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代表監査委員が利害関係のある監査から除斥されず 自治法違反か

久御山町の代表監査委員が公益財団法人「久御山町文化スポーツ事業団」の監査に参与していたことがわかった。代表監査委員は、当該事業団の監事を兼ねており、利害関係を有する事件を監査することができないと定めた地方自治法に違反する可能性が高い。

 

久御山町の監査委員は、本年度に事業団などの財政援助団体に対する監査を実施した。上述のとおり代表監査委員は、従前から当該事業団の監事を務めている。

 

地方自治法199条の2には「監査委員は(中略)自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない」としている。

 

行政実例(昭和38年11月20日)では「財団法人の監事を兼ねている県監査委員は、本法199条第7項の規定による当該法人の監査に当たり、本条(199条の2)の規定により除斥される」(地方自治法令研究会編『自治六法令和6年版』ぎょうせい、138頁)と解されている。

※本法199条第7項というのは、財政援助団体等監査を指す。

 

これを本件に照らすと「公益財団法人『久御山文化スポーツ事業団』の監事を兼ねている久御山町の代表監査委員は、本法199条第7項の規定による当該法人の監査に当たり、本条(199条の2)の規定により除斥される」と解することができる。

 

ところが監査事務担当者と教育委員会に確認したところ、代表監査委員は当該事業団の監査から除斥されず、監査に参与していたと回答があったため、地方自治法に違反する可能性が高いと考えれる。

 

思うに、自身が監事を務める法人を町監査委員として監査することについて何らかの違和感を抱くのが当然であるところ、これを漫然看過したのであれば、監査委員としての重大な注意義務違反となるだけでなく、その資質にも問題があるといえる。

 

現在の代表監査委員は、弁護士や公認会計士といった外部の専門家ではなく、久御山町役場を退職した元助役が務めている。

 

2024年12月12日配信

久御山ジャーナル編集長

 

 

〇参考法令等

・地方自治法第199条の2

監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。

 

・自治丁行発第82号(昭和38年11月20日)

財団法人の監事を兼ねている県監査委員は、本法199条第7項の規定による当該法人の監査に当たり、本条の規定により除斥される。

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