「ふれあい交流館ゆうホール」や「総合体育館」の指定管理者である公益財団法人久御山町文化スポーツ事業団が公の施設である「ゆうホール」を主たる事務所として法人登記をおこなっていたことがわかった。
久御山ジャーナルが法務局から取得した事業団の履歴事項全部証明書には主たる事務所に「京都府久世郡久御山町佐古外屋敷235番地(久御山町ふれいあい交流館ゆうホール内)」との記載があった(下記PDF参照)。
『自治体法務の基礎と実践』(森幸二著、ぎょうせい)には「公の施設の一部を管理業務の必要性を超えて、指定管理者の団体事務所として使用することはできない」「NPOなどである指定管理者などが公の施設を本拠として法人登記を行っている例があるが直ちに訂正させなければならない」との記載がある。
ゆうホールは公の施設であり、久御山町から指定管理者として指定を受けた公益財団法人であったしても、あくまでも私法人である。指定管理者である私法人が公の施設を主たる事務所として登記することは、いわば「公私混同」であり、上述した専門家の意見のとおり、許されないと解される。
事業団は、ゆうホール以外に事務所機能を有する所在地がないのであれば、法人代表者の自宅等を主たる事務所として登記するべきである。
一方、久御山ジャーナル芦田の指摘に対して、内田教育長は12月13日の議会答弁において「公益財団法人を所管する京都府に確認したところ、違法・不当ではないとの回答を得た」と反論した。理由として「事業団は指定管理業務以外の事業をおこなっていないため」としている。
しかしながら、例えば税務官庁や(財団を所管する)京都府に提出する書類を作成することは、指定管理業務と直接の関係がない事務であり、これを「主たる事務所」として登記しているゆうホールで作成することは許されなのではないだろうか。また、住民感覚からも私法人の主たる事務所を公の施設の所在地に登記するというのは、大きな違和感がある。
久御山町文化スポーツ事業団の法人登記.pdf (0.23MB)
◯専門家の意見(参考)
「指定管理者が、管理する公の施設の一部を管理業務の必要性を超えて、事務所として使用することはできない。使用するためには、目的外使用許可が必要であるが、『事務所が管理する施設の内にあった方がよい』は、当該許可において考慮するべき事項ではない。単なるわがままに過ぎない。施設の設置当初から、あらかじめ指定管理者の主たる事務所のスペースが用意されている例などは、論の外である。活動の本拠であり、物理的な象徴でもある事務所を持たないような団体が、公の施設の管理者として相応しいだろうか。
また、観光協会、NPOなどの指定管理者が、公の施設を所在地として法人登記を行っている例もある。一種の『不法占拠』である。対外的な過解を招かないように、訂正させなければならない。」
引用文献:『指定管理者制度の実務』(森幸二著、ぎょうせい、115頁)
2023年12月14日
久御山ジャーナル編集部
久御山町内への核融合発電試験施設立地計画を発表している京都フュージョニアリング株式会社(以下「京都フュ」社)が立地にかかる補助金を京都府に申請していたことが久御山ジャーナルの情報公開請求によりわかった。
補助金の名称は「京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金」。当該補助金の要綱を見ると「府又は市町村の誘致を受けて府内に立地する者」に交付するとしている。
申請書の中で京都フュ社は「久御山工場」では「核融合発電に向けた工学技術を統合実証し、実証された設備を世界のフュージョンエネルギー会社に販売していく」とした上で、「安全上の大きな懸念はありません」としている。
京都フュージョニアリング株式会社の京都府補助金申請書.pdf (0.92MB)
2023年12月8日
久御山ジャーナル編集部
今年8月9日に京都フュージョニアリング株式会社(以下「京都フュ」社)、京都府産業立地課、久御山町産業・環境政策課の3者会議(オンライン形式)がおこなわれていたことが久御山ジャーナルの情報公開請求によりわかった。京都フュ社は、久御山町に核融合発電試験施設の立地を予定している企業。
久御山ジャーナルが開示を受けた文書(下記PDFファイルを参照)によると、京都フュ社から府・町に事業の特殊性から事前に説明したいとの申し出あったという。
京都フュ社は府・町に「町内で行う事業はプラント技術の開発であり、核融合反応を起こす実験は当然行わず、中性子やトリチウムのような危険性のある物質を扱うことは一切ない」と説明したとなっている。
京都フュ社の久御山工場には常時20人程度の社員が従事する予定だという。その他、山城北土木事務所や町消防本部と協議済みであることも記されている。
開示された行政文書は一部黒塗りとなっている。一部開示決定通知書には「公にすると不当に住民の間に混乱を生じさせる恐れがある」ことを理由に非開示としている。
「混乱を生じさせる恐れ」があるとは、一体どういうことなのか、町の説明責任が求められる。12月会議の一般質問では、芦田と巽悦子議員(日本共産党議員団)が核融合発電試験施設の立地について取り上げる。
令和5年8月9日付け京都フュージョニアリング株式会社とのオンライン会議の報告書.pdf (0.51MB)
(2023/12/8訂正)町産業・環境政策課より連絡があり、開示された行政文書には「町消防本部と協議済」とあるが、会議実施時には「協議済」ではなく、会議実施後に「町消防本部と協議」をおこなったとのこと。報告書作成者の勘違いだという。
2023年12月3日
久御山ジャーナル編集部
久御山町教育委員会は生涯学習応援課に勤務していた会計年度任用職員Kが11月15日付けで児童買春・児童ポルノ法違反で京都地方裁判所から有罪判決を受けたことにより、懲戒免職したと発表した。
町教委によると今回、さらにKが事務局を担当していた久御山町スポーツ協会(以下「スポ協」)の金員を私的に流用していた疑いがあることもわかったという。Kは家賃や生活費の支払いに充当したと私的流用を認めているとしている。
町教委は、顧問弁護士に今後の対応を相談していること、スポ協とともに全容解明に向けて取り組むこと、検討委員会を立ち上げ、原因究明と再発防止策を講じることとして、職員の綱紀の保持や服務規律の確保に全員で取り組み、教育行政の信頼回復に努めるとしている。
職員とスポ協への管理監督権を有する教育委員会と財政援助団体であるスポ協の監査を怠った監査委員の責任は重大であり、到底看過することはできない。
◯関連ページ
町教育委員会事務局会計年度任用職員の懲戒処分等の公表について(久御山町HP)
2023年11月29日
久御山ジャーナル編集部