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一部会派が芦田の発言内容を問題視 会派代表者会議で「協議」

6月23日と同24日に会派代表者会議が開かれ、久御山ジャーナル芦田の一般質問での発言内容について合計4時間半にわたって「協議」がおこなわれていたことが町議会への情報公開請求によりわかった。

 

関係筋によると、代表者会議が開かれたのは、6月15日におこなわれた芦田の一般質問で田口議員が町長にホテル業者を紹介していたことを取り上げたことについて一部会派が問題視したことが背景にある。

 

一方、開示された文書などによると「協議」の結果、議員の実名部分の一部を「この議員」に修正して会議録を調整することなどが決まったという(議長からも芦田にその旨の報告があった)。

 

「地方自治法132条にある無礼な言葉を使用しているのではないか」との指摘があったようであるが、芦田は人身攻撃をおこなうなど意見論評から逸脱するような発言をおこなっていない。

 

特定人に対して名誉毀損罪や侮辱罪が成立することはありえないし、仮に犯罪成立すると思料するのであれば、告訴権者が捜査機関に告訴すれば足りる話しである。

 

議員の実名を出しているが良いのかという点については、摘示された事実の重要な部分が虚偽であれば格別、公人であれば批判を受けることは受忍しなければならない。これを取り締まることは「言論封殺」であり、もはや民主主義社会は成り立たない。

 

また、通告が外れた質問をおこなっていないし、仮に通告から外れたと質問だという解釈が成り立つとしても、条例や規則を精査したところ、通告外の質問を禁じる規定を見つけることはできなかった(※)。通告外の質問だとしても、発言を取り消す根拠にはなりえない。

 

国会を見ても「通告はしていませんが」と断った上で、質問することも見受けられ、この場合でも、委員長から制止はされていない。

 

※もっとも、質問通告をおこないながら、すべて通告外の質問を繰り返したような場合は(極論になるが)、通告制の趣旨に反することになる(答弁書を作成した時間がすべて無駄となってしまう)。通告を受けた質問に対する答弁や資料を用意していた行政側に対する不意打ちとなることからも、信義則に反し、許されないと解するべきである。要するに限度があるということである。

 

pdf 会派代表者会議の結果概要.pdf (0.16MB)

 

通告外.png

 国会における「通告外」の質問

 

2022年8月20日

久御山ジャーナル編集部

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