久御山町役場に勤務する会計年度任用職員A氏が近畿運輸局の認証を受けずに自動車分解整備事業を営んでいると疑われる事案(本サイト2023年3月6日既報を参照)について、久御山町総務課が顧問弁護士に法的見解を照会していたことが久御山ジャーナルの情報公開請求によりわかった。
開示を受けた行政文書(下記PDFファイル)などによるとA氏が認証を受けずに自動車分解解体事業をおこなっているという投書が役場に届いたのを端緒に、本人に聞き取り調査を実施。
A氏は、注文者から工賃として金銭を受領していることは認めたものの、あくまでも「趣味の延長」であり、「業」として自動車整備解体業おこなっていため、近畿運輸局の認証を受ける必要はないと答えたと推認される。
聞き取り調査後、総務課の課長補佐が(所属長の決裁を受けた上で)A氏の行為の適法性を顧問弁護士に照会をおこなった。これに対する顧問弁護士の回答は、「謝礼をとっている以上」法令に抵触しうる行為であることは間違いないとしつつも、看板などを掲げていないため、法令に違反すると「言い切るのは難しいと考えます」と、名言は避けた。
当該事案については、3月会議の一般質問で久御山ジャーナル芦田が「顧問弁護士に法的見解を照会したのか」と質問。当時の総務課長は「職務に関係ないことは答えられない」と答弁していた。
町職員が無許可営業か!? 古物商・自動車整備解体業 (2023年3月6日)
弁護士相談等事項及び弁護士の回答.pdf (0.55MB)
※黒塗りは久御山町が非開示とした部分、赤塗りは久御山ジャーナルによる自主規制部分
3月会議では総務課長は「職務に関係ないことは答えられない」と答弁
(令和5年3月会議の会議録より)
2023年9月4日
久御山ジャーナル編集部