八幡市が約5年間にわたって使用水量の報告漏れがあり、約124万円を久御山町に支払っていなかったことがわかった。令和3年3月の久御山町議会予算決算特別委員会の審査において上下水道課が報告した。
八幡市長町は、八幡市の飛び地となっているため久御山町と分水契約を結んでいる。平成27年、久御山町は八幡市長町に新築された集合住宅に給水を開始することとなったが、八幡市が久御山町に報告するのを失念していたという。
これにより平成27年4月から令和2年4月までの水道料金約5年分が未払いになっていたというのである。
3月の補正予算審査の際に中井孝紀委員の「いつわかったのか」という質問に対して、上下水道課の担当者は「八幡市から先月(令和3年2月)に報告を受けた」と答弁していた。
ところが本紙が八幡市に情報公開請求をおこない入手した文書によると、八幡市は令和2年6月3日付けで久御山町に「使用水量の報告について(訂正)」という文書を発出し、使用水量の報告漏れがあったことを通知している(下記PDF参照)。
そうすると上下水道課担当者の「八幡市から先月(令和3年2月)に報告を受けた」とする答弁は客観的事実に反することになる。
筆者が、令和2年決算審査の総括質疑において「答弁が誤っていたのではないか」と指摘したところ、事業建設部長は誤りであることを認め、陳謝した。担当者による「勘違い」であったとしている。
確かに、人間である以上は「勘違い」することはあるが、同席していた他の職員が気づいてフォローするべきである。また会議録調整後に、きちんと点検していれば、誤りに自ら気づいたはずである。
答弁から半年後に筆者が指摘して、初めて誤りに気づいたというのは極めて残念である。「勘違い」で答弁した担当者個人の問題とせず、組織体質やチェック体制を見直すべきである。
八幡市長町分水についての公文書.pdf (2.8MB)
2021年9月28日
(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)
久御山町役場1階のお手洗い洗面台にメッセージカードが配置されている。当該カードには、自殺予防の相談窓口として「京都府自殺ストップセンター」と「京都いのちの電話」の電話番号が記載されている。
以前から筆者は、洗面台に配置されているため、水を浴びて、しわしわになっているのが気になっていた。こんなカード、誰も手に取らないのではないか。
そこで筆者は、民生部長に是正を要請した。すると先般、洗面台の右側の高い場所に配置が変更されたことを確認した。これで水を浴びて、しわしわになることはないはずである。
ただし、お手洗い利用者がカードの存在に少々気づきにくくなったように思う。なお、相談窓口の電話番号は下記のとおりである。
●京都いのちの電話
TEL.075-864-4343(24時間年中無休)
●京都府自殺ストップセンター
TEL.0570-783-797(平日9~20時、年末年始を除く)
水を浴びて、しわしわのカード(変更前)
変更後
2021年9月23日
(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)
久御山町某所の公道が農業系廃棄物置き場として不法占有されているという情報が地元住民から本紙に寄せられた。
早速、筆者は現地に赴き、不法占有を現認。写真撮影をおこなった上で、久御山町都市整備課に是正指導するように要請した。要請から数日後に当該地を確認したところ、大きく是正されていることを確認できた。
都市整備課によると「地権者に指導をおこなったところ、是正の意思が示された」とのこと。
道路の不法占有については、全国各地で問題化している。原則として行政指導が先行するが、悪質な事案については、道路法および道路交通法違反として捜査機関の摘発対象となることもある。
久御山町で道路等の不法占有を発見されたら、久御山町役場に通報するか本紙に情報提供をいただきたい。
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筆者が都市整備課に指導を要請したときの写真
是正後の写真
2021年9月21日
(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)
久御山町の令和2年度における各種証明書のコンビニ交付サービスの1件あたりの発行コストが16,254円であることが決算審査資料によりわかった。
同サービスは、マイナンバーカードを保有する住民がマルチコピー機が設置されている全国のコンビニから住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本などが取得できるものである。
令和2年度の同サービスの事業費は671万3千円を年間交付件数である413件で割ると、1件あたりの発行コストは16,254円になる。
当初は1500件を見込んでおり、1件あたりの発行コストは4613円という説明があった。当初見込みと実績に大きな乖離があったことは否めない。
同サービスを利用できるのは、マイナンバーカードを保有する住民だけである。筆者は、同サービスが高コスト体質であることは議会で何度か指摘している。マイナンバーカードがどこまで普及するのかがカギとなりそうだ。
なお、令和3年度は月間60件程度で推移しており、1件あたりに発行コストは令和2年度と比較すると下落することが予想されている。
町外のコンビニでの取得率がコンビニ交付全体の43%になっていることは注目すべき点である
2021年9月13日
(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)
久御山町野村村東でK社が取得した特別管理産業廃棄物処分業の許可証を情報公開請求により入手した(下記PDFファイル参照)。
本紙既報のとおり本年6月8日付けで許可されていた他、加水分解施設は、5月31日付けで設置されていたことがわかった。
また留意事項として、処理基準を遵守すること、感染性産廃以外は取り扱わないこと、毎年処分実績の報告書を提出することなどが記載されている。
当該施設は、医療機関などから排出される感染性産業廃棄物の中間処理施設であり、選別施設を経て、金属は、再生利用業者に、ゴムくずは中間処分場に、廃プラ又は13号廃棄物、ガラスくずは、管理型埋立処分場に搬出される。
処理概要のフローチャート(情報公開請求により入手)
いわゆる「迷惑施設」に該当することは、K社も認めており、久御山町が施設を受け入れる利点は見受けられない。
会社の看板も掲示されるようになり、操業の準備を進めているものと思われる。まずは、安全性の確保が最優先の課題である。
・ K社許可証.pdf (1.54MB)
2021年9月9日
(久御山ジャーナル主筆 芦田祐介)