元町職員によるスポーツ協会の金員私的流用について町監査委員は、昨年12月11日の本紙芦田の一般質問に対して、自らの責任を放棄し、自身の職務を正当化する答弁をおこなった。監査委員として不適格なのは明らかである。
助役出身の代表監査委員は、「(町監査委員による)監査行為が、スポーツ協会の事件を誘導したのではなく、監査行為と事件発生は全くの別問題であると認識している」などと自身の責任を否定した。
しかしながら、自治体監査の実務書には下記のように記載されている。
「自治体の中には、任意団体の事務局を担当部署が務め、庶務・経理を担当部署の職員が行うケースが多くがあるが、現金管理を担当者に任せ、所属長等もチェックを怠っていたため、公金横領という不祥事を招いてしまうケースが報道等をよく見受けられる。
いつでも現金を引き出せることができ、チェックする者も存在しない環境下であったことが主な要因であるが、1人の担当者だけでなく、担当者以外の複数の目で現金をチェックできる相互牽制の機能があれば防ぐことができた可能性がある。また、任意団体の事務局を自治体職員でなく、外部の者に任せるように働きかけていくことも監査等を通して指導していくことが大切である」(吉野貴雄著『実践!自治体監査の考え方と実務』学陽書房、190頁、強調は引用者)
これは久御山町で発生した元町職員によるスポーツ協会の金員私的流用事案にぴったりと当てはまる指摘である。
つまるところ、任意団体であるスポーツ協会の事務局を町職員が務め、当該職員がいつでも現金を引き出せる状況にあり、それをチェックする者が存在していなかったことが私的流用を看過した大きな原因となったのである。「担当者以外の複数の目で現金をチェックできる相互牽制の機能」(前掲書)がなかったのである。
そうすると、町監査委員としては、スポーツ協会の事務局を担っていた教育委員会に対して、現金・通帳の管理やチェック体制が適切であるかを点検し、1人の担当者に会計業務等を任せきりにすることなく、「担当者以外の複数の目で現金をチェックする相互牽制の機能」(前掲書)を構築するべきと指摘し、事務執行のあり方について是正勧告をするべきであったというべきである。
このことを本紙芦田が代表監査委員に問責したところ「(事務執行のあり方について)指摘はしていない。今後においては検討する」などと、まるで他人(ひと)事のような答弁であった。監査委員は、スポーツ協会の現預金が町職員によって私的流用されたことについて予見し、または予見することができた立場にあったにもかかわらず、自らの職務怠慢について反省の弁はなく、また自らの能力不足を棚に上げ、職務遂行を正当化したのである。
代表監査委員は、助役出身であり、弁護士や公認会計士といった専門知見を有する者ではない。監査委員として必要な中立性と専門性が担保されておらず、自らの職務怠慢を反省することができない無責任体質では、町に対してどのような指摘をしても説得力がないといえる。久御山町の住民のためにも即刻辞任するべきである。
2025年4月23日
久御山ジャーナル編集部
全世代・全員活躍まちづくりセンター(通称:グランハット)の工期に遅れが生じる可能性があることが4月23日に開催された町議会総務事業常任委員会の行政報告によりわかった。
企画財政課によると、2月25日・27日に工事監理者が配筋検査を実施したところ、不合格になったという。その後、不合格箇所の是正がなされ、4月22日に再度、配筋検査がおこなわれた。
町としては工事業者による過失があったと認識しているため、仮に工期が遅れた場合は、契約内容に基づき、工事業者に対して損害賠償請求をする可能性も示唆した。
中村副町長は、工事業者の社長に2度にわたり面会し、適切な対応を求めたとした。
久御山町全世代全員活躍まちづくりセンターについて(令和7年4月23日付け総務事業常任委員会資料).pdf (0.14MB)
2025年4月23日
久御山ジャーナル編集部
久御山町の代表監査委員が公益財団法人「久御山町文化スポーツ事業団」の監査に参与していたことがわかった。代表監査委員は、当該事業団の監事を兼ねており、利害関係を有する事件を監査することができないと定めた地方自治法に違反する可能性が高い。
久御山町の監査委員は、本年度に事業団などの財政援助団体に対する監査を実施した。上述のとおり代表監査委員は、従前から当該事業団の監事を務めている。
