久御山町が全戸配布した冊子に公職選挙法違反(文書図画の掲示違反)を助長しかねないイラストを掲載していたことがわかった。
問題の冊子は「久御山町レインボウプラン概要版」。『広報くみやま』4月15日号とともに全戸配布された。
この2ページに「このたび町議会議員に立候補しました!」という性別不詳のイラストが掲載されており、「女の人?男の人?」という問いがあり、その下に「実は、答えは決まっていません!」として女性の候補者と思われるイラストが掲載されている。
つまるところ、町議会議員候補=男性という「無意識の思い込み」がないかと問題提起するものである。
このイラストは「町議会議員に立候補しました!」という表記があることから選挙運動の描写と解釈できる。問題なのは、のぼりを選挙運動で使用していることである。
公職選挙法143条では、選挙事務所を表示するためのものや選挙カーに取り付けることによって「のぼり」(文書図画)を掲示することは許されているが、それ以外については認められていない。
しかしながら、当該イラストでは候補者が手に持って「のぼり」を掲示しているため、当該行為が実際にあれば公職選挙法(文書図画の掲示違反)に違反する。
イラスト自体は違法ではないが、自治体が発行する冊子で、本件のような表現をおこなえば、公職選挙法に助長する恐れがあり、極めて不適切との誹りは免れない。
根拠法令:公職選挙法
(文書図画の掲示)
第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二 第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三 公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が使用するたすき、胸章及び腕章の類
2023年4月27日
久御山ジャーナル編集部