久御山町は、学童保育「仲良し学級」の運営を民間企業に委託することを決定した。当該委託費を含む令和8年度一般会計予算案は、3月30日の本会議で可決される見込みである。
学童保育は、保護者が就労等の理由により日中に家庭で保育できない児童について、保護者に代わって生活支援や保育を行う制度である。久御山町では、町立小学校に通う1年生から6年生までの児童を対象に「仲良し学級」を設置し、放課後や長期休業期間に子どもたちの居場所を提供してきた。
しかし近年、学童保育の現場では指導員の確保が大きな課題となっている。久御山町においても慢性的な人員不足が続き、町直営による安定的な運営が難しい状況となっていた。
こうした状況を受け、町は外部有識者等で構成する「放課後児童健全育成施設の運営のあり方検討委員会」を設置し、学童保育の運営体制について検討を進めてきた。同委員会は、直営方式と民間委託方式の双方について検討を行ったうえで、「直営と民間委託にはそれぞれ長所と短所がある」と指摘。そのうえで、「現状ではすでに直営による安定的な運営が困難な状況にあり、利用者サービスの向上も期待されることから、民間委託による運営について早急に検討を行う段階にある」との結論を町に答申した。
この答申を受け、町は令和8年度から学童保育の運営を民間事業者に委託する方針を決定した。委託先には、横浜市に本社を置く「ハーベストネクスト株式会社」が選定されている。
一方で、同社の親会社である「ハーベスト株式会社」(本店所在地および代表者はハーベストネクスト株式会社と同一)は、令和5年、都内の老人ホームで提供した食事により食中毒事案を発生させ、東京都から営業停止処分を受けている。この影響で、横浜市の中学校給食の委託先として選定されていたものの、市から一時的な指名停止措置を受けた経緯がある。
さらに令和6年には、同社が運営する学童保育施設で提供された昼食において、アレルギー対応を誤る誤食事案も発生している。
学童保育は、放課後の長時間を過ごす子どもたちの生活の場であり、その運営は児童の命や健康にも直結する極めて重要な分野である。民間委託によるサービス向上が期待される一方で、事業者の安全管理体制や運営能力については、引き続き慎重な検証と町による十分な監督が求められる。
3月25日に開催された予算決算常任委員会では、本紙芦田が学童保育の民間委託という方針自体については、指導員不足など現状の課題を踏まえ民間委託の必要性があるとして賛意を示したものの、委託先事業者の選定については安全面で不安が残るとして一般会計予算案に反対した。
一方、巽悦子委員(日本共産党議員団)は、学童保育の民間委託そのものに強く反対の立場を表明し、「町が進める民間委託により保育の質が上がることはない」と厳しく批判した。
2026年3月28日配信
久御山ジャーナル編集部
総務省が進める「ふるさと住民登録制度モデル事業」に応募していた久御山町は、審査の結果、採択されなかったことが3月27日にわかった。
同事業は、自治体外の人を「ふるさと住民」として登録し、継続的な関係を構築する仕組みである。ふるさと納税寄附者や出身者、観光客などを対象に、情報提供やイベント参加の機会を提供し、関係人口の創出・拡大を図る。
移住・定住の前段階として地域との関係を深め、将来的な担い手確保や地域活性化につなげる実証事業とされる。
総務省は本年1月から約1か月間、自治体を対象に公募を実施した。本紙芦田は、令和7年12月会議の一般質問において、関係人口創出の観点から公募に応じるように求めていた。これに対し神園総務部長は「情報収集に努める」と答弁していた。
その後、3月会議の本紙芦田の一般質問において、神園総務部長は町が公募に応募し申請を行ったことを明らかにした。当初は「3月上旬には結果が判明する」との見通しを示していたが、応募は161団体に上り、審査期間は延長されていた。
3月27日、総務省は採択団体を公表。個別市町村モデルでは21団体が採択されたが、久御山町はその中に含まれていなかった。
今回、本紙芦田の提案に従い、町が応募に踏み切った点は一定評価できるものの、結果として採択に至らなかったことは、甚だ残念であり、その要因を分析する必要がある。関係人口の創出は今後の地域政策において重要性を増す分野であり、今回の結果を踏まえ、他自治体の採択事例の分析や制度設計の再構築を進めることが求められる。
2026年3月27日配信
久御山ジャーナル編集部
久御山町に所在していたラブホテル2施設の跡地を、町内企業が取得していたことが、不動産登記等から明らかとなった。
近年、久御山町内には「モーテルブリッジ」(野村村東)および「ホテルペイデイ」(森村東)の2軒のラブホテルが存在し、これらが立地する一帯は、俗に「幸せ街道」と呼ばれていた。
「モーテルブリッジ」を経営していたのは近畿産業株式会社であり、同社はホテル所在地に本店を登記していたが、ホテル閉鎖後は市田鈴間へ本店を移転している。
一方、「ホテルペイデイ」を経営していた有限会社伸栄は、ホテルが立地する土地を自社で保有していたが、令和6年以降、地方税機構等による差押えを受けており、経営状況は厳しかったものとみられる。
両ホテルの跡地については、いずれも町内に本社を置く株式会社平安が所有権を取得しており、今後の利活用が注目される。
