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消防法施行令に違反 消火器保管場所に南京錠

久御山中学校の一部消火器具庫が南京錠で施錠されていることが4月10日までにわかった。火災発生時にすぐに消化器具が使用できない状態は法令違反となる。

 

消防法施行令11条では「消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること」と規定している。

 

ところが中学校1階部分に設置されている消火器具庫が南京錠で施錠されていた。久御山ジャーナル芦田は4月10日の入学式のときに中学校校舎に立ち入ったときに発見し、すぐに町消防本部に通報した。

 

本件通報を受けて、町消防本部が久御山中学校の法令違反を確認し、同本部から是正指導が入ったため、消防器具庫の南京錠は外され、法令違反の状態は解消された。

 

教育委員会によると従前に消火器具を使用した生徒による「いたずら行為」があったために、南京錠で施錠していたというが、教育現場でのコンプライアンスや防火についての意識の低さ、教育委員会の管理体制の甘さなどが露呈したといえる。

 

IMG_20240410_104009625.jpg 南京錠によって施錠されていた消火器具保管場所(4月10日撮影)    

  

2024年5月26日配信

久御山ジャーナル編集部

じゃらんnet

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