久御山町議会で、議長、副議長および監査委員等の任期を2年とすることを全会派が確認した文書を作成し、議会事務局が公文書として保管していたことが、久御山ジャーナルの情報公開請求によりわかった。
確認書は令和5年5月17日付で、「議長、副議長、監査委員等の任期について」と題する文書。文書によると、同年5月10日に開催された会派代表者会議で協議した結果、「任期は2年とすることで全員一致をもって了解した」と記載されている。
また、「この決定を証するため、各会派の代表者が署名押印する」とされ、議員懇談会座長、副座長および各会派代表者が署名捺印(押印)している。
地方自治法第103条第2項は、議長および副議長の任期を議員の任期と同じ4年と定めている。一方、全国の地方議会では慣例または申し合わせにより1年または2年程度で交代する「短期交代制」が行われている例も少なくない。
地方自治法が議長の任期を4年としている趣旨について東京大学名誉教授(行政法)で元最高裁判所判事の宇賀克也氏は『地方自治法概説』(有斐閣)の中で
「議長の地位の安定を図ることによって、議長が安んじて公正中立に職務を遂行することができるようにするためのものである」(284頁)
と解説している。
つまり、議長が会派や多数派の意向に左右されることなく、公正中立な立場で議会運営を行えるよう、法は4年の任期を保障しているのである(※1)。
このような法の趣旨に基づき、議長短期交代制については、地方自治法の解説書や議会実務書の多くが否定的な見解を示している。
議会運営の実務書である『議員必携』(全国町村議会議長会編、学陽書房)は、
「任期中の議長・副議長の短期交代の申し合わせを行うことは、法103条2項の趣旨に反するので、現に慎むべきである」(86頁)
としている。『議員必携』は全国町村議会議長会が示す標準的な実務解釈であり、同会の名において著書が発行されている以上は、同会の公式見解又はそれに準ずる見解と捉えてよいであろう。
また『逐条地方自治法』(佐藤文俊著、学陽書房)は
「議長及び副議長を1年交代等にする場合が多いが、本条2項の規定がある以上、このことを会議規則に規定することはできない。したがって、申し合わせにより、本人の辞職による交代を行うほかはないが、このような短期交代制は法の趣旨からして適当ではない」(365頁)
と解説している。
さらに『地方自治法講義』(猪野積著、第一法規)は、
「多くの地方公共団体の議会で、慣例的に1年ないし2年の短期で議長・副議長の辞職による交代が行われている。このような慣例は、議会の安定的な運営や議会の執行部に対する地位の強化という観点からみて、適切なものとはいえず、自治法103条2項の本来の姿に是正されるべきものである」(154頁)
と議長短期交代制を厳しく批判している。
これらの文献はいずれも、上述した地方自治法が定める4年任期の趣旨を重視し、慣例・申し合わせによる議長短期交代制に否定的な見解を示している。
一方、議長短期交代制を支持する側は、議長職を特定の議員に固定しないことで権限の集中を防ぎ、より多くの議員に議長経験を積む機会を与えることができると主張している(※2)。
いずれにしても学説では、議長短期交代制は法の趣旨に反するとしており、学説と実際の地方議会の運用実態に大きな乖離(かいり)があるといえる。
久御山町議会においても、議長等の任期を2年とする法の趣旨に反する確認書が作成され、それを議会事務局が公文書として保管していたことは、重い事実である(※3)。なぜなら、単なる慣例や口頭の申し合わせではなく、全会派代表者が署名押印した確認書として文書化されていた点は「紳士協定」のレベルを超えているためである。
長年続いてきた議会人事の慣行について、改めて議論が求められそうだ。
※1 昭和26年1月18日の行政実例は「議会の議決によって、議長及び副議長の職を失わせる旨議会の会議規則をもって規定することは、第103条第2項の規定に違反する」としている。これは、本文にも記載したとおり議長の地位を安定させることにより中立公正な職務執行を担保するためである。そのため、しばしば地方議会では議長の不信任決議や辞職勧告決議が可決がされることがあるが法的拘束力はない。
※2 議長短期交代制を取る地方議会側の主張であり、本紙が調べた限り、議長短期交代制を支持・擁護する学説は見つけることはできなかった。
※3 本紙芦田も確認書への署名を求められたが、地方自治法の趣旨に反する確認書には署名できないと拒否した。
令和5年5月17日付け確認書(議長、副議長、監査委員等の任期について).pdf (0.07MB)
本件記事の客観的事実を整理する下記のとおりである。
■地方自治法は議長の任期を議員の任期(4年間)と定めている。
■主要文献は議長短期交代制は法の趣旨に反するとしている。
