下「被告」)が自身のブログで筆者の名誉を毀損する記事を掲載した。これに対して、筆者は7月26日付けで10万円の慰謝料を請求する訴訟を宇治簡易裁判所に提起した。

 

被告は、7月19日付けブログにおいて、筆者の実名こそ出していないが、筆者だと特定できる表現を使い「誹謗中傷ビラを配布した」「人の粗を探しては、ネットで誹謗中傷し、自分の手柄にしている」「ネットで誹謗中傷的な内容ばかり掲載している」「次から次に思いつきで情報公開請求をおこない、役場の業務に支障が出ている」などと虚偽の事実を摘示した。

 

また被告は、筆者が配布した「久御山ジャーナル」紙面版を「誹謗中傷ビラ」と表現し、中井議長に対して「(芦田が)配布した『誹謗中傷ビラ』を回収させろ」と要求し、当該事実をブログに掲載した。本件紙面版は、「誹謗中傷ビラ」でも何でもなく、回収要求に法的根拠や正当な理由は見出すことはできない。

 

被告ブログには久御山町住民を中心に一定の閲読者がいる。被告の虚偽記載により、筆者の名誉は著しく毀損された。また議長に回収を要求し、当該事実をブログに掲載したことは、名誉毀損とは別に「年長議員」「先輩議員」といった優越的地位を濫用したパワーハラスメント等の人格権を侵害する不法行為を同時に構成するものである。

 

被告は、10月1日の第1回口頭弁論期日に出頭せず、また答弁書その他の準備書面を提出しなかった(いわゆる「欠席裁判」)。そのため請求原因事実を争わず、これを自白したものをみなされた。

 

よって、10月15日に宇治簡易裁判所は、被告の不法行為を認め、原告である筆者の請求どおり10万円の支払いを命ずる判決を言い渡した(「欠席裁判」の場合は口頭弁論調書に判決が記載される「調書判決」となる)。被告から控訴はなく、11月2日に判決は確定した。

 

筆者が訴訟を提起したのは、自分の身を守り、潔白を明らかにするためである。被告は議長に「誹謗中傷ビラ」の回収を要求したため、議会内で問題視することも考えられたため、先手を打ち、訴訟を提起することにより、そうした汚い策動を封じることができたのである。訴訟を提起しなければ、被告が「芦田つぶし」を狙い、「全員協議会」という名の「つるし上げ会議」の開催を要求したかもしれない。

 

また筆者が「誹謗中傷をおこなっている」などと誤った事実が流布してしまうため、対抗策・防御策を取らなければ、筆者の政治生命が絶たれてしまう。訴訟を提起しなければ、被告の誹謗中傷行為がエスカレートしていくことも考えられた。

 

被告は法廷で反論する機会があったにもかかわらず、自ら防御権を放棄したのである。訴訟提起前は、威勢が良かったが、いざ訴訟を提起されると、勝ち目がないと見て、臆病にも自らの殻に閉じこもることを選んだのである。被告は、ブログでは筆者を好き放題に誹謗中傷したが、訴訟提起後は当該部分をこっそりと削除していた。これを卑怯といわずして何を卑怯というのか。

 

自らのブログの記載に自信があるのであれば、当該部分を削除せずに、正々堂々と法廷で自らの正当性を主張すればよいのであるが、被告はそれをしなかった。法廷で主張をぶつけ合うだけの信念がないということである。これは、被告にとって本当にふさわしい「やり方」であったといえる。

 

被告の本件不法行為は、有権者の信託を受けた議員として、あるまじき非行である。被告に1票を投じた有権者を裏切る背信行為ともいえる。

 

本年5月の議長選挙では、被告はくじ引きで落選したとはいえ7票を獲得している。議長選挙で被告を支持した同僚議員の期待を裏切るものでもある。

※筆者は被告の人間性を見抜いていたため被告とは別の候補者に投票した。

 

判決後に、被告は筆者に慰謝料を支払ったが、ブログに謝罪・訂正文を掲載しておらず(法的にはそのような義務はないが)、筆者の名誉は十分に回復したとはいえない。しかも被告は8月5日付けブログでは「先日ブログで農家を守る為に掲載した文章に対して、本日、手元に『訴状』が届き、訴えられました」などと記載し、「農家を守る為」と自身の不法行為を正当化する文章を未だに掲載している。

 

被告が本件訴訟に敗訴し、慰謝料を支払っているため一定の抑止力にはなったと考えるが、また誹謗中傷されるのではないかと恐怖を覚えている。久御山町議会の議員が同僚議員を中傷したことにより提訴され、賠償命令が確定するなどということは、おそらく前代未聞のことではないだろうか。

 

今回の一件については、改革派議員である筆者をつぶしにかかろうとする汚い策動であったと認識している。気に入らない議員には手段を選ばず、つぶしにかかる。そんなことは絶対に許されるわけがない。被告には、正義の鉄槌が下されたといえよう。今後も被告が不法行為を構成するような陰謀遊びにふけるというのであれば、再び法的措置を取ることになるであろう。

 

説明責任を果たさない被告は、深く反省しているのか甚だ疑問である。被告の議員としての資質についても首をかしげるを得ない。

 

pdf 口頭弁論調書(判決)正本.pdf (10.06MB)

pdf 確定証明書.pdf (0.34MB)

 

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被告から支払われた慰謝料(議会事務局に預けたと連絡があった)

小銭は遅延損害金

 

2021年11月9日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

 

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