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自治法違反の疑い 17年前の議案に利害関係を有する議員が参与か

 平成21年12月議会において、指定管理者候補となっていた法人の理事を兼務していた町議会議員が、当該法人を指定管理者とする議案の議決に参与していた疑いがあることが分かった。地方自治法に定める「除斥規定」に抵触していた可能性がある。

 

当時の久御山町長は、総合体育館や「ゆうホール」などの公共施設について、旧「財団法人久御山町文化スポーツ事業団」(平成25年に解散して、公益財団法人へ移行)を指定管理者とする議案を平成21年12月議会に提出していた。

 

地方自治法第117条は、議員本人またはその関係団体に直接利害関係がある事件については、議事に参与することができないと定めている。指定管理者の指定議案は、法人の運営や利益に密接に関わる案件であり、当該法人の理事を務める議員は、行政実例に照らしても除斥の対象となる可能性が高いとみられる(※1)。

 

当時の議会だよりを確認したところ、この議案は賛成13、反対2で可決されたと記載されていた。当時の議員定数は16人であり、議長は可否同数の場合を除き表決に加わらない。このため、出席していた当該町議が採決に参与していた可能性がある(※2)。

 

さらに、当時の会議録を閲覧したところ、当該町議が本会議に出席していたことは確認できたものの、議長が除斥を宣告したという記載は確認できなかった。通常、除斥が行われた場合には、その旨が会議録に記録されることが一般的である(※3)。

 

当該町議は平成19年から平成27年までの2期8年間にわたり町議を務める一方、閉鎖された旧文化スポーツ事業団の法人登記には、当該町議が平成16年から平成25年の法人解散時まで理事として在任していたことが記録されている。つまり、町議在職期間と法人理事在任期間が長期間にわたり重複していたことになる。

 

仮に除斥すべき議員が議決に加わっていた場合、議会運営の適法性そのものが問われる可能性がある。また、当時の議長や議会事務局が利害関係を把握しながら必要な措置を講じていなかった場合には、議会のチェック機能やコンプライアンス意識にも疑問が生じる。

 

※1 昭和45年11月20日行政実例「市が開発公社から土地を買収する場合、当該土地取得に係る議案の審議に際して、当該公社の理事及び監事の職にある議員は、除斥の対象となる」

 

※2 当時の議会だよりは、個々の議員の議案に対する賛否を公表していなかった(現在は公表している)。

 

※3 除斥を行う場合には、議長による「地方自治法第117条の規定により○○○○議員の退場を求めます」といった発言が会議録に記録されるのが一般的である。もっとも、議題となる前に当該町議が自主的に退場していたことも考えられるが、その場合は、議会だよりの「賛成13・反対2」との整合性が取れない。

なお、会議録では採決結果は「起立多数」「起立少数」「起立全員」などと記録され、個々の議員の賛否を記録する制度は現在に至るまで存在していない。

 

 

2026年5月22日配信

久御山町ジャーナル編集部

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