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【独自】田口議員が政務費を自主返還 私物化か!? 

 久御山町議会の田口浩嗣議員が令和2年度の政務活動費(以下「政務費」)を7月12日付けで一部返還していたことがわかった。返還対象となったのは広報紙の印刷・頒布代99,716円。 

 

令和2年12月頃、田口議員は「活動報告 田口こうじVol.9」の制作を開始、翌年1月初旬に業者委託により久御山町内に7,774部を頒布した。3月には「令和2年度政務活動費実績報告書」および添付書類を提出し、その後、広報紙の印刷・頒布代を受給した。

 

久御山町議会では、他の議会同様に政務費を使用した広報紙の印刷・頒布は認めれている。しかしながら、公金を使用するため、おのずと広報紙の表現内容についは制限が生まれることは当然である。政務費を使用して広報紙を作成・頒布するのであれば、議会での質疑・質問・それにたいする答弁・討論・視察報告・町政の課題・政策提言・要望活動報告・議会運営などの紹介に限定され、個人的な事項や選挙活動・政党活動について記載することは許されない。いやしくも公金を使用している以上は、私物化することは許されないし、私物化ととられかねない行為は厳に慎むべきである。

 

しかるに、田口議員による本件広報紙は、田口議員が腰痛を患ったこと、町長選挙で当選した陣営の選挙対策本部長を務めたことなどのあいさつ文が記載されている。さらに町長選挙のときの写真も掲載している。これらは、政務活動とは無関係な第三者の選挙活動や田口議員の個人的な事項に関する記載であり、政務費を支出して作成する広報紙としては、極めて不適切であり、違法性が強く疑われる。

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町長選挙の記載や写真が…

 

さらに本件広報紙は、表面上部に「田口こうじ」と議員の通称名が大書きされており、その右側には本人の写真が掲載されているため、発行主体が明確になっている。議員名や写真は、議員の基本情報といえるため掲載することは問題ないが、議員名や写真を過度に大きなものとなっていたり、自己紹介に過大な面積があれば議員個人の周知および宣伝をするものと評価される。

 

表面下部には、略歴として年齢、家族構成、最終学歴、本職、現職、経歴を相当な面積を使用して掲載している。現在の議会役職を紹介する程度であれば問題ないと考えるが、消防団の副団長や各種地域団体の理事・委員を務めていることは政務活動とは無関係である。地域活動に鋭意取り組んでいることを周知および宣伝することが目的と評価することができる。

 

他にも「JSS京都21の会」(園崎弘道代表)の委員という表示もなされているが、これは自由民主党の議員によって構成されている政治団体である。そのため政党活動・政治団体活動に該当する表示である。また過去にPTAの会長や自治会の副会長などを務めていたことを列挙しているがこれも政務活動とは無関係である。

田口こうじ活動報告表1.jpg

議員の宣伝ととられかねない過大な自己紹介

 

よって表面下部の議員の自己紹介表示は、過大に大きな面積を使用しており、政務活動との合理的関連性も認められない。議員個人の周知および宣伝をするもの評価されるため、政務費を充当した広報紙として極めて不適切であり、違法性も強く疑われる。

 

参考資料:pdf 大阪高判令和元年8月28日.pdf (22.63MB)(最高裁令和2年3月24日上告棄却決定により確定)

 

裏面の上部右側には、田口議員が現内閣総理大臣・菅義偉氏(当時は官房長官)と握手しているツーショット写真を掲載している。

 

田口議員の令和元年6月2日付けブログによると、同日にホテルグランヴィアで開催された「衆議院議員木村やよいを囲む会2019」という政治資金パーティーと思われる行事で撮影したものとなっている。そうすると本件写真は、政務活動とはまったく無関係な政党活動の写真であると認めれられる。

 

議会広報紙『議会だより くみやま』では代表・一般質問のページでは質問をおこなった議員本人が原稿を作成している。質問内容と関連した画像を掲載することが認められているが、質問とは無関係な写真を掲載することは当然認められていない。

 

議会広報紙と比較すると議員または会派が発行する広報紙(政務費を充当するもの)では裁量権は広くなるかもしれないが、裏面に記載された文面との関連性がまったく認められない現内閣総理大臣とのツーショット写真を掲載することは、議会広報紙と同様に許されないと解するべきである。

