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会派「緑風会」が政活費で同一書籍を2冊購入

過去に久御山町議会に存在した会派「緑風会」が政務活動費で同一書籍を2冊購入していたことがわかった。

 

久御山ジャーナルが町議会の平成29年度政務活動費の領収書を閲覧したところ、緑風会が『イチからわかる! “議会答弁書"作成のコツ』(林誠著、ぎょうせい)という書籍を2冊購入していることを発見した。

 

当時の緑風会所属議員は2名である。町議会では、会派に所属する議員には、月額5000円の政務活動費を会派に支給している。無会派議員は月額3000円を議員個人に支給しているが、会派所属議員の場合、議員個人への支給はおこなっていない。

 

政務活動費を会派に支給することは、責任の所在が不明確となりやすく、所属議員にとっては、政務活動費を使用したいと考えても、会派会議に諮るなどして会派として意思決定する必要があるなど、使い勝手も悪い。会派を実質的に支配する実力を持った議員が専横的に政務活動費を支出する恐れもある。

 

一方で、会派に支給することにより、会派内でチェック機能が働き違法・不適切な支出が抑止されたり、会派で1冊の新聞・雑誌・書籍などを購入して、所属議員全員で情報共有することが可能だというメリットもある。

 

然るに、所属議員2名の緑風会は、会派に支給された政務活動費を使用して、同一書籍を2冊購入している。資料購入費として政務活動費で書籍を購入することは、認められているが、購入するのは最低限必要な部数でなければならないと解されているため、違法性が疑われる。

 

民間企業に当てはめると、課員数名の庶務課で業務遂行に役立つ書籍を購入する場合は、1冊購入して課内で共有するであろう。本件支出が住民感覚や民間感覚から乖離した、税金の無駄使いとのそしりは免れない。

 

久御山ジャーナルが関係者から入手した緑風会の会則(但し、平成30年4月施行のもの)によると、第2条において「議員は、公平・公正を旨とし、住民付託の重みを真摯に受け止めること」としているが、これでは「住民付託の重みを真摯に受け止めている」とは到底思えない。

 

pdf 平成29年度緑風会 政務活動費領収書.pdf (0.21MB)

pdf 緑風会会則.pdf (0.22MB) 

※会派構成員に田口議員の名前があるが、本件政務活動費の支出がおこなわれた当時は、田口議員は同会に所属していなかった。そのため本件支出は、田口議員には何ら責任を負うべきものではないことを注記する。

 

2022年2月15日

久御山ジャーナル編集部

おおぞら司法書士事務所

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