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巴山土木を労働安全衛生法違反で書類送検 奈良県労働局

奈良労働局が株式会社巴山土木(本店=京都府久御山町相島)を9月14日付けで検察庁に書類送検していたことがわかった。

 

労働局のHPによると被疑事実は「掃除中回転刃を停止した際、操作室に鍵を掛け、あるいはリモコンに表示板を取り付ける等していなかったもの」。これが労働安全衛生法第20条および労働安全衛生規則第107条に違反したとしている。

 

同社はHPによると「土木工事を礎に環境リサイクルに特化した会社」で昭和62年創業、平成25年に株式会社化したとしている。資本金は2000万円、従業員は30名と公表している。

 

また同社は、久御山町の公共工事の入札に参加しており、最近では公共汚水ます等設置工事(155万円)や新開地・林線舗装改良工事(592万円)を落札している。

 

久御山町行財政課に今後の入札への影響について取材をおこなったところ「書類送検されたことは把握していなった。京都府など他の自治体の動向にも注視しながら、情報収集に努めたい」とした。

 

 ・奈良労働局 労働基準関係法令違反に係る公表事案

 

-根拠法-

労働安全衛生法

(事業者の講ずべき措置等)

第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険

二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

 

労働安全衛生規則

(掃除等の場合の運転停止等)

第百七条 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。

2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

 

 2021年10月7日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

税理士ドットコム

大内川地下道からスケボー備品撤去 地元住民からは安堵の声

久御山町の大内川地下道に放置されていたスケートボート(以下「スケボー」)関連の備品などが9月8日付けで撤去されていたことがわかった。この問題は、筆者が9月議会の一般質問で取り上げた。

 

同地には、スケボー愛好者が設置したと見られるスケボー関係の備品などが長期間放置されていた。またスケボー愛好者のたまり場となっており、地元住民からは「通行するのが怖い」という声が上がっていた。

 

そこで筆者は、放置物は「不法占有物件ではないか」と指摘。都市整備課長は、「道路交通法に違反する管理上の事象物件である。すべてのものに催告書を貼り、持ち主に撤去するように指導している」と答弁。さらに「自主的な撤去が期待できない場合は、どうするのか」と再質問したところ、「一定期間の催告通知期間を持っているので、その期間が過ぎたら、撤去し、町で保管する」と答弁した。

 

催告書は、筆者が一般質問の通告書を提出するとすぐに貼られた。貼られた催告書によると久御山町は、9月7日までに撤去を求めていたが、自主的に撤去されなかったため、9月8日付けで町が撤去し、保管することとなった。半年間が経過しても、持ち主が取りに来なければ町で処分するととなる。

 

 スケボーはオリンピック競技になったこともあり人気が高まる一方、騒音や公共物の破損、歩行者との衝突事故が大きな社会問題となっている。本紙が京都府警に情報公開請求をおこなったところ、久御山町内でも令和2年度に少なくとも3件の苦情が寄せられ、警察が出動し、スケボー行為者に厳重注意をおこなっていることが確認できた(下記PDFファイル参照)。

 

スケボー備品撤去後も筆者は定期的に大内川地下道に「偵察」に行っているが、スケボー愛好者の姿は見られなくなった。地元住民からは安堵の声が上がっている。

 

pdf 京都府警スケボー行為についての苦情.pdf (2.39MB)

 

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 いずれも9月8日に撤去済

 

 2021年10月1日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

 

 

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【独自】八幡市が使用水量報告漏れ 久御山町が虚偽答弁

八幡市が約5年間にわたって使用水量の報告漏れがあり、約124万円を久御山町に支払っていなかったことがわかった。令和3年3月の久御山町議会予算決算特別委員会の審査において上下水道課が報告した。

 

八幡市長町は、八幡市の飛び地となっているため久御山町と分水契約を結んでいる。平成27年、久御山町は八幡市長町に新築された集合住宅に給水を開始することとなったが、八幡市が久御山町に報告するのを失念していたという。

 

これにより平成27年4月から令和2年4月までの水道料金約5年分が未払いになっていたというのである。

 

3月の補正予算審査の際に中井孝紀委員の「いつわかったのか」という質問に対して、上下水道課の担当者は「八幡市から先月(令和3年2月)に報告を受けた」と答弁していた。

 

ところが本紙が八幡市に情報公開請求をおこない入手した文書によると、八幡市は令和2年6月3日付けで久御山町に「使用水量の報告について(訂正)」という文書を発出し、使用水量の報告漏れがあったことを通知している(下記PDF参照)。

 

そうすると上下水道課担当者の「八幡市から先月(令和3年2月)に報告を受けた」とする答弁は客観的事実に反することになる。

 

筆者が、令和2年決算審査の総括質疑において「答弁が誤っていたのではないか」と指摘したところ、事業建設部長は誤りであることを認め、陳謝した。担当者による「勘違い」であったとしている。

 

確かに、人間である以上は「勘違い」することはあるが、同席していた他の職員が気づいてフォローするべきである。また会議録調整後に、きちんと点検していれば、誤りに自ら気づいたはずである。

 

答弁から半年後に筆者が指摘して、初めて誤りに気づいたというのは極めて残念である。「勘違い」で答弁した担当者個人の問題とせず、組織体質やチェック体制を見直すべきである。

 

pdf 八幡市長町分水についての公文書.pdf (2.8MB)

 

 2021年9月28日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

アヴァンス法務事務所

水を浴びてしわしわのメッセージカード 配置場所変更

久御山町役場1階のお手洗い洗面台にメッセージカードが配置されている。当該カードには、自殺予防の相談窓口として「京都府自殺ストップセンター」と「京都いのちの電話」の電話番号が記載されている。

 

以前から筆者は、洗面台に配置されているため、水を浴びて、しわしわになっているのが気になっていた。こんなカード、誰も手に取らないのではないか。

 

そこで筆者は、民生部長に是正を要請した。すると先般、洗面台の右側の高い場所に配置が変更されたことを確認した。これで水を浴びて、しわしわになることはないはずである。

 

ただし、お手洗い利用者がカードの存在に少々気づきにくくなったように思う。なお、相談窓口の電話番号は下記のとおりである。

 

●京都いのちの電話

TEL.075-864-4343(24時間年中無休)

 

●京都府自殺ストップセンター

TEL.0570-783-797(平日9~20時、年末年始を除く)

 

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 水を浴びて、しわしわのカード(変更前)

 

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 変更後

 

 2021年9月23日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

 

 

税理士ドットコム

公道に農業系廃棄物を放置 行政指導により是正

久御山町某所の公道が農業系廃棄物置き場として不法占有されているという情報が地元住民から本紙に寄せられた。

 

早速、筆者は現地に赴き、不法占有を現認。写真撮影をおこなった上で、久御山町都市整備課に是正指導するように要請した。要請から数日後に当該地を確認したところ、大きく是正されていることを確認できた。

 

都市整備課によると「地権者に指導をおこなったところ、是正の意思が示された」とのこと。

 

道路の不法占有については、全国各地で問題化している。原則として行政指導が先行するが、悪質な事案については、道路法および道路交通法違反として捜査機関の摘発対象となることもある。

 

久御山町で道路等の不法占有を発見されたら、久御山町役場に通報するか本紙に情報提供をいただきたい。

 

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筆者が都市整備課に指導を要請したときの写真

 

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是正後の写真

 

 2021年9月21日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

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