記事

感染性産廃施設の試験運行で悪臭が発生

 久御山町野村村東で特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた事業者が試験運行の段階で悪臭を発生させたことがわかった。12月8日におこなわれた筆者の一般質問に対して環境保全課長が明らかにした。

 

筆者は感染性産業廃棄物処理施設の操業状況を確認。「操業に向けた準備がおこなっている状況であり、操業はしていない」との答弁であった。悪臭が発生する恐れはないかとの質問には、試験運行の段階で悪臭が発生した事案があったことを認めた。

 

悪臭が発生したことにより、久御山町と京都府山城北保健所が現場確認をおこない、町から公害防止協定にもとづく調査と原因究明を図るように指示し、それが解消されるまで操業を開始しないように指導しているとした。

 

保健所の事前審査では、適切に処理されれば、近隣に悪影響をおよぼすような悪臭は発生しないことを確認しているというが、操業が開始されれば、どのような不具合が発生するか予測することが困難である。とりわけ、操業開始から間もない時期には、強い監視や頻繁な立入調査権の行使が必要があるといえる。

 

 2021年12月18日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

税理士ドットコム

トップへ戻る