■それにもかかわらず全会派が「議長2年任期」の確認書に署名しており、それを議会事務局が保管していた。
2026年6月21日配信
久御山ジャーナル編集部
久御山町が北陸新幹線敦賀・新大阪間整備計画に関連し、新たな在来線駅の誘致を検討していることがわかった。信貴康孝町長が6月18日付け京都新聞の単独取材で明らかにした。
京都新聞によると、久御山町は北陸新幹線の「小浜・京都ルート」が採用された場合、町東部の巨椋池干拓地に整備が想定されている車両基地周辺への新駅設置を検討しているという。信貴町長は「車両基地ができるデメリットを超えるメリットが必要」としたうえで、新駅誘致の必要性を強調した。
同日開かれた6月会議の一般質問では、島宏樹議員(くみやまみらい)が北陸新幹線整備計画について質問。京都新聞の報道を踏まえ、車両基地の立地受け入れに当たっては、新駅建設を条件とするなどの交渉を行うべきではないかと提案した。
これに対し信貴町長は、「まずは課題に向き合いたい」と述べたうえで、新駅誘致については「強い決意をもって要望していきたい」と答弁した。一方で、新駅建設を車両基地受け入れの条件とする考えについては明言を避けた。
さらに信貴町長は、「まずは住民の皆様の不安や懸念を払拭し、理解を得ることが重要」としたうえで、「車両基地ができるデメリットを大きく上回るメリットを引き出せるよう全力で取り組む」と答弁した。
京都新聞の記事では、車両基地建設に伴う治水や環境への影響を懸念する一方で、駅設置が実現すれば久御山町の交通利便性向上やまちづくりにつながるとの考えを示している。信貴町長は「駅ができれば人が集まり、道路整備も必要になる。どういったまちづくりが描けるのか希望を見いだせないか」と述べており、北陸新幹線整備を地域発展の契機として捉える姿勢も示した。
2026年6月18日配信
久御山ジャーナル編集部
久御山町議会は6月12日に開かれた本会議で、「北陸新幹線(敦賀・新大阪間)整備計画に関する慎重な対応を求める決議案」を賛成多数で可決した。
決議案は、最大会派「くみやまみらい」代表の島宏樹議員が提出したもの。賛同議員には「@くみやま」代表の樋口房次議員、公明党議員団代表の岩田芳一議員、無会派の塚本五三藏議員、「くみやまみらい」の内田孝司議員が名を連ねた。
決議では、北陸新幹線延伸計画について国策としての意義を認める一方、久御山町内を通過するルート案や車両基地建設案が示されていることを踏まえ、地下水への影響や治水上の問題、明かり区間による住宅や学校施設への立ち退き問題などについて懸念を表明。国や鉄道・運輸機構に対し、十分な調査や情報公開、住民説明を求める内容となっている。
審議では、北陸新幹線延伸計画そのものに反対する日本共産党議員団の中野ますみ議員が「決議案は久御山町を通過するルート案を事実上容認したことになるのではないか。事実上容認と受け取られかねない第3項は削除するべきではないか」と質疑をおこなった(※1)。
これに対し、提出者の島議員は「削除するつもりはない」と答弁し、原案どおりの可決を求めた。
採決に先立つ討論では、中野議員が反対の立場から、「久御山町を通過するルート案を容認することを前提とした文言は削除するべきだ」と主張した。
また、本紙芦田は反対討論の中で「本決議案が可決された場合、町議会が条件付きで受入れ可能と考えているとの誤ったメッセージを与えかねない」とした上で、「かえって久御山町内を通過するルート案及び車両基地建設案が加速化する可能性もあり、議会の意思表示として適切ではない」と述べた。
さらに「『住民の理解と納得が得られない限り、拙速に計画を進めるべきではない』、『住民生活への影響が重大である場合には、計画の見直し・再検討を求める』など、より踏み込んだ内容を盛り込むべきだ」と主張し、原案への反対を表明した。
採決の結果、決議案は賛成10名、反対3名で可決された(※2)。
今回の決議に法的効果はないものの、久御山町議会として北陸新幹線整備計画に対する懸念を公式に表明した形となった。
一方で本紙芦田を含め、反対した議員からは「慎重対応決議ではなく、事実上の『容認決議』と受け取られかねない」との指摘もあり、北陸新幹線整備計画をめぐる議会内の認識の違いが浮き彫りとなった。
決議案第1号「北陸新幹線(敦賀・新大阪間)整備計画に関する慎重な対応を求める決議」.pdf (0.21MB)
※1 第3項には「久御山町内を通過するルート案が決定した場合には、影響が最小限に抑えられるようにルートの調整を行うこと」との文言が盛り込まれている。本紙芦田は、これが久御山町内を通過するルート案を事実上「容認」するものと受け取られかねず、国・関係機関に誤ったメッセージを与える可能性があるとしている。一方、久御山ルート案が決まったときに備えて、住民への影響を最小限に抑えるための「先制防衛策」という解釈も成り立つ。決議全文は上記PDFを参照。
