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【独自】久御山町立学校 児童生徒への不適切指導で2年連続訓告措置

久御山町立学校において2年連続で児童生徒への不適切な指導を理由に教員への訓告措置が取られていたことが京都府教育委員会などへの取材でわかった。

 

本紙が入手した公文書によると平成30年度は次のようなものである。

 

児童同士のトラブルについて聞き取りをしようとしたところ、児童が逃げたため、一輪車を勢いよく投げつけ、後ろから羽交い絞めにした。さらに仰向けになって倒れた児童に対して上から手で両肩を押さえ、膝で腹部を押さえつけたというもの。当該教員は、口頭訓告となった。

 

次に令和元年度は次のようなものである。

 

不登校気味の児童生徒と1対1の状態で話しをしたが、その際、1時間程度問い詰めるような口調で話しをしたというもの。「結果として当該児童生徒に容易には回復しがたいほどの苦痛と恐怖、屈辱感を与え、翌日から登校することができな」ったとしている。当該教員は文書訓告となった。監督責任を問われた校長も口頭訓告となった。

 

これらの事案は一切公表されていなかった。久御山町教育委員会は筆者の議会質問に対して「訓告は、制裁的措置を備えない矯正措置であり、行為者に反省を促し、職員の資質向上と職務の遂行改善に資するものである。加害者・被害者のプライバシーに配慮する必要もあるので、原則として懲戒処分以外は公表しない」と答弁している。

 

しかしながら、三重県教育委員会は懲戒処分に至らない文書訓告・厳重注意事案についても公表している。その理由として「教職員は児童生徒の教育に携わる立場であることから、児童生徒の安全・安心な学校生活に支障となるおそれのある規律違反の事案について、懲戒処分に至らない文書訓告等の事案においても公表することにより、説明責任を果たし、県民の信頼を確保する」ためとしている。

 

どちらが教育委員会のあるべき姿かは明らかである。

 

 

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情報公開請求にて入手した訓告文

 2021年6月16日

 (久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

【独自】田口浩嗣久御山町議が町総務部長に業者を紹介

久御山町議会議員の田口浩嗣氏(3期目)が久御山町の総務部長に通信業者を紹介していたことが関係者への取材によりわかった。

 

田口議員が紹介した業者はE社(本社=大阪市)。売り込みがおこなわれたのはソフトバンクの「おとくライン」という商品。

 

田口議員は、E社幹部従業員とともに役場総務部に訪問。町総務部長を引き合わせた上で、田口議員同席のもと、E社の幹部従業員が商品説明をおこなった。

 

後日、庁内で検討をおこなったところ、役場では形状的に導入することが不可能とわかったため、断ったとのこと。

 

久御山町議会議員政治倫理要領では、議員は「自己の地位に基づく影響力を不正に行使し、住民の疑惑を招くような行為はしないこと」とある。

 

田口議員は人格が高潔で業者と癒着するような人物ではない。しかしながら、議員が特定の業者を紹介することは、住民から有らぬ疑惑を招く行為となるため、厳に慎むべきである。

 

 

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E社幹部従業員の名刺(関係者から入手)

 

2021年5月31日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

【独自】田口議員が私的なゴルフコンペを理由に会派代表会を欠席

久御山町議会議員の田口浩嗣氏(3期)が会派代表者会を欠席し、私的なゴルフコンペに参加していたことが申し合わせ事項に反していたことがわかった。

 

会派代表者会が開かれたのは令和元年12月4日。当時、筆者は田口議員と同じ「くみやま改革保守の会」(代表=田口議員)に所属していた。筆者は、田口議員から会派代表者会の日は「用事」があるため、「代理出席」の要請を受けた。

 

筆者は、その要請に従い12月4日開催の会派代表者会に「代理出席」した。田口議員が会派代表者会を欠席しなければならないほどの「用事」とは私的なゴフルコンペであったのである。

 

会派代表会は、久御山町議会の申し合わせ集に掲載されている「久御山町議会会派代表者会申し合わせ事項」に基づいた「各会派の連絡調整及び協議を図」る会議である。本会議や委員会のように条例にもとづく会議ではないが、「公務」といっても過言ではない。

 

本紙が当該申し合わせ事項を精査したところ「代表者に事故あるとき又は欠けたときは、議長の許可を得て、その会派に所属する議員の中から代理の者を出席させることができる」と規定されている。確かに「代理出席」の規定はあるが、これは「代表者に『事故』あるとき又は『欠けた』とき」に限られていた。

 

