令和2年8月執行の久御山町長選挙に立候補し、再選した信貴康孝町長の選挙運動用収支報告書に自民党京都府連から受け取った推薦料10万円を記載していなかったことがわかった。
久御山ジャーナルが自民党京都府連の政治資金収支報告書を調べたところ、令和2年6月3日付けで信貴町長に推薦料10万円が支払われていることを見つけた。
久御山ジャーナルは京都府選挙管理委員会に情報公開請求をおこない、推薦料の領収書を入手。信貴町長は、自らサインした領収書を京都府連に提出していたこともわかった。
政党支部から「公認料」「推薦料」を受け取った候補者は選挙運動用収支報告書に寄附収入として計上しなければならない。
ところが信貴陣営が令和2年9月7日付けで提出した選挙運動用収支報告書には、自民党京都府連からの推薦料が記載されていなかった。その後、久御山ジャーナル芦田が一般質問通告書で「収支の記載漏れはないか」と指摘したところ、令和4年3月3日付けで収支報告書に自己資金を10万円減らし、自民党京都府連からの推薦料10万円を計上する訂正をおこなっていたことが久御山町選挙管理委員会事務局への取材によりわかった。
公職選挙法では、選挙運動にかかわる収入と支出をすべて記載した選挙運動用収支報告書を提出しなければならないこととなっている。収支報告書を公表することにより、選挙の公正性が担保され、また選挙運動で動いた資金が適正だったのか住民がチェックすることもできる。そのためにも正確な収支の記載が求められる。
○久御山ジャーナルが入手した公文書
信貴康孝陣営の選挙運動用収支報告書.pdf (1.42MB) ※訂正前のもの
自民党京都府連から信貴町長に支払われた推薦料の領収書 .pdf (0.24MB)
○同種の報道
3県議、昨年選挙の公認料計上せず(中日新聞2020年4月1日)
公認・推薦料、170万円不記載 19年熊本県議選、現職4人の収支報告書(熊本日日新聞2020年12月31日)
2022年3月7日
久御山ジャーナル編集部
久御山町が町内グルメブック『肉と麺』を増刷する方針を固めたことが町産業課への取材によりわかった。
本グルメブックは、町の産業売り込み隊事業の一環で、京都産業大学現代社会学部の鈴木ゼミが制作・編集し、久御山町が印刷代を負担したものである。
久御山町は、ラーメン店と焼き肉店の隠れた激戦区で、本グルメブックには、町内で営業するラーメン店が15店舗、焼き肉店が7店舗掲載されている。
当初は5000部が印刷され(町の印刷負担代27万5千円)、役場を含む公共施設と掲載店舗に配架された。配架から半年を経過したが、役場にある在庫は3月2日現在、200部程度まで減少しているという。
久御山ジャーナルの取材に対して町産業課は、「配布状況は好調である。掲載情報に変更はないので、近く増刷したい」と答えた。「肉と麺」は久御山町HPからも閲覧することができる。
・久御山御山町グルメブック肉と麺 (久御山町HP)
2022年3月2日
久御山ジャーナル編集部
久御山町消防本部が消防庁舎1階に設置している防火衣ロッカー(下記写真参照)を更新することを決めた。信貴町長が、3月3日に議会へ提出する当初予算案にある消防機械器具等整備事業8673万6千円の内、509万4千円がこれに該当する。
消防本部の説明によると「現在の防火衣ロッカーは老朽化が著しいため、更新することで消防・救急活動の増強整備に資する」としている。
内訳として、土間工事に20万4千円、防火衣ロッカー購入に489万円としている。新しいロッカーは、現在のものよりも大きい回転式のもので、収納容量が増えるという。
消防関係の予算は、3月15日の予算決算常任委員会での審査を経て、3月29日の本会議で当初予算案の採決がおこなわれる予定である。
老朽化した防火衣ロッカーの現況
2022年2月21日
久御山ジャーナル編集部
久御山町議会議員の田口浩嗣氏が平成29年度に政務活動費を充当して作成・配布した広報紙に政党活動・選挙活動の記載や写真があることがわかった。
久御山ジャーナルが平成29年度の政務活動費の領収書等を閲覧したところ、田口氏は、広報紙の印刷代29,700円、配布代64,291円、合計93,991円を支出していた。
政務活動費は、公金である以上、広報紙に政党活動・選挙活動についての記載をすることは原則として許されない。しかるに、田口氏は広報紙の裏面に「衆議院選挙応援活動・JSS京都21の会街宣活動・JSS和束町長選挙戦の激励」など明らかに政党活動・選挙活動についての記載や関連した写真を掲載をおこなっている。
政党活動・選挙応援の記載
さらに田口氏は「(議員になって)5年間で繋がってきた自民党のパイプ『力』」として自民党の閣僚(元職含む)や国会議員とのツーショット写真や自身の選挙活動時の写真などを掲載している。
閣僚や国会議員とのツーショットを掲載し、国との「パイプ」を自慢
私費であれば問題はないが、公金を使用して、このような広報紙を印刷・頒布することは許されない。本紙既報のとおり、田口氏は令和2年度の政務活動費については、不適切な支出であることを認め、広報紙の印刷・頒布代を返還している。
平成29年度に受給した政務活動費についても違法性が強く疑われる。印刷・頒布代については返還するべきではないだろうか。
田口議員平成29年度政務活動費領収書等.pdf (0.44MB)
田口こうじ広報紙.pdf (0.91MB)
2022年2月19日
久御山ジャーナル編集部
久御山町議会議員の田口浩嗣氏がブログに自身が立候補した平成27年と平成31年の町議会議員選挙告示日前に出陣式の案内文章を掲載していたことがわかった。事前運動を禁じた公職選挙法に違反する可能性が高い。
田口氏は平成27年4月18日~20日付けブログで「『4月21日(火)約am9:00~出陣式』を開催します」「多数の御出席の程お願いします」と記載している。平成27年の町議会議員選挙の告示日は4月21日であった。
また平成31年4月15日付けブログでは「町議会選挙戦が明日16日朝から始まります。朝の9時前位~出陣式を田口興業㈱前駐車場にて開催いたします。平日で忙しいと思いますが、ご参集頂けたら幸いです。」と記載している。平成31年の町議会議員選挙の告示日は4月16日である。
いずれも告示日前に不特定多数に出陣式の参加を呼び掛けるものである。不特定多数の人間に対して出陣式の参加を呼び掛ける行為は、公職選挙法に違反すると解されている。そのため違反とならないように、一般的には「内部連絡」や「取扱注意」と記載した出陣式の「事務連絡文書」を特定少数の後援会員(とりわけ役員)に配布することはなされている。
久御山ジャーナルが町選挙管理委員会事務局に取材をおこなったところ、最終的には司法が判断することとした上で「告示前に出陣式を不特定多数に告知する行為は、公職選挙法に違反する可能性が高い」と回答した。
平成27年4月18日付け田口氏ブログより
平成31年4月15日付け田口氏のブログより
〇公選法に無理解な田口氏
田口氏は、告示日前の平成27年4月14日に「17時前に帰宅し、田口こうじ町議会選挙事務所開きの準備を行いました」「多くの皆さんに参集頂き18時半から、『田口こうじ町議会選挙事務所開き&決起大会』を開催した」とも記載している。
本当に告示日前に「選挙事務所」を開設したのであれば、公職選挙法に違反する行為である。告示日前に「事務所開き」をおこなうことは一般的であるが、あくまでも「後援会事務所開き」である。
こんなことは現職の議員であれば、誰でも知っている初歩的な知識である。
2022年2月18日
久御山ジャーナル編集部