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信貴町長関連会社 故人役員の変更登記を1年半放置か

信貴康孝町長が取締役を務める不動産関連会社「エスレック」(※)において、死亡した人物が現在も取締役として登記されたままとなっていることがわかった。会社法は役員に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請するよう定めており、会社法に違反する。

 

令和6年10月3日、信貴町長の父親であり、元久御山町議会議長・自治功労者でもあった人物が91歳で死去した。

 

本紙が同社の法人登記を確認したところ、当該人物は死亡から1年半以上が経過した現在も取締役として登記されていることがわかった。取締役の死亡は退任事由にあたり、役員構成に変更が生じた場合には変更登記が必要となる。

 

会社法第915条は、役員に変更があった場合、原則として2週間以内に変更登記を申請しなければならないと規定している。また、登記を怠った場合には、同法に基づき代表者個人に対して100万円以下の過料が科される可能性がある。

 

信貴町長は同社の代表者ではなく取締役であることから、変更登記が行われていないことをもって、過料の対象となる立場にはない。

 

一方で、取締役は会社の業務執行を監督する立場にあり、報酬の有無にかかわらず代表取締役への監視・監督機能を担うことが求められている。こうした登記懈怠は、小企業ではよくあることではあるが、町長という公職にある者が役員を務める会社において、長期間にわたり登記内容が実態と異なった状態となっていたことは、取締役としての善管注意義務・忠実義務に違反している可能性があるといえそうだ。

 

※国土交通省の検索システムでは、エスレックは宅地建物取引(宅建)業の免許や賃貸住宅管理業の登録を確認できなかった。エスレックの看板には不動産の「売買・賃貸借・仲介・管理」という記載があるため、従前に宅建業の免許を持っていた可能性がある。

宅建業の免許がなくても、宅地建物以外の不動産(山林・農地等)の売買仲介、不動産コンサルティング業、不動産賃貸業(自己所有不動産の賃貸管理)、不動産調査業、駐車場管理・コインパーキング業、不動産の写真撮影・間取り図作成代行業、不動産情報サイトの運営業などは原則として自由におこなうことができる。また、管理する賃貸住宅が200戸未満の場合は、賃貸住宅管理業の登録は任意となっている。

 

2026年6月1日

久御山ジャーナル編集部

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