田口浩嗣・前議員(現在、町消防団長・町社会教育委員長・御牧校区青少年健全育成協議会長)が過去に自身のブログでテレビ番組の違法アップロードを呼びかけていたことがわかった。
田口氏は、令和2年10月7日付けのブログにおいて玉田神社がテレビ番組で放送されたことを紹介し、「誰か、録画されていたら【You Tube】に投稿してください。」などと掲載した。
言うまでもなく著作権者の許可を得ずに動画共有サイトにテレビ番組をアップロードすることは、明白な著作権侵害である。著作権侵害は、民事上の不法行為を構成するだけでなく、刑事上も犯罪行為となる。
YouTubeでも、テレビ番組の無断アップロードなど著作権侵害 が認められる場合は、事前通告なしに、当該動画を削除すると利用規約で謳っている。
田口氏の違法アップロードを呼びかける記載により、仮にブログ閲覧者が著作権侵害を決意し、実行に着手した場合は、田口氏に著作権法違反罪の教唆犯が成立した可能性がある。
これまで再三再四にわたって指摘してきたとおり、このように田口氏は非常に思慮が浅い人物であり、久御山ジャーナルは、田口氏に議員の資格はなかったと断じる。
久御山ジャーナル芦田は、田口氏と同じ会派に所属していたときは、後輩議員でありながら、精一杯指導してきたものの、聞く耳をまったく持たず、「勤務態度」が改善されることなかった。現在、田口氏は町の社会教育委員長や消防団長を務めているが、まともな社会常識を身に着けていない同氏に公職に就く資格はない。即刻辞任するべきである。
※新聞記事の掲載も適法な「引用」とは認め難く、著作権侵害に該当する可能性がある
5月27日配信
久御山ジャーナル編集部
久御山中学校の一部消火器具庫が南京錠で施錠されていることが4月10日までにわかった。火災発生時にすぐに消化器具が使用できない状態は法令違反となる。
消防法施行令11条では「消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること」と規定している。
ところが中学校1階部分に設置されている消火器具庫が南京錠で施錠されていた。久御山ジャーナル芦田は4月10日の入学式のときに中学校校舎に立ち入ったときに発見し、すぐに町消防本部に通報した。
本件通報を受けて、町消防本部が久御山中学校の法令違反を確認し、同本部から是正指導が入ったため、消防器具庫の南京錠は外され、法令違反の状態は解消された。
教育委員会によると従前に消火器具を使用した生徒による「いたずら行為」があったために、南京錠で施錠していたというが、教育現場でのコンプライアンスや防火についての意識の低さ、教育委員会の管理体制の甘さなどが露呈したといえる。
南京錠によって施錠されていた消火器具保管場所(4月10日撮影)
2024年5月26日配信
久御山ジャーナル編集部
久御山町議会の事務局が複数の議員から認め印を預かり、当該議員の承認を得て代わりに押印する事務運用をおこなっているがわかった。不正の温床となりかねない、極めて不適切な行為である。
4月25日の民生教育常任委員会において「久御山町スポーツ協会事務執行のあり方検討委員会報告書」について生涯学習応援課が行政報告をおこなった。
当該報告書では、スポーツ協会の金員を私的流用していた会計年度任用職員A(懲戒免職)がスポーツ協会の会長・理事長・会計の認め印を所持又は預かるといった不適切な行為が不正の温床になったとしている。
久御山ジャーナル芦田は、議員1年目のときに田口浩嗣議員(当時)から「議会事務局に認め印を預けたほうが良い」との誤った「助言」を受けたが、拒否したことがある。田口議員自身は議会事務局に認め印を預けていると言っていた。
翻って、民生教育常任委員会において芦田は議会事務局長に「事務局は議員から認め印を預かっているのか」と問うたところ、事務局長は議員から認め印を預かっていることを認め、事務局が議員の承認を得て、代わりに押印する運用をおこなっているとした。
◯【社説】類似報道からみる本件行為の不適切さ
前代未聞、受給者の認め印1944本 職員が預かり勝手に押印 生活保護不適切支給の桐生市(東京新聞2023年12月19日配信)
桐生市では無断押印までおこなっていたというのであるから久御山町議会事務局とは異なる事案ではあるが、桐生市の福祉課長は生活保護者から認印を預かり保管していたことを「不正を行える余地を残す。正しい運用とは言えなかった」としている。
久御山町議会事務局の事案も「不正を行える余地を残す。正しい運用とは言えなかった」といえるのではないだろうか。
2024年4月25日配信
久御山ジャーナル編集部
久御山町立の小学校給食でアレルギー誤食事案が発生していたことが関係者への取材によりわかった。教育委員会が当該事案を組織的に隠ぺいしようとした疑いがある。
3月19日、予算決算常任委員会の令和6年度予算案審査において、久御山ジャーナル芦田が学校給食のアレルギー誤食事案が発生していないかと質問。このとき芦田は昨年に町立小学校でアレルギー誤食事案が発生していた情報を掴んでいた。
