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町発出の依頼文に重要事項の記載なし 国交省ストックヤードへの残土搬入問題

久御山町が建設残土を西一口にある国交省ストックヤードに搬入する際に、同町が発出した搬入依頼文書に重要事項が記載されていないことがわかった。

 

この問題は、市田佐山線道路改良工事において発生した建設残土を一般財団法人「城陽山砂利採取地整備公社」(城陽市)へ搬入する前に土壌試験を行ったところ、基準値を超えるフッ素が検出されたことにより、同公社が受け入れを拒否。

 

そのため久御山町は、国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所が管理する西一口のストックヤードに搬入することを企図し、残土の再検査を行ったところ、基準値を下回ったため、同ストックヤードに残土が搬入された。

 

町側は、都市整備部長(当時)が基準値を超えるフッ素が検出されたために公社から受け入れを拒否されたと国交省に説明したと認識しているという。

 

一方の国交省側は、受け入れ量の制限のために公社から搬入を拒否されたと認識していたという。その後、国交省に「基準値を超えるフッ素が含まれた残土がストックヤードに搬入された疑いがある」という匿名の通報があり、国交省が本件事案を把握したという。

 

久御山ジャーナルが開示を受けた久御山町新市街地整備課長が国交省の工務第一課長に発出した依頼文「久御山町発生の公共工事に伴う残土の受け入れについて(依頼)」(令和5年10月17日付け)には、「久御山町発生の公共工事に伴う残土の処分先については、今年度から一般社団法人城陽山砂利採取地整備公社の受け入れが制限されたことにより、大変、苦慮している状況となっております」などと記載されてものの、基準値を超えるフッ素が検出されたことには、一言半句も触れられていない。

 

経験則に基づくと、残土が基準値を超えるフッ素が検出されて公社から受け入れを拒否されたという重要事項を文書に記載していないことは不自然であり、都市整備部長が国交省に口頭で説明したという町側の認識は、にわかに疎信し難いものがある。

 

なお、本件事案は町側が意見照会した京都大学の米田稔副学長から通常の残土であり、健康被害や環境への悪影響はないという見解が示されている。

 

pdf 久御山町発生の公共工事に伴う残土の受け入れについて(依頼)(令和5年10月17日付け).pdf (0.1MB)

2024年7月30日配信

久御山ジャーナル編集部

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