記事

田口議員が田口興業の代取に 登記・選任忘れか!?

久御山町議会議員の田口浩嗣氏が家業である田口興業株式会社の代表取締役に就任していたことが町建設業協会関係者への取材によりわかった。

 

取材により得た情報をもとに久御山ジャーナルが法務局で同社の登記事項証明書を取得したところ、昨年11月1日付けで代表取締役に就任していたことが確認できた(登記されたのは昨年11月15日付け)。

 

それまでは田口浩嗣氏は、同社の取締役であったが令和2年8月31日付けで退任したことになっている。その登記がなされたのも昨年11月15日付けである。

 

会社登記全体を見たところ令和2年8月31日付けで全役員が退任し、令和3年11月1日付けで田口浩嗣氏とその配偶者が役員になっている。1年2か月の空白期間があるのである。

 

一体どういうことなのか!?考えられるのは以下のとおりである。

 

田口浩嗣氏ら4人が役員に就任したのは平成22年(2010年)8月15日、令和2年(2020年)8月31日に4役員が退任となっている。役員任期は最長で10年間であるため、任期満了による退任と推認される。

 

そうすると役員改選を失念していたことが予想されるが、上述したとおり1年2か月もの期間、田口興業には役員不在の状況となっている。このような場合は、会社が機能不全に陥ることを防ぐため、会社法の規定により新たな取締役が選任されるまで、退任した取締役が「権利義務取締役」として新たに取締役が選任されるまで取締役としての権利義務を有することとなっている。

 

会社の登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内に変更登記を申請しなければならず(2週間を徒過しても登記申請は受付される)、これを怠った場合には100万円以下の過料が科されることがある。こうした選任忘れ、登記忘れ(法律用語では「選任懈怠」「登記懈怠」と呼ばれる)は中小零細企業ではよくある話しではある。

 

pdf 田口興業株式会社登記事項証明書.pdf (0.77MB)

 

2022年1月15日

久御山ジャーナル編集部

おおぞら司法書士事務所

トップへ戻る