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不祥事を受けて設置される第三者委員会 日弁連の指針に抵触か

久御山町教育委員会の不祥事を受けて来年1月に設置される「第三者委員会」(※)の委員会構成が日本弁護士連合会(日弁連)が公表している指針に抵触していることがわかった。

 

町は、教育委員会生涯学習応援課の元会計年度任用職員(懲戒免職)が町スポーツ協会の金員を私的に流用し、協会の預金額に不足が生じている事象を受けて「町スポーツ協会の事務執行の在り方検討委員会」(以下「検討委」)を設置すると発表している。

 

検討委の事務局は「総務課」と「教育委員会事務局」が担当するとしている。

 

しかしながら、日弁連が公表している「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針について」は「第三者調査委員会の公平中立の観点から,地方公共団体内に設置される事務局は、調査対象に利害関係のない部署に所属する職員をもってあてることが望ましい」としている。

 

本件の場合は、管理責任などが問われる教委事務局が「利害関係がある部署」に該当するため、検討委の事務局は町長部局である総務課が単独で担当するべきである。

 

指針には、法規範性はないが、懲戒免職となった元職員が所属していた教委事務局は検討委の事務局から外すことが「望ましい」といえる。

 

※もっとも検討委が「第三者委員会」といえるのかどうかも現時点では不明である。 

 

2023年12月29日配信

久御山ジャーナル編集部

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