「事故」とは傷病などを指し、「欠けたとき」とは議員辞職や死亡により後任の代表者が決めっていない状況を指す。私的なゴルフコンペを理由に欠席し、別の人間を「代理出席」させることは申し合わせ事項では認められていない。

 

それ以前に当該申し合わせ事項の「代表者会の構成」という条項では、「代表者会は、議長、副議長及び(会派の)代表者をもって構成する」となっている。田口議員は、当時、副議長であったから、副議長という立場からも出席する義務があった。

 

このように田口議員が私的なゴルフコンペを理由に会派代表者会を欠席したことは、副議長および会派代表という職責を放棄したものといえる。

 

田口議員は、令和3年2月25日に開催された広報広聴委員会においても遅刻しており、公務軽視も甚だしいところである。

 

画像引用元:2019年12月4日付け「田口こうじオフィシャルブログ」

 

 

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久御山議会会派代表者会申し合わせ事項

 

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令和元年12月4日会派代表者会議の結果概要(情報公開請求により入手)

 

 2021年5月5日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

【独自】田口議員が中学生に粗品を配付

久御山町議会の田口浩嗣議員が久御山中学校の女子生徒に華頂女子高校のパンフレットと粗品(ポケットティシュ)を配付していたことがわかった。選挙区内の寄附を禁じた公職選挙法に違反する可能性がある。

 

本紙の見解としては、パンフレットについては販促物であるため問題ないと考える。一方、ポケットティシュについては販促物であると同時に有価物と認識することができ、違反の可能性は否定できない。

 

かつて選挙区内にうちわを配付した大臣がいたが、あれと同様に選挙区で何らかの物を配付するときは注意が必要である。なお、選挙権を有さない生徒であっても寄附行為は禁止されている。

 

昨今のコロナ禍の選挙戦では、選挙事務所は訪問する人に対してマスクに着用を求めている。問題は、マスクを忘れたという人が訪問してきたときである。こうした場合はマスク1枚を10円程度で販売していることが多い。やはりマスク1枚といえでも買収と認定される恐れがあるからである。

 

久御山町選挙管理委員会に取材をおこなったところ、住民からこうした情報が寄せられており、把握しているとのことであった。その上で「既になされた行為については適法・違法の判断はおこなわない」とした。

 

※画像引用先:2020年11月6日付け「田口こうじオフィシャルブログ」

 

 

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田口議員のブログより

 

 2021年4月30日

  (久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

奥村城陽市議が公選法違反 立候補届け出前に名前を連呼

平成31年4月に執行された城陽市議会議員において自民党公認で立候補した奥村文浩氏が立候補届け出前に市役所の近くで候補者名を連呼する街宣活動をおこなっていたことがわかった。令和2年6月定例会の本城隆志議員の一般質問で市選管事務局長が認めた。

 

奥村文浩氏は、平成23年の城陽市議会議員選挙に旧民主党公認で立候補するが次々点で落選。その後、自民党に移籍。平成27年の同市議会議員では自民党籍を持った無所属として立候補。一旦は、次点で落選したが、その後、当選者とされた人物が住所要件を満たしていないとして当選無効が確定したため、1年遅れで当選となった。平成31年の同市議選では自民党の公認を得て3位当選となった。

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自民党の奥村文浩議員

(城陽市議市議会HPより)

 

本城議員が立候補届け出前に「奥村、奥村、奥村が立候補しました」と候補者名を連呼していたことは選管は確認しているかと問うところ、野中選管事務局長は「あったことについては認識している」と答弁している。

 

名前を連呼するといった選挙活動は立候補を届け出をして「7つ道具」を受け取った後でなければ、おこなうことは許されていない。立候補届け出前に名前を連呼した街宣行為は、選挙活動に他ならず、公職選挙法に違反する。

 

さらに令和元年6月定例会の選管事務局長の答弁では「立候補届け出受付終了後の委員会協議におきまして、直後に当該行為を中止され、また繰り返しなされていないこと、それからその後に当該候補者の立候補届けを適正に受け付けましたことから、事後に改めて注意喚起までは行わないこととしたものでございます」としており、奥村陣営には何ら警告や指導はおこなわなったとしている。

 

本紙が「奥村氏の公選法違反の事案について公文書の情報公開請求をしたいが、文書はあるか」と市選管事務局に質問したところ、「そうした事案があったことは認識しているが、公文書は作成していない」という回答であった。

 

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市議会会議録の該当部分(城陽市議会HPより抜粋)

2021年4月2日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

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