記事

「ネクスト」の政務活動費返還分 「雑入」で町の歳入に計上

 令和3年度決算書の歳入に「雑入(政務活動費返還金)」として99,716円が計上されることが久御山町議会事務局への取材によりわかった。

 

当該雑入は、令和3年6月21日付けで「ネクストくみやま」(当時の代表者=田口浩嗣氏)が令和2年度の政務活動費を返還したことにともなうもの。

 

令和2年度の政務活動費が返還された場合、当該年度の政務活動費交付額から減額するべきであるが、出納閉鎖後の返還となったため、返還分が翌年度に雑入として計上されることになったのである。

 

久御山ジャーナルが議会事務局から開示を受けた文書によると、返還の理由について田口代表(当時)は、「令和2年度の政務活動費において、印刷物などの広報広聴費を、会派として改めて精査しましたところ、政務活動と政治活動との区別がつきにくく、住民の皆さまに誤解を招いたり、不信感をもたれることになりかねないと判断」したためとしている。

 

「政務活動と政治活動とのつきにくく」というよりも、田口代表の広報紙に政務活動から逸脱した記載があったためという表記が正しいのではないだろうか。

 

pdf 令和2年度政務活動費の交付辞退届.pdf (0.17MB)

 

2022年8月4日

久御山ジャーナル編集部

 

税理士ドットコム

トップへ戻る