なお、これら2施設の廃業により、現在、町内の宿泊施設は「ホテルルートイン京都久御山」と「Guest House Shinon」の2施設となっている。
2026年3月26日配信
久御山ジャーナル編集部
久御山町の信貴町長は、6月に元副町長のT氏を議会の同意を得て監査委員に選任した。町長から独立して監査する立場であり、高い中立性と専門性が求められる監査委員として疑義が生じる恣意的な人事である。
T氏は、昭和50年に久御山町役場に入庁。平成22年に総務部長、平成24年に総務部参与、平成25年から4年間は副町長を務めた久御山町役場で「生え抜き」の人物である。
T氏の副町長選任は信貴町長がおこなったものであり、かつての腹心を監査委員に選任したものである。「民主」集中制の日本共産党では、常任幹部会委員が監査委員「会」の責任者を兼務しているが(会社でいえば取締役が監査役を兼務している状況)、これと同様に無茶苦茶な人事である。
※日本共産党の宮本体制初期では、党大会選出の中央統制監査委員会が監査機関であったが、その後、統制委員会(後に「規律委員会」と改称)と監査委員会に分離され、いずれの委員も党大会の承認を必要としない、中央委員会による任命制に改悪された。
会社法に規定する社外取締役と社外監査役は、一般に「独立役員」と言われており、就任する10年前までに当該会社およびその子会社の役員や従業員であった者は、就任できないことになっている。これは当該会社からの独立性・中立性を担保するためである。
また、アメリカ合衆国では、文民統制の観点から、国家安全保障法により、准将以上の退役軍人は退役から10年間を経過しないと、文民とみなされないという規定がある。
以上のことから、本件人事は地方自治法に抵触するものではないが、平成29年の副町長退任から10年を経過していないT氏は、未だ「役場関係者」とみるべきであり、外観的独立性を有しないだけでなく、町監査基準が定める「公平普遍の態度を保持」することは困難といえる。弁護士等の国家資格者でもなく、行政職員としての経験が長く、役場内で出世したというだけでは専門性も担保されていない。
2025年11月10日配信
久御山ジャーナル編集部
全世代・全員活躍まちづくりセンター(愛称:グランハット)の工期が令和8年12月28日まで延長することが10月29日に開催された町議会総務事業常任委員会の休会中の事務調査等によりわかった。
グランハットは、当初は令和7年度中に開館することを予定していた。ところが昨年10月に共同企業体の構成員「南山建設」の経営破綻が明らかなった。さらに今年2月に配筋検査が不合格となり、配筋是正に6か月を要することとなった。
このほか、町によると破綻した共同企業体構成員の存在を前提に、同時に請け負った大阪・関西万博関連の工事や他の大型工事に技術者等を配置していたため、グランハット工事に人員の配置転換や補充がおこなえなかったこと、専門的な技術を持つ人員の確保に困難をきたしたこと、働き方改革として週休2日制の導入により人員の確保に困難をきたしたことなどの要因により大幅に工期を延長することになったという。
町側は発注者(町)には何ら瑕疵や過失はないと主張している。また、共同企業体は9月30日付けで町長宛てに発出した文書において、全面的に自社の非を認め、契約書に基づき工期延長に伴う損害賠償金も負担するとしている。本紙が調査したところ、文書には謝罪の文言は見受けられなかったが、社長が来庁した上で謝罪があったという。
10月29日の総務事業常任委員会では、工事現場の現地視察を実施。地元紙の報道によると共同企業体が内部撮影の禁止を視察団に伝えたところ、樋口房次委員が「技術が流出する恐れがあるなどという明確な理由があれば分かるが、理由も示さず『あかん』とはどういうことか」と説明責任を果たさない隠ぺい体質に憤慨したという(令和7年10月30日付け『洛タイ新報』参照)。
【社説】常任委員会は調査権を行使せよ 100条委員会の設置も視野に入れるべき
総務事業常任委員会では樋口委員を急先鋒に厳しい意見、憤慨する意見が相次いだが、中途半端なところで「矛を収めた」が感が否めない。
樋口委員が言うように、理由も示さず工事現場内部の撮影禁止を通達する共同企業体の態度は工期延長をお願いする立場として正当なものといえない。
共同企業体がそうした不誠実な態度であるならば、共同企業体の役員や現場責任者などを参考人として招致して、共同企業体から議会に直接説明を求めるといった調査権を行使するべきである。
ところが常任委員会では、委員から共同企業体の役職員の参考人招致を求める動議の提出はなかった。町執行部に資料の提供と説明・答弁を求めるだけで調査を尽くしたつもりなっている議会側にも問題がある。
もっとも常任委員会の参考人招致には法的強制力はない。これに対して100条委員会の証人喚問には出頭する義務があり、正当な理由がない不出頭には罰則がある。本件は、住民の大きな関心事であり、議会として調査を尽くす責務を負っていることは明らかである。
常任委員会は、共同企業体の役職員の参考人招致を求め、それに応じないような場合であれば、100条委員会の設置も検討するべきはないだろうか。
久御山町全世代・全員活躍まちづくりセンター建築工事について(企画財政課常任委員会資料).pdf (0.5MB)
2025年11月8日配信
久御山ジャーナル編集部