町教育委員会生涯学習応援課の会計年度任用職員K(スポーツ協会事務局担当)が逮捕された事件で、京都府警が久御山町立総合体育館などを関係先として家宅捜索をしていたことが9月4日までにわかった。9月会議の一般質問において生涯学習応援課長が答弁した。
京都府警の捜索対象となったのは、職員Kの勤務先である総合体育館事務室内にあるKが使用していた事務机と町民プール管理棟内の更衣ロッカー。
Kは、8月17日に児童買春・児童ポルノ法違反の被疑事実で逮捕された。同28日には別の被疑事実(罪名は同じ)で2回目の逮捕となった。
信貴町長と教育委員会は、事実関係を確認の上、厳正に対処すると表明している。
2023年9月12日
久御山ジャーナル編集部
久御山町役場に勤務する会計年度任用職員A氏が近畿運輸局の認証を受けずに自動車分解整備事業を営んでいると疑われる事案(本サイト2023年3月6日既報を参照)について、久御山町総務課が顧問弁護士に法的見解を照会していたことが久御山ジャーナルの情報公開請求によりわかった。
開示を受けた行政文書(下記PDFファイル)などによるとA氏が認証を受けずに自動車分解解体事業をおこなっているという投書が役場に届いたのを端緒に、本人に聞き取り調査を実施。
A氏は、注文者から工賃として金銭を受領していることは認めたものの、あくまでも「趣味の延長」であり、「業」として自動車整備解体業おこなっていため、近畿運輸局の認証を受ける必要はないと答えたと推認される。
聞き取り調査後、総務課の課長補佐が(所属長の決裁を受けた上で)A氏の行為の適法性を顧問弁護士に照会をおこなった。これに対する顧問弁護士の回答は、「謝礼をとっている以上」法令に抵触しうる行為であることは間違いないとしつつも、看板などを掲げていないため、法令に違反すると「言い切るのは難しいと考えます」と、名言は避けた。
当該事案については、3月会議の一般質問で久御山ジャーナル芦田が「顧問弁護士に法的見解を照会したのか」と質問。当時の総務課長は「職務に関係ないことは答えられない」と答弁していた。
町職員が無許可営業か!? 古物商・自動車整備解体業 (2023年3月6日)
弁護士相談等事項及び弁護士の回答.pdf (0.55MB)
※黒塗りは久御山町が非開示とした部分、赤塗りは久御山ジャーナルによる自主規制部分
3月会議では総務課長は「職務に関係ないことは答えられない」と答弁
(令和5年3月会議の会議録より)
2023年9月4日
久御山ジャーナル編集部
令和4年度決算において、まちの駅「クロスピアくみやま」の販売コーナーへの補助金支出が過去2番目に高い約300万円まで高騰していたことがわかった。税金の無駄使いとの批判を呼びそうだ。
クロスピアの供用が開始された初年度(平成22年度)は450万円の補助金を支出。その後、平成26年には111万円まで縮減していたが、翌年から200万円を超えるようになった。
平成30年には、再度142万円まで縮減したものの、令和4年度はその倍以上となる299万円となり供用初年度に次ぎ、過去2番目の支出額となった。【補助金の推移は下記の表とグラフを参照】
信貴町長は6月会議の一般質問の答弁で「クロスピアくみやまは、決して負の遺産ではない」と強弁していたが、これでは補助金に頼り切った放漫運営・売上不振を住民の血税で補填するハコモノ行政との批判は免れない。
なお、令和5年度の当初予算では236万円の補助金を計上している。
2023年8月23日
久御山ジャーナル編集部
田口浩嗣・前議員が京都府議議員選挙に立候補を予定していた園崎弘道氏(現:京都府議・自民党衆議院京都府第六選挙区支部長)による出陣式の案内を告示日前にFacebookに掲載し、不特定多数に参加を呼びかけていたことがわかった。事前運動を禁じた公職選挙法に違反する可能性が高い。
田口氏は、平成26年3月4日にFacebookに同年3月28日告示・4月6日投開票の京都府議会議員補欠選挙(城陽市選挙区)に立候補を予定していた園崎弘道氏による3月9日開催の「総決起集会」・3月16日開催の「事務所開き」・3月28日開催の「出陣式」の案内を掲載し、不特定多数に参加を呼びかけた。
総決起集会と事務所開きは、一般的に「政治活動」として認識されており、不特定多数に参加を呼びかけることは自由である。
※事務所開きの「事務所」とは、あくまでも「後援会事務所」を指す。「選挙事務所開き」ではない。
しかしながら、告示日当日におこなう出陣式(選挙活動に該当する)の参加を事前に不特定多数に呼びかける行為は、これまで久御山ジャーナルが繰り返し指摘してきたように、公職選挙法に違反する極めて高い。
そのため出陣式の案内文には、「取扱注意」「部内連絡」「SNSへのアップなどは公職選挙法に違反するためお控えください」などといった文言が入っていることが多い。田口氏がアップロードした「内部文書」には、そのような記載はなかったのだろうか。
※「出陣式の案内文」は、党や後援会の関係者等の特定少数に「事務連絡」として送付(送信)したものであれば、「選挙人に働きかける行為」に該当せず、適法と解される。
告示日前の3/4に出陣式への参加を不特定多数に呼びかける田口氏の投稿
内部文書を不特定多数に公開する浅はかな行為
2023年8月22日
久御山ジャーナル編集部