ところが、教育委員会の担当者(学校教育課長補佐)は「近年、そのような事案は発生していない」と虚偽の答弁をおこなった。これに対して芦田は「それは本当か。アレルギー誤食事案が発生したとの情報を掴んでいる」と発言。
そのため、答弁を整理するため暫時休憩となった。休憩中に芦田が関係者から聞き取った取材メモをもとに発生した日付・学校名などを教育委員会に指摘したところ、担当者は「記録が見つかった」とした。
その後、常任委員会を再開し、担当者は「失念していた」として答弁を訂正。一転してアレルギー誤食事案があったことを認めた。
こうしたやり取りを経て、久御山ジャーナル3月21日付けで教育委員会に食物アレルギー誤食報告書(下記PDF参照)の情報公開請求をおこなった。
開示された報告書には、令和5年6月7日付けの教育委員会の受付印が押されていた。また、回覧枠(スタンプ印)があり「係」「係長」「課長補佐」「課長」「教育次長」「教育長」が押印していた。
くだんの学校教育課所管の当初予算審査には説明員として、教育長・教育次長・学校教育課長・学校教育課長補佐が出席していたため、全員が「失念していた」とは、にわかに疎信し難い。
以前からマスコミや専門家が教育委員会の隠ぺい体質を指摘している。今回は、その場しのぎのために当該事案を組織的に隠ぺいしようとしていたのではないかと強く疑われる。
食物アレルギー誤食報告書(令和5年6月1日付け).pdf (0.53MB)
※小学校名は開示されていたが、編集部で赤く塗りつぶした。
2024年4月17日配信
久御山ジャーナル編集部
久御山町が職員の承諾を得ずに給与明細書を電子交付を開始していたことがわかった。電子交付する際に受給者(職員)の承諾を得ることを義務付けている所得税法に違反する恐れがある。
久御山町では勤怠管理システムの導入に伴い、今年1月から会計年度任用職員など一部を除いて給与明細書の電子交付を開始した。
所得税法231条1項では、(紙の)給与明細書の交付を義務づけているが、同条2項では、支払いを受ける者の承諾を得ることを条件に電子交付を認めるとしている。
また、同法施行規則95条の2第2項では、給与の支払者が受給者から電子交付の承諾を得ようとする際に、「支払者が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾があったものとみなす」旨の通知をあらかじめ受給者に行い、上記期限までに受給者からの回答がなかった場合には、電子交付の承諾があったものとみなす規定がおかれている。
ところが3月18日の予算決算常任委員会において総務課長は「職員団体と合意はしたが、個別に職員の承諾は得ていない」と答弁した。
また、令和5年12月26日付けの総務課長発出の庁内文書「勤怠管理システムの導入について」は、職員に対して1月から給与明細書の電子交付を開始するという一方的な通知であり、個別に職員から承諾を得ようとするものではない。また「 当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨」の記載もない。
そうすると、給与明細書の電子交付について受給者(職員)の承諾があったとみなすことはできず、受給者(職員)から承諾を得ることを義務付けている所得税法に違反する可能性が高い。今般の給与明細書の電子交付は、法令に基づいた正当な手続きであるとは認め難いものがある。
勤怠管理システムの導入について.pdf (0.14MB)
◯参考HP
国税庁「源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)とは、どのような制度か。」
◯根拠法令
所得税法
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2 前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
所得税法施行規則
(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)
第九十五条の二 令第三百五十三条第一項(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第九十二条の二第一項各号(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に掲げる方法のうち当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者が使用するもの
二 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
2 令第三百五十三条第一項に規定する給与等の支払をする者が、当該給与等の支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
2024年3月27日配信
久御山ジャーナル編集部