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議長会を自民国会議員と「国政懇談会」 野党議員は排除

京都府町村議会議長会が「国政懇談会」と称する会合を開き、自民党の国会議員と「意見交換」をおこなっていたことがわかった。野党の国会議員は完全に排除されている。

 

町村議会議長会は地方六団体の1つされ、地方自治法によると議長間の「連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するため」の団体とされる。公共性・公益性があるため総務大臣届け出団体であり、強い政治的中立性が求められる団体である。

 

ところが本紙が入手した京都府町村議会議長会が作成した資料によると、平成28年に「本府選出の自由民主党国会議員」と府内町村議会議長11名が「国政懇談会」と称して「意見交換」をおこなっていたことがわかった。

 

平成29年は、「本府選出の自由民主党国会議員」から「本府選出の政府与党国会議員」という表現に改められたが、出席した国会議員は全員が自民党所属であった。平成30年も出席国会議員は、全員が自民党所属となっている。

 

令和元年は、「本府選出の政府与党国会議員」の一人として公明党の竹内譲衆議院議員が参加しているが、他の国会議員は全員が自民党所属となっている。なお、竹内氏は近畿比例ブロックで当選しているため「本府選出」ではない。

 

本件「国政懇談会」から立憲民主党、国民民主党、日本維新の会といった野党の国会議員は完全に排除されている。「国政」について「懇談」する「会」であれば野党の国会議員とも意見を交換するべきである。町村議会議長会のこのような態度は公正性を著しく欠くものである。

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2021年8月26日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

アヴァンス法務事務所

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久御山町の信貴康孝町長が部落解放・人権政策確立要求山城地区実行委員会(以下「当該団体」)の実行委員長に就任していたことが本紙の情報公開請求によりわかった。

 

当該団体は、実行委員会形式となっており、構成団体は自治体と各種団体(部落解放同盟を含む)となっている。自民党系の自由同和会や共産党系の人権連など解放同盟以外の同和団体は加入していない。

 

山城地区実行委員会には、山城地区15市町村がすべて加入している。各市町村ごとに実行委員会(各市町村長が実行委員長を務めている)が置かれており、その上部団体として山城地区実行委員会がある。山城地区実行委員長は加入自治体の首長による輪番制になっている。前年度は、前川光大山崎町長が務めていた。

 

山城地区実行委員会の役員構成を見てみよう。副実行委員長は、解放同盟山城地協の山本議長ほか2名が務めている。事務局長は、解放同盟山城地協の事務局長が充てられている。事務次長も同様に解放同盟山城地協の事務局次長2名が充てられている。実行委員会の会計監査も解放同盟山城地協の会計担当者が務めている。

 

また京都府実行委員会の所在地は、北区の部落解放センターとなっている。解放同盟京都府連が事務所を置いているビルである。電話番号も解放同盟京都府連の電話番号と一致している。

 

さらに中央実行委員会の所在地も解放同盟中央本部の所在地と一致している。 

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中央実行委員会所在地=解放同盟中央本部所在地

 

以上の事実から当該団体は、自治体と解放同盟が一緒につくった「官製同和団体」または解放同盟の「別働隊」だと認識することができる。

 

解放同盟は、過去にさまざまな暴力事件や不祥事を起こし、現在も「糾弾」活動を肯定している団体である。自治体は、このような団体と関わるべきではない。

 

既得権益を断ち切るためにも、信貴町長は、速やかに当該団体の実行委員長職を返上し、久御山町は当該団体から脱退するべきである。

 

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実行委員会が主催する集会への参加割当

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京都府実行委員会所在地=部落解放同盟京都府連所在地

 2021年8月17日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

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城南衛管職員が物損事故 被害建物を特定

城南衛生管理組合(※)の職員が運転する公用車が久御山町内の建物に突っ込む事故を起こしていたことが洛タイ新報の報道によりわかった。

 

7月26日、城南衛管の男性職員が各施設巡回後、帰庁途中の久御山町藤和田付近で、睡魔に襲われ、運転操作を誤り対向車線を横断し、縁石に乗り上げ歩道を進行後に無人の事務所建物に衝突したというもの。公用車は前方および右側が損壊。建物は玄関および周辺壁が損壊したほか、看板も湾曲。幸い運転手を含めけが人はなかった。

 

城南衛管は、被害者と示談が成立し、建物修繕にかかる賠償額が確定すれば、専決処分をおこない、10月の城南衛管議会に報告するとしている。

 

 ※城南衛生管理組合(管理者=松村淳子宇治市長)は、宇治市・城陽市・八幡市・久御山町・宇治田原町・井手町がゴミ処理を共同で推進する一部事務組合(特別地方公共団体)である。

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看板が湾曲している

 

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玄関および周辺部分が損壊している

 2021年8月5日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

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今年も「国民平和大行進」に激励金を支出

久御山町が今年も「原水爆禁止国民平和大行進」に町長交際費から激励金を支払っていたことがわかった。

 

「国民平和大行進」は原水協(原水爆禁止日本協議会)が主催している。原水協は公安調査庁が「共産党系団体」と認定している。

 

