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政治資金規正法に抵触か!? 信貴町長の後援会が収支報告書を修正

信貴康孝後援会が令和2年度の収支報告書に大幅な修正をおこなっていたことがわかった。 修正は令和5年4月4日付け。

 

当初に提出された収支報告書から収入が60万円、支出が85万円増額しており、不自然な点が見受けられる。

 

本紙は、これまでに令和2年度の収支報告書に会報のポスティング代や会報の一部印刷代などの支出が未計上であることを指摘した。

 

修正された収支報告書には、こうした経費が計上されたほか、新たに信貴町長の親族と思われる人物(住所が信貴町長と同一となっている)が60万円を寄附したことになっていた。

 

政治資金規正法では、個人は年間に1団体つき150万円を超える寄附を禁止している(150万円規制)。

 

信貴町長は上限いっぱいの150万円を寄附していたが、未計上の経費を支出として計上すると、支出額が収入額を超える結果となる。

 

仮に、信貴町長が追加で60万円を寄附すれば同一団体に年間210万円の寄附したことになるため、政治資金規正法違反となる。

 

60万円という高額な寄付金を収入として計上することを失念することは考え難く、辻褄(つじつま)と合わせるための「名義貸し」が疑われる。「名義貸し」でなかったとしても、あまりにも杜撰(ずさん)な会計処理だという非難は免れない。

 

本件について本紙芦田が「不自然な修正ではないか」と議会で追求したところ、信貴町長は「事務局や会計責任者が精査した結果」だと答弁した。

 

pdf 【修正前】令和2年度信貴康孝後援会収支報告書.pdf (1.52MB)

pdf 【修正後】令和2年度信貴康孝後援会収支報告書.pdf (1.98MB)

 

2024年8月23日配信

久御山ジャーナル編集部

(初出:久御山ジャーナル2024年8月1日号)

弁護士法人ひばり法律事務所

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