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元職員(懲戒免職)による準公金の私的流用という不祥事を受けて設置された「久御山町スポーツ協会事務執行のあり方検討委員会」の委員に町職員OBが含まれていたことがわかった。利害関係者に該当する可能性があり、公正中立性が担保されていない疑義が生じる。

 

久御山町の説明によると検討委員会は町行政から独立した第三者委員会であり、利害関係を有さない4名の委員(学識経験者・弁護士・公認会計士・府職員の各1名)によって構成するとしていた。

 

ところが公認会計士の委員は町職員OBであることがわかった。町の説明による公認会計士協会の推薦を受けて選任したという。

 

確かに職員OBは、行政実務に精通していることや久御山町のことをよく知っていることは大きな利点ではある。

 

しかるに第三者委員という立場から町役場(教育委員会を含む)に対して厳しい意見をぶつける必要があるところ、当該委員が職員OBという立場も有しているのであれば、役場内において、さまざまな人間関係が構築されているのが通常であるがために、忖度・遠慮が発生し、諮問結果に影響する懸念が生じる。

 

日弁連が公表している「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針について」には、「第三者調査委員会の委員は(中略)公正・中立な立場から、対象事案につき事実関係を把握・認定し、必要に応じて意見等を形成し、これを報告することを目的とするという趣旨にふさわしい識見を持ち、予断と偏見を排することができる者であり、かつ、利害関係を有しない者でなければならない」としている。

 

2024年3月13日配信

久御山ジャーナル編集部

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