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グランハット182日遅延 公成JVが1853万円賠償へ

久御山町は、全世代・全員活躍まちづくりセンター(グランハット)の建設工事の遅延に伴い、公成特定建設工事共同企業体から支払われる損害賠償金1853万8千円を令和7年度一般会計予算に計上するため、地方自治法に基づく専決処分を行ったことを明らかにした。信貴町長は、町議会6月会議に関連する補正予算を提出し、専決処分の承認を求める。

 

グランハットの建設工事をめぐっては、共同企業体の構成員の一社が経営破綻したことなどにより、施工体制の維持が困難となった。このため、施工業者側で必要な人員を十分に確保できず、当初の工期から大幅な延長を余儀なくされた。

 

公成特定建設工事共同企業体の代表者は工期延長に伴う契約上の責任を認め、工事請負契約書に基づく損害賠償金を支払う旨の念書を提出していた。

 

損害賠償金は契約書の規定に基づき、未完成部分に相当する契約金額に遅延日数182日と年利0・25%を乗じて算出された。その結果、賠償額は1853万8千円となった。

 

町はこの損害賠償金を令和7年度一般会計の歳入として計上するため専決処分を行ったもので、6月12日から開かれる6月会議において議会の承認を求めることになる。

 

今回の損害賠償金の受け入れにより、長期化した工事によって生じた町が被った損害が補填されることになるが、実損額との乖離がないかの検証が必要となる。

 

なお、今回の1853万8千円は令和7年度中に発生した損害賠償金であり、工事の遅延は令和8年度にも及んでいる。このため、契約書の規定に基づき、令和8年度分についても損害賠償金が発生する見込みで、今後その金額が確定次第、予算措置が講じられることになる。

 

2026年5月29日配信

久御山ジャーナル編集部

 

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