元町職員(懲戒免職)による運営資金(約300万円)の私的流用を看過していたスポーツ協会の監事(2名)が「決算は適正」とする監査報告書を作成していたことが7月22日までにわかった。「手抜き監査」「ずさん監査」との批判は免れない。
町教育委員会の説明によるとスポーツ協会の監事は、毎年、総会前に会長・理事長・会計が同席して事務局職員から出納管理書類に基づき説明を受ける形式で監査をおこなっていたという。
監事が作成した監査報告書には元職員が協会の運営資金を私的流用していた期間においても「収支状況等は正しく表示されている」「証拠書類も正確に整理されており、その使途も適正であった」など記載されていた。
「スポーツ協会事務執行あり方検討委員会」の報告書によると、監事を含むスポーツ協会の役員は通帳による残高確認を怠っていたという。
監査人が直接現物を確かめることを実査(じっさ)というが、スポーツ協会の監事は元職員を信用し、預金通帳の実査を怠っていたのである。これは決算書と帳簿書類、通帳などを点検し、会計事務が適正であるか監査することが職務である監事として重大な任務懈怠に該当する。
スポーツ協会の監事は、なぜ通帳を実査せず私的流用を看過してしまったのか。いずれにしても運営資金の私的流用を看過した人物に監事の資格はないことは明らかである。
令和3年度スポーツ協会監査報告書.pdf (0.08MB)
令和4年度スポーツ協会監査報告書.pdf (0.09MB)
2024年12月9日配信
久御山ジャーナル編集部