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無駄な印紙税を支払う シルバーで不適切な事務処理

久御山町の財政援助団体である「公益社団法人久御山町シルバー人材センター」(以下「シルバー」)が誤って非課税の受取証書(いわゆる領収書)に収入印紙を貼付(ちょうふ)する事務処理をおこなっていたことが1月11日までにわかった。

 

シルバーでは、5万円以上の金員を受領したときに発行する受取証書に収入印紙を貼付していた。

 

しかしながら、国税庁のウェブサイトによると公益社団法人は、営利を目的とする法人はないため、収益事業に関して作成するものであっても、「営業に関しない受取証書」に該当するため非課税(つまり収入印紙を貼付する必要がない)という見解を示している。

国税庁HP【質疑応答事例】公益社団法人等が作成する受取書を参照)

 

これは公益社団法人に対する税制優遇措置の1つである。ところがシルバーはこの優遇措置を知らずに、民間企業と同様に5万円以上の受取証書に収入印紙を貼付していたのである。

 

このような不適切な事務処理がおこなわれていた原因は、「税理士から誤った指導を受けていた」からだという。

 

本件不適切な事務処理は、久御山ジャーナル芦田が町議会の政務活動費の収支報告書に添付された受取証書(の写し)を閲覧して、監査をおこなったことによりわかった。

 

過去5年分の政務活動費を記録を精査したところ、シルバーが発行する収入印紙が貼付されていた3件の受取証書(会派「くみやまみらい」が提出した平成30年9月27日付けおよび令和2年3月30日付け受取証書、当時無会派議員であった田口浩嗣氏が提出した令和3年1月22日付け受取証書)を発見し、1月11日に久御山町に指摘。

 

このことにより同町からシルバーに行政指導がなされ、現在は本件不適切な事務処理は是正されている。

 

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 収入印紙が貼付されている受取証書

(営利を目的する法人ではないため収益事業であっても印紙税は課税されない)

 

2024年3月5日

久御山ジャーナル編集部

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