久御山町野村村東でK社が取得した特別管理産業廃棄物処分業の許可証を情報公開請求により入手した(下記PDFファイル参照)。
本紙既報のとおり本年6月8日付けで許可されていた他、加水分解施設は、5月31日付けで設置されていたことがわかった。
また留意事項として、処理基準を遵守すること、感染性産廃以外は取り扱わないこと、毎年処分実績の報告書を提出することなどが記載されている。
当該施設は、医療機関などから排出される感染性産業廃棄物の中間処理施設であり、選別施設を経て、金属は、再生利用業者に、ゴムくずは中間処分場に、廃プラ又は13号廃棄物、ガラスくずは、管理型埋立処分場に搬出される。
処理概要のフローチャート(情報公開請求により入手)
いわゆる「迷惑施設」に該当することは、K社も認めており、久御山町が施設を受け入れる利点は見受けられない。
会社の看板も掲示されるようになり、操業の準備を進めているものと思われる。まずは、安全性の確保が最優先の課題である。
・ K社許可証.pdf (1.54MB)
2021年9月9日
(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)