※2 決議に反対したのは、本紙芦田と日本共産党議員団の巽悦子議員・中野議員。両者は、同じ反対であるが、立場は大きく異なる。なお、町長与党の議員から「造反者」は出なかった。
2026年6月12日配信
久御山ジャーナル編集部
共同通信が5月28日に配信した「未登記建物が全国で2割を超える」とする法務省調査の記事を受け、本紙が久御山町税務課に確認したところ、町内には1945棟の未登記建物が存在することがわかった。
町税務課によると、固定資産税課税対象建物は9214棟。このうち未登記建物は1945棟で、全体の21.1%を占めている。
法務省が昨年10月から今年2月にかけて全国760自治体を対象に実施した調査では、約3610万棟の建物のうち約800万棟が未登記で、割合は22.2%だった。久御山町の21.1%という割合は、全国平均とほぼ同水準となる。
未登記建物とは、建物が現存しているにもかかわらず、不動産登記簿に登記されていない建物を指す。住宅だけでなく、増改築部分や倉庫、車庫などが未登記となっているケースも含まれる。
建物登記は不動産の権利関係を公示する重要な制度であり、登記がなされていない場合、大規模災害発生時に所有者の特定に時間を要し、復旧・復興の妨げとなることが懸念されている。また、自治体による固定資産税の課税事務にも影響を及ぼす可能性がある。
一方で、未登記建物であっても自治体が現地調査などにより把握している場合は固定資産税の課税対象となるため、直ちに課税漏れが発生するわけではない。しかし、建築後に届出や登記が行われないケースでは、課税対象の把握が遅れる可能性も指摘されている。
法務省の調査では、登記未了による支障について回答した自治体のうち7割を超える769自治体が「支障がある」と回答している。法務省は今後、未登記建物の実態をさらに詳しく調査するとともに、所有者への登記履行の促進や、登記官による情報収集権限の強化などの制度改正を検討している。
久御山町内でも5棟に1棟以上が未登記建物である実態が明らかとなった。災害対策や適正な課税、公正な不動産取引の観点からも、未登記建物の解消に向けた取り組みが今後の課題となりそうだ。
【独自】未登記建物2割超、課税漏れも 災害復旧妨げに、法務省調査|47NEWS(よんななニュース)
2026年6月3日配信
久御山ジャーナル編集部
信貴康孝町長が取締役を務める不動産関連会社「エスレック」(※)において、死亡した人物が現在も取締役として登記されたままとなっていることがわかった。会社法は役員に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請するよう定めており、会社法に違反する。
令和6年10月3日、信貴町長の父親であり、元久御山町議会議長・自治功労者でもあった人物が91歳で死去した。
本紙が同社の法人登記を確認したところ、当該人物は死亡から1年半以上が経過した現在も取締役として登記されていることがわかった。取締役の死亡は退任事由にあたり、役員構成に変更が生じた場合には変更登記が必要となる。
会社法第915条は、役員に変更があった場合、原則として2週間以内に変更登記を申請しなければならないと規定している。また、登記を怠った場合には、同法に基づき代表者個人に対して100万円以下の過料が科される可能性がある。
信貴町長は同社の代表者ではなく取締役であることから、変更登記が行われていないことをもって、過料の対象となる立場にはない。
一方で、取締役は会社の業務執行を監督する立場にあり、報酬の有無にかかわらず代表取締役への監視・監督機能を担うことが求められている。こうした登記懈怠は、小企業ではよくあることではあるが、町長という公職にある者が役員を務める会社において、長期間にわたり登記内容が実態と異なった状態となっていたことは、取締役としての善管注意義務・忠実義務に違反している可能性があるといえそうだ。
※国土交通省の検索システムでは、エスレックは宅地建物取引(宅建)業の免許や賃貸住宅管理業の登録を確認できなかった。エスレックの看板には不動産の「売買・賃貸借・仲介・管理」という記載があるため、従前に宅建業の免許を持っていた可能性がある。
宅建業の免許がなくても、宅地建物以外の不動産(山林・農地等)の売買仲介、不動産コンサルティング業、不動産賃貸業(自己所有不動産の賃貸管理)、不動産調査業、駐車場管理・コインパーキング業、不動産の写真撮影・間取り図作成代行業、不動産情報サイトの運営業などは原則として自由におこなうことができる。また、管理する賃貸住宅が200戸未満の場合は、賃貸住宅管理業の登録は任意となっている。
2026年6月1日
久御山ジャーナル編集部