 

現内閣総理大臣とのツーショット写真を掲載することによって自分を大きく見せ(ハロー効果)、国(総理大臣)との「太いパイプ」を周知・宣伝することが目的だと評価されるものであるから、政務費を充当した広報紙として極めて不適切であり、違法性も強く疑われる。

 

田口こうじ活動報告裏1.jpg

政務費を使用した広報紙に掲載する必要がまったくない写真である

 

以上のとおりであるから、田口議員は、政務費で作成・頒布した本件広報紙を一部私物化していたと言わざるを得ない。返還するのは至極当然である。

 

田口議員は、ブログで「交付辞退の理由は、令和2年度の政務活動費において、印刷物などの広報広聴費を、会派として改めて精査をし、政務活動と政治活動との区別がつきにくく、住民の皆さまの誤解を招いたり、不信感をもたれることになりかねないと判断いたしました。つきましては、政務活動費の使途の透明性を確保するためにも、このたび、広報広聴費にかかる経費を取り下げすることが適当と考え、修正報告いたします。」などと書いている。

 

一時的ではあるものの、公金を法律上の原因なく利益を受けた(民法703条・不当利得)疑いが強いにもかかわらず、住民に対して一言の謝罪の言葉がないのは、いかがなものであろうか。

  

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 返還対象となった広報紙の印刷代

 

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返還対象となった広報紙の頒布代

 

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2021年7月21日 

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

 

 

税理士ドットコム

【独自スクープ】ロックファーム京都が農地法に違反 違法建築物を設置

ロックファーム京都株式会社(本社=京都府久御山町)が今年5月に開設した直売所が農地法違反の違法建築物であることが所管官庁などへの取材によりわかった。

 

同社は平成31年に元消防士の社長が設立した農業法人であり、看板商品は京野菜・九条ねぎである。現在の時期は「最大糖度20.8度とメロン級の甘さを誇る」甘くて白いとうもろこし「京都舞コーン」を大きく売り出している。ネーミングには、舞妓さんのように白いという意味が込められている。

 

同社は、商品力の高さなどにより、設立からわずか3年で急成長。現在、テレビ・新聞・雑誌・Webメディアなどで引っ張りだこになっており、社長は「一躍時の人」となっている。

 

例えば、6月11日放送の関西テレビ「報道ランナー」では「発見LIVE ワカコが行きます!」というコーナーで「京都舞コーン」が昨年6万本を売り上げ、放送当時で1万5千本のネット予約が入っていることが紹介されている。

 

Twitterでも「京都舞コーン」で検索すれば、「甘くてめちゃくちゃおいしい」などと大絶賛されており、批判的なツイートはまったく見受けれらない。

 

6月21日、本紙のもとに「ロックファームが農地に違法建築物を設置している」という情報提供があった。「従業員用駐車場」として農地転用の許可を受けた借地に直売所となる建築物を無断で設置したというのである。

 

町農業委員会事務局に取材をおこなったところ、当該直売所が違法建築物であり、是正するように指導していることを認めた。一方、京都府にも情報公開請求をおこなったところ、開示された公文書には「農業委員会から数回撤去指導を行ったが、撤去費用が経営を圧迫する等の理由を申し立て応じず」などと記載されていた。

 

報道関係者からは「取材に行ったときに直売所の写真は掲載しないでほしいとロックファームに言われたのでおかしいと思った」との情報もあった。

 

本紙に情報提供をおこなった住民は「ロックファームは違法建築物を設置しながら、堂々とメディアに登場しているのが、腹立たしい」と語っていた。1日も早い是正が求められる。

 

pdf 京都府公文書(ロックファーム違法建築物).pdf (2.87MB)

 

ロックファーム京都株式会社オフィシャルサイト(外部サイト)

2021年7月9日 

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

ふるさとプレミアム

【独自】田口議員が車道にカラーコーンを違法設置

久御山中学校前であいさつ運動をおこなっている田口浩嗣議員が中学校前の公道にカラーコーンを違法に設置していたことがわかった。

 

