久御山町スポーツ協会が町から交付された補助金を原資として積立していた基金の全額を町に返還していたことが6月21日までにわかった。
当該積立金は、スポーツ協会が周年記念事業のために毎年一定額(令和3年以降は毎年10万円、それ以前は不明)を一般会計から繰り出して、基金として別の通帳に分離保管していた。
スポーツ協会の決算書には、令和5年度までに約135万(預金利息を含む)を積み立てていたことになっていたが(あくまでも書類上)、本紙既報のとおり町の元会計年度任用職員が令和2年に当該積立通帳からほぼ全額を不正に出金し、私的に費消していたのである。
その後、元職員からは私的に費消していた金員の全額が返還され、消失していた積立金は回復した。
当該積立金について、町監査委員は令和2年8月に実施したスポーツ協会(当時:体育協会)に対する監査において、補助金を原資として積立金を計上することは交付目的に照らして不適切であると指摘。周年記念事業を実施する際には、町に予算要望するべきとの意見を示していた。
しかしながら、その後もスポーツ協会は監査委員の指摘を無視し、補助金を原資として積立金の繰り出しを継続。不祥事が発覚し、元職員が私的に費消した金員を返還するに至ってから、ようやく協会は町に積立金を返還したのである。
町の令和5年度決算書には、雑入としてスポーツ協会からの返還金が計上されている。
財政援助団体等監査(令和2年8月6日実施)における指摘事項について(報告).pdf (0.3MB)
2024年12月5日配信
久御山ジャーナル編集部