スポーツ協会の運営資金を私的に流用し、業務上横領罪が告発されていた元町職員(懲戒免職)が7月に京都地方検察庁が不起訴処分としていたことがわかった。9月5日の民生教育常任委員会において生涯学習応援課長が答弁した。
この問題は、スポーツ協会の事務局を担当していた町の会計年度任用職員が同協会の運営資金を私的流用していたことが発覚したことにより、町教育委員会が宇治警察署に告発状を提出していたものである。
本件についての直接の被害者は町スポーツ協会であり、告訴権を持つのは協会である。しかしながら、協会は告訴を見送り、第三者となる町教育委員会が告発していた。
不起訴理由は明らかとなっていないが、教育委員会によると弁護士の助言のもと、証拠保全などは十分になされているということであったので嫌疑なし・嫌疑不十分での不起訴処分というのは考え難い。
そうすると、被害者であるスポーツ協会から告訴状が提出されていないこと、元町職員が全額弁済していること、元町職員は既に(別の罪により)懲戒免職となり社会的制裁を受けていることなどが考慮され、起訴猶予での不起訴処分になった可能性が高いと思われる。
本紙芦田は、不起訴処分を避けるためにも被害者であるスポーツ協会が告訴状を提出するなど、捜査機関に対して強い処罰感情を示すべきと主張していた。それが不祥事を起こしてしまった協会としての責任の取り方であるが、協会はその任務を投げ捨てしまった。
法的知識が不足しているので告訴状の作成が難しいのであれば、自分の言葉で処罰感情をつづった「起訴を求める上申書」「厳罰を求める上申書」を提出することもできたはずである。
不起訴でこの事件が幕引きになることは断じて容認することができない。
・元職員による準公金の横領事案 スポ協が告訴を断念(2024年10月18日配信)
「本件では私的流用された金員の全額が弁済されており、告訴権者から処罰感情が示されていないこともあり、最悪不起訴になる可能性は否定できない」と記載した。
・本紙芦田は、令和6年12月会議の一般質問でもスポーツ協会の告訴がないことにより不起訴になる可能性に言及していた。
2025年9月6日配信
久御山ジャーナル編集部