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信貴町長が禁止期間内に寄附か 公選法違反の疑い

信貴康孝町長が公職選挙法により候補者から後援団体への寄附を禁じている期間に現金を寄附していた疑いがあることがわかった。

 

特定の候補者を支持したり、推薦したりする政治団体は「後援団体」と位置づけられている。公職選挙法は、任期満了の90日前から投票日まで候補者から後援団体への寄附を禁止している(90日規制)。

 

本紙が令和2年度の信貴康孝後援会の収支報告書を調べたところ、当初は、候補者本人となる信貴町長が「令和2年7月3日」に150万円を後援会に寄附していることを確認した。

 

当時・第18代久御山町長であった信貴氏の任期満了日は、令和2年8月27日であり、「令和2年7月3日」に自身の後援団体である信貴康孝後援会に信貴町長本人が寄附していたのであれば、公職選挙法の90日規制に抵触することになる。

 

その後、信貴康孝後援会は令和5年4月4日付けで寄附日を「令和2年7月3日」から「令和2年4月20日」に修正した。公選法違反になることにに気づいて、あわてて修正したものと推認される。

 

本件について本紙芦田が議会で追求したところ、信貴町長は「錯誤による修正」だと答弁した

 

2024年8月21日配信

久御山ジャーナル編集部

(初出:久御山ジャーナル2024年8月1日号)

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