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田口議員がブログで出陣式の案内 公選法違反か!?

久御山町議会議員の田口浩嗣氏がブログに自身が立候補した平成27年と平成31年の町議会議員選挙告示日前に出陣式の案内文章を掲載していたことがわかった。事前運動を禁じた公職選挙法に違反する可能性が高い。

 

田口氏は平成27年4月18日~20日付けブログで「『4月21日(火)約am9:00~出陣式』を開催します」「多数の御出席の程お願いします」と記載している。平成27年の町議会議員選挙の告示日は4月21日であった。

 

また平成31年4月15日付けブログでは「町議会選挙戦が明日16日朝から始まります。朝の9時前位~出陣式を田口興業㈱前駐車場にて開催いたします。平日で忙しいと思いますが、ご参集頂けたら幸いです。」と記載している。平成31年の町議会議員選挙の告示日は4月16日である。

 

いずれも告示日前に不特定多数に出陣式の参加を呼び掛けるものである。不特定多数の人間に対して出陣式の参加を呼び掛ける行為は、公職選挙法に違反すると解されている。そのため違反とならないように、一般的には「内部連絡」や「取扱注意」と記載した出陣式の「事務連絡文書」を特定少数の後援会員(とりわけ役員)に配布することはなされている。

  

久御山ジャーナルが町選挙管理委員会事務局に取材をおこなったところ、最終的には司法が判断することとした上で「告示前に出陣式を不特定多数に告知する行為は、公職選挙法に違反する可能性が高い」と回答した。

 

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平成27年4月18日付け田口氏ブログより

 

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平成31年4月15日付け田口氏のブログより

 

〇公選法に無理解な田口氏

 

田口氏は、告示日前の平成27年4月14日に「17時前に帰宅し、田口こうじ町議会選挙事務所開きの準備を行いました」「多くの皆さんに参集頂き18時半から、『田口こうじ町議会選挙事務所開き&決起大会』を開催した」とも記載している。

 

本当に告示日前に「選挙事務所」を開設したのであれば、公職選挙法に違反する行為である。告示日前に「事務所開き」をおこなうことは一般的であるが、あくまでも「後援会事務所開き」である。

 

こんなことは現職の議員であれば、誰でも知っている初歩的な知識である。

 

2022年2月18日

久御山ジャーナル編集部

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