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職員の承諾を得ずに給与明細書の電子交付を開始 所得税法に違反か!?

久御山町が職員の承諾を得ずに給与明細書を電子交付を開始していたことがわかった。電子交付する際に受給者(職員)の承諾を得ることを義務付けている所得税法に違反する恐れがある。

 

久御山町では勤怠管理システムの導入に伴い、今年1月から会計年度任用職員など一部を除いて給与明細書の電子交付を開始した。

 

所得税法231条1項では、(紙の)給与明細書の交付を義務づけているが、同条2項では、支払いを受ける者の承諾を得ることを条件に電子交付を認めるとしている。

 

また、同法施行規則95条の2第2項では、給与の支払者が受給者から電子交付の承諾を得ようとする際に、「支払者が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾があったものとみなす」旨の通知をあらかじめ受給者に行い、上記期限までに受給者からの回答がなかった場合には、電子交付の承諾があったものとみなす規定がおかれている。

 

ところが3月18日の予算決算常任委員会において総務課長は「職員団体と合意はしたが、個別に職員の承諾は得ていない」と答弁した。

 

また、令和5年12月26日付けの総務課長発出の庁内文書「勤怠管理システムの導入について」は、職員に対して1月から給与明細書の電子交付を開始するという一方的な通知であり、個別に職員から承諾を得ようとするものではない。また「 当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨」の記載もない。

 

そうすると、給与明細書の電子交付について受給者(職員)の承諾があったとみなすことはできず、受給者(職員)から承諾を得ることを義務付けている所得税法に違反する可能性が高い。今般の給与明細書の電子交付は、法令に基づいた正当な手続きであるとは認め難いものがある。

 

pdf 勤怠管理システムの導入について.pdf (0.14MB)

 

◯参考HP

 

国税庁「源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)とは、どのような制度か。」

 

◯根拠法令

 

所得税法

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

2 前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

 

所得税法施行規則

(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)

第九十五条の二 令第三百五十三条第一項(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 第九十二条の二第一項各号(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に掲げる方法のうち当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者が使用するもの

二 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式

2 令第三百五十三条第一項に規定する給与等の支払をする者が、当該給与等の支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

 

2024年3月27日配信

久御山ジャーナル編集部

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