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【読者からの質問】「追い出し電話」について

読者から質問が届いたので、質問・回答を掲載する。

 

【質問】

久御山町議会議員選挙の投票日である4月23日のお昼頃、私の友人宅に✕✕✕✕陣営(編集部注:届いた質問文は実名表記)の選挙事務所から「もう投票へは行かれましたか?」などと電話があったそうです。

 

投票日当日の選挙運動は公職選挙法違反にあたるものだと認識しておりましたので、疑問を抱きました。

 

電話の内容にもよるのかと考えましたが、このケースは問題にならないのでしょうか?

 

もし違反だった場合、選挙結果に大きな影響が出るものと思われますので、重要なことではないかと思います。

 

※質問内容は一部編集済み

 

【回答】

 

結論:本件架電はグレー(適法か違法かの判断は難しい)

 

このような電話は俗に「追い出し電話」と言われるものであり、私自身もこのような電話を何度か受けたことがあります。特定候補への投票を依頼するものではないため、選挙に携わる者の間では一般的に「適法」と認識されています。

 

例えば『28歳で政治家になる方法』(田村亮著、経済界)には「投開票日は、選挙運動をしてはいけません。しかし、『投票に行きましょう』と電話することは、実はOKなのです。『◯◯候補をよろしく』とは言えませんが、色々な人に投票棄権防止運動で電話することは問題のない行為です」(221頁)などと書かれています。

 

『“イヤな”議員になる/育てる』(髙井章博著、公職研)にも同趣旨の記載があります。

 

一方、高知市のHPには「投票日当日の選挙運動は禁止されていますので,電話による投票依頼は選挙違反となります。また,○○候補への投票を依頼されなくても,投票日の当日に特定の候補者を支持している者等が投票の呼びかけを行うことは,選挙違反の恐れがあります」と書かれています。

 

また『統一地方選挙の手引』(選挙制度研究会著、ぎょうせい)には、「投票日に、特定候補者を支持推薦している団体等が、自動車等で棄権防止を呼びかけることはどうか」という問いに「棄権防止のためといえでも、併せて特定の候補者の当選に資するものと認めれ、違反になる場合が多い」と回答しています。

 

判例があればよいのですが、上述したとおり、明白に選挙違反ということもできません。個人的には特定候補者の選挙事務所を名乗って「投票いきましょう」と促すことは、違反の可能性が高いのでやめるべきと考えますが、当局による取り締まりなどもなされていないようです。

 

(回答者:芦田祐介)

 

高知市HP(外部リンク)

 

2023年4月24日

久御山ジャーナル編集部

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