田口議員のブログによるとスピードを出して走行する車が水たまりの上を通ると、通学中の生徒に水がかかってしまうため、ドライバーに「注意喚起」するために、水たまりの上に設置したとのこと。

 

そのため「中学校前の公道にカラーコーンが設置されていて走行の邪魔」だと中学校に苦情があったため、教頭が「公道にカラーコーンを置かないでください」と田口議員に注意。本紙の取材に対して教頭は「田口さんには、納得してもらったと認識している」と述べた。

 

ところが田口議員はブログで「(苦情の電話があったため)教頭先生がこちらが悪い事をしているかのように、注意しに来られ、逆にスピードを落として走行してくれたら置く必要ないと言い返してくれたのかと、反論したが分かっていますと引っ込まれました!」などと自らの行為を正当化している。

 

本紙が宇治警察署に取材をおこなったところ「道路管理者の許可を得ずにカラーコーンを設置したのであれば違法である。町道のため久御山町と相談の上、対応する。罰則はあるが、行政指導に従わない場合に適用を視野に入れることになる」(交通課交通総務係の係長)と述べた

 

また、道路管理者である久御山町にも取材をおこなったところ「カラーコーンの設置は許可していないので、道路管理者として適切に対応する」(事業建設部長)と述べた。
田口議員の行為は、道路法43条や道路交通法76条に違反する可能性が極めて高い。このような行為を許せば、雨の日は、公道のいたるところにカラーコーンが設置され、交通秩序は著しく混乱する。
法令以前に、あのような場所にカラーコーンを設置すれば、車同士の正面衝突事故や車とカラーコーンとの衝突事故の危険性が高まる。水跳ね被害は抑え込みたいという考えには賛同するが、「実力行使」は到底是認できるものではない。
田口道路法違反.png
違法行為の写真(削除済)を堂々とブログにUPしていた田口議員のブログ
田口道路法違反2.png
正当な苦情に「逆ギレ」する問題記述
※画像引用はいずれも2021年7月7日付け「田口こうじオフィシャルブログ」より
2021年7月8日
(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

ふるさとプレミアム

【独自】京都府がK社に感染性産廃処理業の許可を与える

久御山町野村村東に感染性産業廃棄物処理施設の設置を計画していたK社(本社=宇治市)が6月8日付けで京都府から許可を受けていたことが京都府山城北保健所への取材でわかった。操業開始時期は不明。

 

感染性産業廃棄物とは、注射器、ガーゼ、施術に使用した手袋といった「医療ゴミ」になる。コロナ禍の現在では、コロナウイルスが付着した医療ゴミなども搬入される可能性がある。同社は、これまで同事業の経験がなく、まったくの新規参入になる。

 

当該計画は、令和元年12月の各常任委員会で環境保全課・都市整備課からの行政報告により存在が明らかになった。筆者は令和2年12月議会の一般質問で、設置反対を訴えたが、町として受入を拒否する考えはないという答弁であった。

 2021年7月1日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

 

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【独自】田口浩嗣議員が収支報告書を訂正

久御山町議会議員の田口浩嗣氏(3期目)が6月23日に令和元年度「田口こうじ後援会」の収支報告書を訂正したことがわかった。田口議員が同日付けのブログで明らかにした。

 

本紙3月12日付け既報のとおり「田口こうじ後援会」は自由民主党京都府第六選挙区支部(代表=安藤裕衆議院議員)から平成31年4月14日付けで3万円を受領していたが、これを収支報告書に記載していなかったのである。

 

田口議員のブログによると「安藤事務所から田口こうじ後援会収支報告書に記載漏れがあると教えて頂き」訂正したとのこと。

 

本紙は、2月には未記載の事実を把握していた。自民党木津川市支部、藤山ゆきこ後援会、古林よしたか後援会も第六選挙区支部からの寄付を収支報告書を記載していなかったが、いずれも3月中に訂正していた。

 

関連記事:【独自】田口議員が寄附金を収支報告書に未記載

 

田口収支報告書1.png

田口収支報告書2.png

 訂正された「田口こうじ後援会」の収支報告書(府選HPより)

2021年6月24日 

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

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