久御山町の信貴町長は、6月に元副町長のT氏を議会の同意を得て監査委員に選任した。町長から独立して監査する立場である高い中立性と専門性が求められる監査委員として疑義が生じる恣意的な人事である。
T氏は、昭和50年に久御山町役場に入庁。平成22年に総務部長、平成24年に総務部参与、平成25年から4年間は副町長を務めた久御山町役場で「生え抜き」の人物である。
T氏の副町長選任は信貴町長がおこなったものであり、かつての腹心を監査委員に選任したものである。「民主」集中制の日本共産党では、常任幹部会委員が監査委員「会」の責任者を兼務しているが(会社でいえば取締役が監査役を兼務している状況)、これと同様に無茶苦茶な人事である。
※日本共産党の宮本体制初期では、党大会選出の中央統制監査委員会が監査機関であったが、その後、統制委員会(後に「規律委員会」と改称)と監査委員会に分離され、いずれの委員も党大会の承認を必要としない、中央委員会による任命制に改悪された。
会社法に規定する社外取締役と社外監査役は、一般に「独立役員」と言われており、就任する10年前までに当該会社およびその子会社の役員や従業員であった者は、就任できないことになっている。これは当該会社からの独立性・中立性を担保するためである。
また、アメリカ合衆国では、国家安全保障法により、准将以上の退役軍人は退役から10年間を経過しないと、文民とみなされないという規定がある。
以上のことから、地方自治法に抵触するものではないが、平成29年の副町長退任から10年を経過していないT氏は、未だ「役場関係者」とみるべきであり、外観的独立性を有しないだけでなく、町監査基準が定める「公平普遍の態度を保持」することは困難といえる。
2025年11月10日配信
久御山ジャーナル編集部