地方自治法199条の2には「監査委員は(中略)自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない」としている。
行政実例(昭和38年11月20日)では「財団法人の監事を兼ねている県監査委員は、本法199条第7項の規定による当該法人の監査に当たり、本条(199条の2)の規定により除斥される」(地方自治法令研究会編『自治六法令和6年版』ぎょうせい、138頁)と解されている。
※本法199条第7項というのは、財政援助団体等監査を指す。
これを本件に照らすと「公益財団法人『久御山文化スポーツ事業団』の監事を兼ねている久御山町の代表監査委員は、本法199条第7項の規定による当該法人の監査に当たり、本条(199条の2)の規定により除斥される」と解することができる。
ところが監査事務担当者と教育委員会に確認したところ、代表監査委員は当該事業団の監査から除斥されず、監査に参与していたと回答があったため、地方自治法に違反する可能性が高いと考えれる。
思うに、自身が監事を務める法人を町監査委員として監査することについて何らかの違和感を抱くのが当然であるところ、これを漫然看過したのであれば、監査委員としての重大な注意義務違反となるだけでなく、その資質にも問題があるといえる。
現在の代表監査委員は、弁護士や公認会計士といった外部の専門家ではなく、久御山町役場を退職した元助役が務めている。
2024年12月12日配信
久御山ジャーナル編集長
〇参考法令等
・地方自治法第199条の2
監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。
・自治丁行発第82号(昭和38年11月20日)
財団法人の監事を兼ねている県監査委員は、本法199条第7項の規定による当該法人の監査に当たり、本条の規定により除斥される。
信貴康孝町長が京都府医師会が組織する政治団体「京都府医師連盟」から町長選挙の資金として10万円の寄附を受領していたことが選挙運動収支報告書によりわかった。
信貴陣営が町選管に提出した選挙運動収支報告書の収入の部には、推薦を受けた自民党から合計16万円(内訳は府連から10万円、参院第一支部と参院第四支部が各3万円)、立憲民主党から5万円の選挙資金の寄附が計上されたていたほか、京都府医師連盟から10万円の寄附が計上されていた。推薦政党の1つである公明党からの資金援助は確認できなかった。
医師会は自民党の有力な支持団体であり、医師連盟は医師会のいわば「政治部」に該当する。潤沢な資金力に加え、組織内国会議員が存在することもあり、強い政治的影響力を有している。圧力団体内でも医師会の政治的影響力はトップクラスといえる。
こうした圧力団体から選挙資金の援助を受ける場合は、選挙後に影響力を行使してくることが予想されるため、利権政治・忖度政治の温床となるものである。
2024年12月10日配信
久御山ジャーナル編集部
元町職員(懲戒免職)による運営資金(約300万円)の私的流用を看過していたスポーツ協会の監事(2名)が「決算は適正」とする監査報告書を作成していたことが7月22日までにわかった。「手抜き監査」「ずさん監査」との批判は免れない。
町教育委員会の説明によるとスポーツ協会の監事は、毎年、総会前に会長・理事長・会計が同席して事務局職員から出納管理書類に基づき説明を受ける形式で監査をおこなっていたという。
監事が作成した監査報告書には元職員が協会の運営資金を私的流用していた期間においても「収支状況等は正しく表示されている」「証拠書類も正確に整理されており、その使途も適正であった」など記載されていた。
「スポーツ協会事務執行あり方検討委員会」の報告書によると、監事を含むスポーツ協会の役員は通帳による残高確認を怠っていたという。
監査人が直接現物を確かめることを実査(じっさ)というが、スポーツ協会の監事は元職員を信用し、預金通帳の実査を怠っていたのである。これは決算書と帳簿書類、通帳などを点検し、会計事務が適正であるか監査することが職務である監事として重大な任務懈怠に該当する。
スポーツ協会の監事は、なぜ通帳を実査せず私的流用を看過してしまったのか。いずれにしても運営資金の私的流用を看過した人物に監事の資格はないことは明らかである。
令和3年度スポーツ協会監査報告書.pdf (0.08MB)
令和4年度スポーツ協会監査報告書.pdf (0.09MB)
2024年12月9日配信
久御山ジャーナル編集部