記事

来年度から「おむつ定期便」導入へ

久御山町の信貴康孝町長は、保健師などの訪問員が乳幼児がいる家庭に紙おむつなどを届ける事業を検討していることを表明した。12月12日、松本義裕議員の一般質問に対して答弁した。

 

久御山ジャーナルの取材に対して、子育て支援課は「明石市の『おむつ定期便』をイメージしてもらって良いが、詳細な事業設計は検討中である」と回答した。

 

町側は、あくまでも「検討段階」としている。

 

しかしながら、町政関係者によると信貴町長は令和5年度の一般会計予算案に「おむつ定期便」の関係予算を盛り込む方針を固めた模様である。

 

2022年12月15日

久御山ジャーナル編集部

(JCVN)メタボ・中性脂肪/脂質異常症

【第三弾】信貴後援会の収支報告書 会報配布代が未計上か!

信貴康孝町長の関係政治団体「信貴康孝後援会」の令和2年度収支報告書に会報ポスティング代が計上されていないことが10月27日までにわかった。

 

信貴陣営の関係筋によると信貴康孝後援会は、令和2年6月に会報5号を、7月に会報臨時号を、8月に会報6号を印刷して、それぞれポスティングしたという。本紙既報のとおり公開された収支報告書には、臨時号を除く印刷代は計上されている。

 

会報のポスティング業務であるが、シルバー人材センターの会員と見られる人物がおこなったという目撃証言が取れた。

 

そこで久御山ジャーナルが別の関係者にも取材をおこなったところ、信貴康孝後援会がシルバー人材センターにポスティング業務を依頼したことを認めた。

 

また、久御山ジャーナルがシルバー人材センターの事務局に問い合わせたところ、当該会報と同じものであれば1枚あたり8.8円(税抜)でポスティング業務を請け負っているとした。仮に全戸ポスティングするには、76,472円(8.8円×7900戸×10%)かかるとした。

 

前掲の関係者は、全戸ポスティングしたかどうかは明らかにしなかったが、後援会の収支報告書にポスティング代が計上されていないことを指摘したところ、「信貴康孝後援会はシルバー人材センターにポスティング業務を依頼したので、当然料金を支払っている」と証言した。

 

2022年12月14日

久御山ジャーナル編集部

税理士ドットコム

_karaoke_1.png

カラオケやビリヤードなどがあるアミューズメントセンター「あそびば久御山店」(久御山町下津屋北野)が来年1月22日に閉店することがわかった。

 

運営会社の社長がTwitterで明らかにした。

 

運営会社である「株式会社ナビス」(京都市西京区)の中村社長によると「コロナによる売上減少と、店舗の老朽化」を理由に閉店を決めたとのこと。

 

 

2022年12月13日

久御山ジャーナル編集部

【第二弾】信貴後援会の収支報告書 会報代を未計上か!?

信貴康孝町長の関係政治団体「信貴康孝後援会」の令和2年度収支報告書に会報印刷代の一部が計上されていない疑いがあることが11月10日までにわかった。

 

後援会の収支報告書によると機関紙発行事業(印刷代)として、令和2年8月17日に会報5号印刷費を、8月26日に会報6号印刷費にそれぞれ178,200円を支出したことになっている。

 

しかしながら、信貴陣営の関係者に取材をおこなったところ6月に会報5号を、7月に会報臨時号を、8月に会報6号を印刷して、それぞれ頒布したという。

 

そのため7月に印刷・頒布した会報臨時号が収支報告書に記載されていないことになる。

 

無題4.png

臨時号の印刷代が計上されていない収支報告書 

 

Xw8PoSCmqq5UDZm1670843702_1670843790.jpg 

令和2年7月に頒布された会報臨時号 

 

久御山ジャーナルは、京都府選挙管理委員会に開示請求をおこない、支払先の印刷会社が発行する領収書を入手したが、やはり但し書きには会報5号・会報6号の印刷代という記載しかない。

mosaic_20221212195358.png

収支報告書に添付された領収書

 

つまり臨時号の印刷代を収支報告書に計上していない疑いが強い。あるいは領収書の但し書きに不備があり、収支報告書に記載ミスが生じたという可能性も考えられる。

 

いずれにしても政治資金規正法の政治資金の透明化を図るという趣旨から逸脱する行為であり、早急に収支報告書を訂正する必要がある。

 

pdf 信貴康孝後援会令和2年度収支報告書の添付書類.pdf (0.46MB)

 

 2022年12月13日

久御山ジャーナル編集部

【第一弾】信貴後援会の収支報告書 賃料相当分の寄附が未記載

信貴康孝町長の関係政治団体「信貴康孝後援会」の令和2年度収支報告書に選挙事務所への賃料相当分となる寄附が記載されていないことが9月9日までにわかった。

 

まず、前提として信貴康孝「選挙事務所」と信貴康孝「後援会」は、別団体であり会計処理は別におこなわなければならない。

 

信貴康孝町長が町選管に提出した選挙運動収支報告書(令和2年9月7日付け)の収入の部には、信貴康孝後援会から事務所の無償提供を受けたという記載がある。見積額は18万円となっている。

 

 

無題3.png

 

1.jpg

信貴康孝陣営が提出した選挙運動収支報告書

 

一方、信貴康孝「後援会」が府選管に提出した令和2年度収支報告書には、信貴康孝「選挙事務所」に事務所の無償提供をおこなったという記載がない。 

 

この場合は、どのように記載するの必要があるのか!?基本的な考え方は選挙運動収支報告書と同じである。

 

ここでは、自由民主党京都府第五選挙区支部(本田太郎支部長)の令和3年度収支報告書を参考に見てみよう。収支報告書を見たところ、本田太郎候補(当時)は、同支部が常設している事務所を選挙事務所として使用したようである。

 

支出として「金銭以外のものによる寄附相当分」として本田太郎選挙事務所に「事務所賃料無償提供」として13万円が計上されている。

 

無題1.png

自由民主党京都府第五選挙区支部収支報告書の支出欄より

 

しかしながら、これだけでは現金主義を取っているため、13万円の現預金が減ったことになり帳簿上の現預金の残と実際の現預金の残に差異が生じてします。

 

そのため、寄附収入として支出と同額の13万円分を事務所事務無償提供として計上して、相殺することにより実際の現預金残と帳尻をあわせるわけである。

無題2.png

自由民主党京都府第五選挙区支部収支報告書の収入欄より

 

これにより収支がプラスマイナスゼロとなったわけである。現金の移動がない、財産上の利益を受けたり、与えたりした場合にも会計処理が必要なのは、選挙運動収支報告書・政治団体収支報告書に共通した事項である。

 

(選挙運動費用報告書が正しいという前提にたつと)信貴康孝後援会の収支報告書にも、こうした会計処理が必要となってくるわけであるが、この記載を怠り、府選管に誤った報告をしている。早急に収支報告書を訂正するべきである。

 

信貴康孝後援会令和2年度収支報告書(令和4年9月9日公表) 府選管HPにリンク

 

2022年12月12日

久御山ジャーナル編集部

岩井コスモ証券

トップへ戻る