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巴山土木を労働安全衛生法違反で書類送検 奈良県労働局

奈良労働局が株式会社巴山土木(本店=京都府久御山町相島)を9月14日付けで検察庁に書類送検していたことがわかった。

 

労働局のHPによると被疑事実は「掃除中回転刃を停止した際、操作室に鍵を掛け、あるいはリモコンに表示板を取り付ける等していなかったもの」。これが労働安全衛生法第20条および労働安全衛生規則第107条に違反したとしている。

 

同社はHPによると「土木工事を礎に環境リサイクルに特化した会社」で昭和62年創業、平成25年に株式会社化したとしている。資本金は2000万円、従業員は30名と公表している。

 

また同社は、久御山町の公共工事の入札に参加しており、最近では公共汚水ます等設置工事(155万円)や新開地・林線舗装改良工事(592万円)を落札している。

 

久御山町行財政課に今後の入札への影響について取材をおこなったところ「書類送検されたことは把握していなった。京都府など他の自治体の動向にも注視しながら、情報収集に努めたい」とした。

 

 ・奈良労働局 労働基準関係法令違反に係る公表事案

 

-根拠法-

労働安全衛生法

(事業者の講ずべき措置等)

第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険

二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

 

労働安全衛生規則

(掃除等の場合の運転停止等)

第百七条 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。

2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

 

 2021年10月7日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

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