「国民平和大行進」への激励金支払いは、「長年の慣行」により続いている。今年の3月議会では、筆者が「国民平和大行進」への激励金支払いをやめべきと訴えたところ、「活動の趣旨により、判断していく」との答弁を引き出した。

 

はっきりと支払いを中止するという答弁ではなかったが、支払い中止を検討することもあり得ると解釈することができる答弁だったわけである。

 

ところが過日に久御山町HPの町長交際費のページを閲覧したところ、今年も6月23日に「国民平和大行進」に激励金が支払われていたことが確認された。革命勢力への資金援助は直ちにやめるべきである。

 

関連記事:五輪中止訴える一方でデモ強行 日本共産党(選報日本2021.7.26)

 

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「共産党系原水協」と明記(公安調査庁HPより)

 

2021年7月25日

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

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【社説】正当な報道に対する「名誉毀損」の指摘について

本紙がロックファーム京都株式会社が農地法違反だと指摘したビラ配布およびウェブサイトへの記事掲載について、名誉毀損罪(刑事)や名誉毀損の不法行為(民事)が成立するのではないかとの指摘があった。田口議員などは、筆者が配布した久御山ジャーナル紙面版を「誹謗中傷ビラ」と表現している。

 

確かに本件表現行為は、法令違反の事実を摘示しているため、当該企業の社会的評価を低下させるものではある。ところが、世の中には、企業の法令違反(あるいは個人の犯罪行為)を指摘する記事などいくらでも存在する。それらが、すべて名誉毀損になるのであれば、かえって正義に反する結果となってしまう。

 

そこで、表現の自由と名誉権という2つの人権を比較衡量する必要があるところ、刑法230条の2には、①公共性の利害に関する事実であること、②専ら公益を図る目的が認められること、③摘示事実が真実であると証明されたときは、相手方の社会的評価を低下させてとしても、名誉毀損罪は成立しないとしている。これにより表現の自由と名誉権との調和が図られており、民事上の名誉毀損においても、これと同様に解されている(最小判昭和41年6月23日民集51巻5号2009頁)。

 

①の公共性とは、多くの人が感心を持つ事柄のことを指す。公職者についての事実はこれに含まれる。刑法230条の2第2項は、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」とあるため、犯罪など法令違反に関する事実もこれに該当する。②の公益目的とは、主たる動機が公益目的であれば良いとされる。個人攻撃や恐喝目的での言論は許されない。③の真実性は、仮に真実に反する事実であっても、確実な資料、根拠に照らして相当な理由があった場合でも違法性は阻却される。

 

そこで本件についてみると、①については、当該企業はマスコミで頻繁に取り上げられており、社会的関心が高い企業といえる。そうした企業の法令違反を指摘することは高い公共性があると認められる。農地法違反については罰則もあるため「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」に該当する。法令違反の事実を住民に伝えることによって、公権力に住民の目がおよび、権限行使の懈怠や事件(事案)の握り潰しを防ぐ効果がある。さらに住民の目がおよぶことにより違法な公権力の行使(違法な取り調べや行政指導に従わないことによる不利益な取り扱い等)を予防する効果もある。公共の利害に関する事実であることは明らかである。

 

②については、表現方法が相当なものであり、当該企業の法令違反の事実や議員として当局に指導強化を要請したことを住民に知らせることは国家および社会の秩序維持という公益目的に合致するといえる。「農地法に違反しているロックファームは、けしからん」という世論を喚起すれば、同社が自主的に違法状態を解消することが期待できるわけである。法令違反の報道については、一般論として、読者の興味本位(いわば野次馬的好奇心)で対象法人の構成員の私生活上の暴露などをおこなえば格別、住民の知る権利を充足するものでもある。本件では、本紙に怒りの情報提供があったほか、京都府から開示された公文書にも「地元農家から農業委員会長、町長に苦情の電話が入っている」との記載があるため、本件法令違反は、町政の重要な課題であるといえる。されば、そうした事案を住民に知らせることは、議員として正当な行為であり、かつ上述したとおり住民の知る権利を充足するものでもある。公益目的は明らかである。

 

③については、当局に取材をおこなうとともに、情報公開請求をおこない公文書を入手し、法令違反の事実を確認しているため、真実であることの確認は取れている。100歩譲って、仮に真実でなかったとしても、当局への取材・情報公開請求をおこなっているため、真実であること誤信したことについて相当な理由があるため違法性は阻却される。

 

さらに、議員のビラ配布行為については、特定人の社会的評価を低下させたとしても、虚偽の事実を摘示したり、人身攻撃におよぶなど意見論評の域を逸脱した表現がない限り、政治活動の一環(刑法35条「正当行為」)として認められるため、違法性を認定するのは困難である(大判昭和5年9月1日刑集9巻640頁、福岡地判平成16年3月25日判時1877号112頁)。

 

よって、本件記事については適法なものであり、表現の自由として認められる権利行使なのである。何ら違法性はない。田口議員は、なぜか筆者に怒りに矛先を向けているが、矛先は法令違反をおこなっているロックファームに向けるべきである。

 

2021年7月19日

順次加筆しています 

(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)

 

弁護士法人ひばり法律事務所

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