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著作権軽視の社会教育委員長 問われる資質と教育委員会の責任

久御山町社会教育委員会の田口浩嗣委員長が、著作権法違反を助長する内容のブログ記事を掲載していた問題で、同委員長が当該記事を含む全ての記事を削除していたことが、3月2日までに確認された。

 

既報のとおり、田口委員長は令和2年10月7日付のブログにおいて、玉田神社がテレビ番組で取り上げられたことを紹介し、「誰か、録画されていたら【YouTube】に投稿してください。」などと記載していた。テレビ番組の無断アップロードは著作権法違反に該当する明白な犯罪行為であり、その投稿を呼びかける行為は看過できない。

 

本紙芦田は、令和8年3月会議の一般質問通告書において、当該記事が犯罪行為を助長するものであり、社会教育委員長としての資質に重大な疑義があるとの趣旨を指摘していた。

 

通告書提出後、田口委員長が当該部分を含む記事を削除していたことが確認されたが、問題の本質は削除の有無ではなく、いやしくも元町議会議員であり、現在も公的立場にある者としての法令遵守意識の欠如にある。

 

一般質問当日、本紙芦田の指摘に対し、教育次長は「著作権法に関する認識不足は否めない」と認めながらも、「長年にわたり本町の社会教育に尽力してきた」として、資質に問題はないとの認識を示した。しかしながら、犯罪行為を助長する発信を行った事実を軽視し、過去の「功績」をもってこれを不問にする教育委員会の組織体質は、極めて問題であると言わざるを得ない。

 

社会教育法において社会教育委員は教育委員会が委嘱する立場にあり、久御山町社会教育委員の定数等に関する条例でも、「任期中であっても特別の事情があるときは解嘱することができる」と明記されている。本件は、解嘱の検討対象となり得る事案であるにもかかわらず、教育委員会は何ら踏み込んだ対応を示していない。

 

公的立場にある者の法令遵守は当然の前提であり、それが欠如している場合には厳正な対応が求められる。にもかかわらず、「資質に問題なし」とする今回の判断は、事なかれ主義とも受け取られかねず、教育委員会の組織体質と責任の在り方が厳しく問われている。教育委員会は、かくのごとき資質に欠けた人物を社会教育委員に委嘱してしまったことを重く受け止めるべきである。

 

田口委員長は、今回の事案で教育委員会に迷惑をかけたと猛省しているのであれば、即刻、社会教育委員を辞任するべきである。それが久御山町の社会教育の発展になることを田口委員長は自覚するべきである。

 

2026年3月30日配信

久御山ジャーナル編集部

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