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【第三弾】ロックファームの違法建築物 マスコミ報道により発覚

ロックファーム京都(以下「ロック社」)の違法建築物は、直売所を開設したというマスコミ報道がきっかけで当局に通報があり、指導に乗り出したことが関係者への取材および情報公開請求によりわかった。

 

本紙が調べたところ、ロック社の直売所開設の記事は、6月11日付け『洛タイ新報』に掲載されている。

 

さらに6月13日付け『京都新聞』山城版でも同様の記事が掲載されており、翌14日に当局に「(市街化調整区域なので)都市計画法違反ではないか」という通報があったことが公文書から確認することができた。

 

ある報道関係者は本紙の取材に「法令違反をおこなっているロック社のことを記事にするな!」という読者から抗議の電話があったことを明らかにした。また、別の報道関係者は「法令違反が解消されるまで、ロック社を紹介する記事は掲載しないことにした」と語った。

 

法令違反をおこなっている企業を持ち上げることは「社会の公器」を自認する報道機関であれば、厳に慎まなければならない。各級議員においても法令違反をおこなっている企業を擁護するようなことは断じて許されることはでない。

 

pdf 起案書等.pdf (1.44MB)

 

   2021年10月14日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

 

ふるさとプレミアム

久御山町で当て逃げ事件報道 現場を特定

10月5日に久御山町で自動車の当て逃げ事件が発生していたことを複数メディアが報じた。

 

報道によると黒い服の男性が運転する車に、白い車が追突したとのこと。追突された黒い服の男性は、白い車の男性に停車するように身振り手振りで指示したものの、制止を振り切り、助手席のドアが開いたまま走り去ったというもの。

 

本紙が報道された映像を取り調べたところ事件現場は、久御山町北川顔馬嶋の国道478号であることがわかった。現場に赴いてみたが、とくに事件があったことを感じさせるものはなかった。

 

現在、警察による捜査がおこなわれているという。追突された男性の制止を振り切り、ドアが開いたまま走り去る行為は極めて悪質である。

 

速やかな被疑者の検挙が望まれる。何か情報をお持ちの方は、宇治警察署までご連絡願いたい。

 

被疑者に該当する人物は、自主的に出頭するべきである(但し「自首」は成立しないと解される)。

 

 ・ドア開いたまま…事故後に“急発進”引きとめも無視|テレ朝news-テレビ朝日のニュースサイト (tv-asahi.co.jp)

 

・ 追突した車 引き止めるも"急発進"&「何あれ?」札幌上空に"謎の物体" (ニュース) | ABEMA

 

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事故現場となる国道478号

 

2021年10月13日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

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【独自第二弾】土木事務所がロックファームに建築物の使用中止を指示

京都府山城北土木事務所が違法建築物を設置しているロックファーム京都(以下「ロック社」)に建築物の使用中止等を指示する文書を発出していたことが本紙の情報公開請求によりわかった。

 

土木事務所は久御山町との情報交換などを経て、6月23日付けでロック社へ指示書を発出。指示内容は、建築物の使用を中止し、是正計画書を提出せよというものである。

 

当該指示に対して、ロック社は7月13日付けで是正計画書を提出した。これによると建築物の撤去・移設をする費用の捻出が出来ないため、「是正期限に猶予を頂戴し」たいなどとし、7月31日までに建築物の使用を中止すること。また、令和6年6月30日までに建築物を除却するなどとしている。

 

ロック社のTwitterによると「10/9(土)から『“熟成”京都舞コーン』の現地販売をスタート」したという。違法建築物の横にテント(建築物に該当しない簡易なもの)を設置して、そこで販売しているようである。何も知らない顧客から見ると、なぜ直売所を使用しないのか疑問にうつるであろう。

 

ある地元住民は、本紙に対して「令和6年6月30日までに建築物を除却するという是正計画は、ロック社にとって、都合が良すぎるのではないか」と憤った。

 

pdf 指示書.pdf (0.44MB)

pdf 是正計画書.pdf (1.12MB)

  

 

  2021年10月12日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

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巴山土木を労働安全衛生法違反で書類送検 奈良県労働局

奈良労働局が株式会社巴山土木(本店=京都府久御山町相島)を9月14日付けで検察庁に書類送検していたことがわかった。

 

労働局のHPによると被疑事実は「掃除中回転刃を停止した際、操作室に鍵を掛け、あるいはリモコンに表示板を取り付ける等していなかったもの」。これが労働安全衛生法第20条および労働安全衛生規則第107条に違反したとしている。

 

同社はHPによると「土木工事を礎に環境リサイクルに特化した会社」で昭和62年創業、平成25年に株式会社化したとしている。資本金は2000万円、従業員は30名と公表している。

 

また同社は、久御山町の公共工事の入札に参加しており、最近では公共汚水ます等設置工事(155万円)や新開地・林線舗装改良工事(592万円)を落札している。

 

久御山町行財政課に今後の入札への影響について取材をおこなったところ「書類送検されたことは把握していなった。京都府など他の自治体の動向にも注視しながら、情報収集に努めたい」とした。

 

 ・奈良労働局 労働基準関係法令違反に係る公表事案

 

-根拠法-

労働安全衛生法

(事業者の講ずべき措置等)

第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険

二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

 

労働安全衛生規則

(掃除等の場合の運転停止等)

第百七条 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。

2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

 

 2021年10月7日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

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大内川地下道からスケボー備品撤去 地元住民からは安堵の声

久御山町の大内川地下道に放置されていたスケートボート(以下「スケボー」)関連の備品などが9月8日付けで撤去されていたことがわかった。この問題は、筆者が9月議会の一般質問で取り上げた。

 

同地には、スケボー愛好者が設置したと見られるスケボー関係の備品などが長期間放置されていた。またスケボー愛好者のたまり場となっており、地元住民からは「通行するのが怖い」という声が上がっていた。

 

そこで筆者は、放置物は「不法占有物件ではないか」と指摘。都市整備課長は、「道路交通法に違反する管理上の事象物件である。すべてのものに催告書を貼り、持ち主に撤去するように指導している」と答弁。さらに「自主的な撤去が期待できない場合は、どうするのか」と再質問したところ、「一定期間の催告通知期間を持っているので、その期間が過ぎたら、撤去し、町で保管する」と答弁した。

 

催告書は、筆者が一般質問の通告書を提出するとすぐに貼られた。貼られた催告書によると久御山町は、9月7日までに撤去を求めていたが、自主的に撤去されなかったため、9月8日付けで町が撤去し、保管することとなった。半年間が経過しても、持ち主が取りに来なければ町で処分するととなる。

 

 スケボーはオリンピック競技になったこともあり人気が高まる一方、騒音や公共物の破損、歩行者との衝突事故が大きな社会問題となっている。本紙が京都府警に情報公開請求をおこなったところ、久御山町内でも令和2年度に少なくとも3件の苦情が寄せられ、警察が出動し、スケボー行為者に厳重注意をおこなっていることが確認できた(下記PDFファイル参照)。

 

スケボー備品撤去後も筆者は定期的に大内川地下道に「偵察」に行っているが、スケボー愛好者の姿は見られなくなった。地元住民からは安堵の声が上がっている。

 

pdf 京都府警スケボー行為についての苦情.pdf (2.39MB)

 

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 いずれも9月8日に撤去済

 

 2021年10月1日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

 

 

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